労働者とともに歩むブログ

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今日は、出来高制について、最後です。


○賃金保障

保障給における保障額は労働時間に応じた一定の額ですが、

 現実の支払は出来高が減少した場合に出来高給と保障給との差額について行う

ものですから、出来高が通常の状態にあるときには支払われません。
また、支払われる場合においても、

 その支払額は計算期間ごとに変動する

こととなります。
保障給の計算期間は、

 出来高制などの賃金の計算期間と合致している必要

があります。
労働基準法27条の趣旨を失わしめないため、いかなる場合もそれより長く定められてはなりません。


○月給など固定給と保障給の関係

 一定期間につき一定額が支払われる固定給の性格を有するもの

例えば月給制などは保障給とはいえません。
しかし、一定水準の実収入を確保させるという労働基準法27条の趣旨からいえば、

 月給はその役割を果たすものであり、保障給的な対価である

ともいえます。
そこで、出来高給が月給などの固定給と併せて支給されている場合、

 固定給部分と保障給との合計額が通常の実収賃金と相当程度隔たることがないように保障給を
 定めていれば、

 たとえ保障給の部分が著しく少額であっても同条の趣旨に反することにはならない

と解します。
なお、そもそも、

 賃金構成上固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割以上)を占めている場合は、請負制で使用する
 場合に該当しない

とされています。


○違反行為に対する罰則

賃金の保障をしない使用者は、

 30万円以下の罰金

に処せられます。
使用者は、

 労働協約、就業規則などで保障給を定め、それを現実に支払う

ことを要します。

(「Q&A労働法実務シリーズ賃金」中央経済社 より )


以上、出来高制における保障給について、でした。

では。

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今日は、出来高制について、つづきです。


○賃金保障

保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければなりません。
したがって、

 時間給であること

を原則とします。
労働者の実労働時間の長短と関係なく単に1ヶ月について一定額を保障するものは保障給に当たりません。
労働者が就労しなかった場合、

 それが労働者の責によるものであれば、使用者に賃金の支払い義務はない

こととなりますから、保障給も当然支払うことを要しません。
なお、労働者が休業を余儀なくされた場合、その休業が使用者の責によるものとして休業手当の支払いを要するものはそれによります。
保障給の支払いを要するのは、

 労働者を就労させたものの使用者の責に基づく事由により待機時間を生じさせた場合
や、
 出来高を減少させた場合

などです。
保障給の金額については労働基準法に具体的な定めはありません。
ただ、趣旨は労働者の最低水準の生活を保障することにありますから、

 常に通常の実収賃金をあまり下回らない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるべきである

といわれています。
おおよその目安としては、休業手当が平均賃金の100分の60であることから、

 保障給もこれにならい平均賃金の100分の60程度

を保障すべきであると解します。

(「Q&A労働法実務シリーズ賃金」中央経済社 より )


以上、出来高制における保障給について、でした。
次回は、賃金保障についてのつづきを説明します。

では。

今日は、出来高給について、です。

出来高払制においては一定額の賃金の保障をしなければなりません。
以下、見ていきます。


○労働基準法27条の規定と趣旨

労働基準法27条は、

 「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の保障を
  しなければならない。」

と規定しています。
これは、

 労働者が就労した以上は、たとえその出来高が少ない場合でも、労働した時間に応じて一定額の保障を
 行うことを使用者に義務づけたもの

です。
労働者が行った仕事の量に応じて賃金を支払う場合において、

 使用者が仕事の単位量に対する賃金率を不当に低く定めることにより労働者を過酷な労働に従事させ、

または、

 一定量の仕事につきその一部に不出来があった場合はその全部を未完成としてこれに対する賃金を
 支払わず

そのために労働者の生活を困窮に陥れるなどの弊害が生じないようにするためです。


○出来高制その他の請負制

請負制とは、

 一定の労務提供の結果または一定の出来高に対して賃金の割合が決められる制度

です。
労働基準法においては、出来高払制は請負制の一種です。

(「Q&A労働法実務シリーズ賃金」中央経済社 より )


以上、出来高制における保障給について、でした。
次回は、賃金保障について説明します。

では。

今日は、健康診断について、です。

健康保険で、健康診断が受けられるのでしょうか?
以下、見ていきます。


 健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない

こととされていますので、

 健康保険では、被保険者証を提示して健康診断を受けることはできません

が、保険事業の一環として健康診断・結核健診等を行っているので、実施の時期に社会保険事務所(または健康保険組合)に申し込み、利用することはできます。
健康診断を受けた結果、疾病が発見され、

 治療の必要があると認められた場合は、その時から療養の給付の対象

となります。
また結核については、集団検診で間接撮影を行った結果異常を認め、直接撮影を行った場合は、たとえ自覚症状がない場合でも、医師が治療の必要を認めた場合には、保険給付の対象とされます。

(「社会保険の実務相談」中央経済社 より )


以上、健康診断について、でした。

では。

今日は、偽装請負について、です。

前にも書いたように、偽装請負は社会問題化していますが、なかなか少なくならないようです。
「請負」の場合は、請負契約をする相手方から、事業経営上独立していなくてはなりません。
相手方の会社により指揮命令を受ける場合は、「請負」にあたりません。
以下は、事業経営上独立しているか否かのチェックリストです。
請負業務が適正な場合はすべてが○となります。


○事業経営上独立していることのチェックリスト

1、請負業務の内容が、契約書に明記されている。(実体に沿った内容が明記されていること)

2、受託者(請負業者)の作業場所が請負先の作業場所と区分され独立している。(受託者と分離独立
 していること)

3、請負先の労働者と受託者の労働者、あるいは請負の他社の労働者が共同して作業していない。
 (ラインや部署が混在していないこと)

4、請負先の労働者と受託者の労働者、あるいは請負の他社の労働者が混在して作業していない。
 (ラインや部署が混在していないこと)

5、業務処理内容が区分されており、原材料・製品の受渡しが区分できる。(請負業者が独立している
 こと)

6、業務処理に必要な原材料・製品の引渡しは伝票等により数量が明示されている。

7、業務処理の終了した製品の引受量が、伝票により明示されている。

8、請負の報酬が、伝票等による製品の個数に応じている。(製品単価×人数 という算定根拠は派遣
 事業)

9、請負の報酬が、労働者の就労した時間数(男女別・早出残業・休日出勤・深夜労働等)に応じた
 考え方になっていない。(製品単価×個数 でなければならない)

10、委託業務の処理方法は、請負業者に任せ、請負元は技術指導の必要はない。(技術・能力の契約
 であり、単なる労働力提供ではない)

11、業務処理に必要な設備(建物や部屋を含む)・機械等は、別個の双務契約(有償)が締結されて
 いる。

12、機械等の使用に関しては、無償または請負単価との相殺により貸与していない。(有償契約が必要)

13、機械等の修理に要した費用は、請負元が負担していない。(機械等が受託者の管理下にあること)

(静岡労働局:ホームページ より )


以上、偽装請負について、でした。

では。

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