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労災保険

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今日は、労災保険について、です。

ある会社で、部下が上司に態度が悪いことを注意され、それに逆上し上司に殴りかかりケガをさせてしまいました。
この場合、業務上災害と認定されるのでしょうか?
以下、見ていきます。


この場合、業務上災害と認定されます。
労災における業務上災害の基準には、

 「業務遂行性」 と 「業務起因性」

の2つがあります。
社内暴力による業務上災害の認定の場合は、このうち

 「業務起因性」の有無

がポイントとなってきます。
この場合、

 上司が部下に対して注意をするのは、業務のうちに含まれており、その業務を遂行したことに起因して
 暴行を受けたので「業務起因性」が認められ、業務災害に該当する

と判断できるのです。

ところで、寄宿舎の寮長が、泥酔した寮生を取り静めようとして負傷した例については、どうなるのでしょうか。
この場合は業務災害に該当しないものとされています。
寮の生活は寮生の自治により行われているので、

 泥酔した寮生を取り静める行為は、寮長にとって会社の業務であるとはいえないため、負傷には業務
 起因性がないもの

と判断されたのです。
以上のように、同一事業場内の労働者の暴力沙汰による災害が、業務上災害に該当するか否かは、

 被害者の業務の遂行に起因している場合には業務上

 起因していない場合には業務外

と判断されます。

(「社労士の知恵」中央経済社 より )


以上、社内での暴力事件と業務上災害について、でした。
どんな事情があろうと、暴力行為は絶対許されない行為です。
もし、上司あるいは部下から暴力を受けたときは、会社も含め、断固とした措置をとるべきだと思います。

では。

今日は、過労死について、です。

最近の労災の傾向として、2,30代の労働者の過労死が増加しているとのことです。
過労死と労災保険の関係はどうなっているのでしょうか?
以下、見ていきます。


○過労死とは
いままで過労死とされてきた例を見ると、いずれも、

 心身に負担の大きい仕事に従事していたこと
 脳や心臓の血管の病変により死亡したこと

が共通しているようです。
そうしますと、過労死というのは、

 仕事の負担が原因で、脳や心臓の病変が発症し、死亡した場合を指している

といってもよいかと考えられます。
死に至らない場合もあるわけですから、結局、

 仕事と病気の間に因果関係があるかどうか

ということが問題だということになります。
もし、このような場合に、

 仕事が脳や心臓の病変の明らかな原因である

と認められるときは、労働基準法施行規則に規定されている

 「その他業務に起因することの明らかな疾病」

に該当するとして、業務災害として認められるのは当然です。
ところが、脳とか心臓とかの疾病の発生は、仕事以外の原因とも競合していることが多いので、仕事が原因であるかの判断が困難な場合がたくさんあります。
そこで厚生労働省は、

 「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」

という労働基準局長通達を出しています。

(「社労士の知恵」中央経済社 より )


以上、過労死と労災の関係について、でした。
過労死の認定基準について詳しく知りたい方は、上記の厚生労働省の通達をネット検索し、見て下さい。

最近、社員をその裁量で働かせる、というようなことをお題目のように言う新聞や会社があります。
しかし、膨大な仕事量、あり得ないノルマを課しておいて、

 「社員の裁量に任せていたんだよ。死ぬまで働けとは言ってない。要領良くやればいいんだよ」

というような無責任極まりない意見は、とても採用するわけにはいきません。
適当に仕事を割振り、責任も割振ってしまい、労働者の健康管理はおかまいなし。
そこに、まともなマネジメントの思考は、全くと言っていいほどありません。
しつこく、本当にしつこく言いますが、健康を害してまでするような大切な仕事はないと、私は思います。
自分の健康をなにより大切にしましょう。
まず、自分のことを考え、余裕が出てきたら、自分以外のことを考えるようにすれば良いと考えます。

では。

 メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

今日は、労災保険について、です。

現在、新入社員で、まだ研修中、という方も多いのではないでしょうか?
中には、4月1日の入社日前から研修をしている、という労働者もいるでしょう。
さて、その入社前の研修で事故によりケガをしてしまったら、どうなるのでしょうか?
通常の社員と同じく、労災保険の補償を受けることができるのでしょうか?
以下、見ていきます。


入社前であっても、研修期間は、

 労働時間とみなされます

から、使用者と内定者の間には、

 使用従属関係

が存在します。
ですから、研修中あるいは往復途中で交通事故などに遭いケガをした場合、それが、

 業務上災害・通勤災害

の要件を満たしていれば、内定者でも

 労災・通勤災害についての保険給付

を受けることができます。


そろそろ、新入社員の方々も会社に慣れてきたころでしょうか。
この連休で、リフレッシュされていることと思います。
新人のうちは、いろいろと気を使い、思ったより疲れが溜まっていることがあります。
体の健康だけでなく、心の健康にも気を配り、ゆっくり休むようにしましょう。
何より健康第一です。

では。

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今日は、労災の通勤災害の事例です。


ある労働者が出勤の途中で病院に寄り、最寄の駅の階段でつまずき、足を骨折しました。
通勤が中断(病院に寄ったこと)していますから、通勤災害として労災保険の保護を受けることはできないのでしょうか?

通勤災害の保護を受けるには、原則として、

 合理的な経路および方法

により、出退勤中にけがなどを負ったことが必要です。
ですので、

 経路を逸脱したり中断した場合

逸脱、中断の間だけでなく、その後の帰路についても労災の保護は及ばないとされています。
しかし、厚生労働省令で定められた、

 やむを得ないと認められる通勤経路の逸脱、中断の場合

は、その逸脱、中断の間は、保護の対象とはなりませんが、

 通勤の経路に復帰した後のけがなどは保護の対象とされます。

労災保険法施行規則において、

 病院で診察や治療を受ける行為

を「やむを得ない行為」と定めています。
この事例では、通常の経路に復帰した後、けがをしていますので、保護をうけることができると思われます。

(「労基旬報」株式会社労働実務 より)


以上、通勤災害の事例でした。
皆さん、通勤途中の事故には、くれぐれも気をつけましょう。
安全第一です。

では。

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今日は、労災保険における通勤災害についてです。
さて、タイトルにもあるように、

 免許証不携帯でマイカー通勤していたところ、他車と衝突。フロントガラスが割れ、顔面を負傷。

 (この方は、通常マイカーで通勤していて、会社もそれを認めている、とします。)

という事例です。
急いでいて、財布ごと免許証を自宅に忘れる、というようなことは、良くあることだと思われます。
さて、この場合、労災保険の通勤災害とされるのでしょうか?されないのでしょうか?
答えは、

 通勤災害として認められる。

です。
ここで、「通勤」とは、難しく言うと、

 住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復すること。

を言います。
この方は、免許証をたまたまウッカリ家に忘れただけです。
まあ、言ってみればつまらないミスですね。
それくらいのことで、「通勤」としての「合理性」を欠くことはありません。
ですので、認められるのです。
ただ、この方が、免許を一度も取ったことがないのに、会社をダマして通勤していた。
(まあ、そんなことな、ありえないと思いますが。)
という場合は、「合理的な方法」とは認められないと考えられます。

皆さん、泥酔して通勤する(そんな人いるのかな?)場合は、事故をおこしても、通勤災害とは認められません。
飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!
当然のルールを守り、車を運転しましょう。

では、また。

(参考文献:「労働保険の実務相談」中央経済社)

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