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今日は、出来高給について、です。
出来高払制においては一定額の賃金の保障をしなければなりません。
以下、見ていきます。
○労働基準法27条の規定と趣旨
労働基準法27条は、
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の保障を
しなければならない。」
と規定しています。
これは、
労働者が就労した以上は、たとえその出来高が少ない場合でも、労働した時間に応じて一定額の保障を
行うことを使用者に義務づけたもの
です。
労働者が行った仕事の量に応じて賃金を支払う場合において、
使用者が仕事の単位量に対する賃金率を不当に低く定めることにより労働者を過酷な労働に従事させ、
または、
一定量の仕事につきその一部に不出来があった場合はその全部を未完成としてこれに対する賃金を
支払わず
そのために労働者の生活を困窮に陥れるなどの弊害が生じないようにするためです。
○出来高制その他の請負制
請負制とは、
一定の労務提供の結果または一定の出来高に対して賃金の割合が決められる制度
です。
労働基準法においては、出来高払制は請負制の一種です。
(「Q&A労働法実務シリーズ賃金」中央経済社 より )
以上、出来高制における保障給について、でした。
次回は、賃金保障について説明します。
では。
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