労働者とともに歩むブログ

労働者に関する法律と労働相談の勉強をしています。

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今日は、賃金について、です。

今やほとんどの会社で賞与が支給されていると思います。
会社の業績の悪化等の理由により、会社が一方的に減額措置をすることができるのでしょうか?
以下、見ていきます。


○賞与の減額

賞与は法律上支給を当然には義務付けられてはおらず、

 労働協約、就業規則、労働契約などで支給額が確定

したのち、はじめて労働者は、

 具体的な賞与請求権を取得する

ことになります。
(パンアメリカン航空事件・東京高裁、御国ハイヤー事件・高松高裁、小暮釦製作所事件・東京地裁)

小暮釦製作所事件は、就業規則に、

 「賞与は年2回、7月及び12月に支給する」

等と定められていた事案でしたが、判決は、

 「賞与は、労働基準法11条所定の労働の対価としての広義の賃金に相当するものである」

が、

 「その対象期間中の企業の営業実績や労働者の能率等諸般の事情により支給の有無及びその額が
  変更する性質のもの」

であるから、

 「具体的な賞与請求権は、就業規則等において具体的な支給額又はその算出基準が定められている
  場合を除き、」

特段の事情がない限り、

 「賞与に関する労使双方の合意によってはじめて発生すると解するのが相当」

とします。

したがって、賃金規程で、

 「賞与は基本給の○ヶ月を支払う」

などと金額が具体的に規定していない限り、

 労働者に当然に一時金請求権があるわけではない

ということになります。

(「Q&A労働実務シリーズ労働条件の変更」中央経済社 より )


以上、賞与について、でした。
次回は、具体例等を見ていきたいと思います。

では。


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