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今日は、出来高制について、つづきです。
○賃金保障
保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければなりません。
したがって、
時間給であること
を原則とします。
労働者の実労働時間の長短と関係なく単に1ヶ月について一定額を保障するものは保障給に当たりません。
労働者が就労しなかった場合、
それが労働者の責によるものであれば、使用者に賃金の支払い義務はない
こととなりますから、保障給も当然支払うことを要しません。
なお、労働者が休業を余儀なくされた場合、その休業が使用者の責によるものとして休業手当の支払いを要するものはそれによります。
保障給の支払いを要するのは、
労働者を就労させたものの使用者の責に基づく事由により待機時間を生じさせた場合
や、
出来高を減少させた場合
などです。
保障給の金額については労働基準法に具体的な定めはありません。
ただ、趣旨は労働者の最低水準の生活を保障することにありますから、
常に通常の実収賃金をあまり下回らない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるべきである
といわれています。
おおよその目安としては、休業手当が平均賃金の100分の60であることから、
保障給もこれにならい平均賃金の100分の60程度
を保障すべきであると解します。
(「Q&A労働法実務シリーズ賃金」中央経済社 より )
以上、出来高制における保障給について、でした。
次回は、賃金保障についてのつづきを説明します。
では。
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