労働者とともに歩むブログ

労働者に関する法律と労働相談の勉強をしています。

出来高制における保障給について(3)

今日は、出来高制について、最後です。


○賃金保障

保障給における保障額は労働時間に応じた一定の額ですが、

 現実の支払は出来高が減少した場合に出来高給と保障給との差額について行う

ものですから、出来高が通常の状態にあるときには支払われません。
また、支払われる場合においても、

 その支払額は計算期間ごとに変動する

こととなります。
保障給の計算期間は、

 出来高制などの賃金の計算期間と合致している必要

があります。
労働基準法27条の趣旨を失わしめないため、いかなる場合もそれより長く定められてはなりません。


○月給など固定給と保障給の関係

 一定期間につき一定額が支払われる固定給の性格を有するもの

例えば月給制などは保障給とはいえません。
しかし、一定水準の実収入を確保させるという労働基準法27条の趣旨からいえば、

 月給はその役割を果たすものであり、保障給的な対価である

ともいえます。
そこで、出来高給が月給などの固定給と併せて支給されている場合、

 固定給部分と保障給との合計額が通常の実収賃金と相当程度隔たることがないように保障給を
 定めていれば、

 たとえ保障給の部分が著しく少額であっても同条の趣旨に反することにはならない

と解します。
なお、そもそも、

 賃金構成上固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割以上)を占めている場合は、請負制で使用する
 場合に該当しない

とされています。


○違反行為に対する罰則

賃金の保障をしない使用者は、

 30万円以下の罰金

に処せられます。
使用者は、

 労働協約、就業規則などで保障給を定め、それを現実に支払う

ことを要します。

(「Q&A労働法実務シリーズ賃金」中央経済社 より )


以上、出来高制における保障給について、でした。

では。


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