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雇用保険

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今日は、雇用保険について、です。

ある会社が労働者をグループ企業の海外事業所に出向させることになりました。
雇用保険の被保険者資格を継続できるのでしょうか?
賃金は、その会社が払うとのことです。
以下、見ていきます。


雇用保険は、

 適用事業に雇用されている限り、原則として強制適用される

ことになっていますが、海外勤務の場合は属地主義との関係で疑問が生じ得ると思われます。
しかし、

 被保険者資格は雇用関係の存在を基準に適用、非適用が判断され、

 日本国の領域外で就労する場合であっても事業主との雇用関係が存続する限り、被保険者となる

というのが行政実務の取り扱いです。
出向ではなく、転籍である場合は雇用関係が消滅しますから、被保険者資格も存続し得ないと解されますが、

 出向は会社と海外グループ事業所の両者に雇用関係が生じる

とされますので、

 被保険者資格も継続する

と解することができます。

(「労基旬報」株式会社労働実務 より )


以上、海外出向社員の雇用保険について、でした。
海外に赴任する場合は、雇用保険についても、良く確認しておきたいものです。

では。

今日は、雇用保険の審査請求手続について、です。

ハローワークで、「就職しているのに、手当を受給した。不正受給であり、直ちに返還しろ」と命じられてしまった場合。
そして、この処分に異議があり、どうしても納得がいかない場合。
このような場合、どうすれば良いのでしょうか?
以下、見ていきます。


雇用保険に関しては、保険給付の処分等については、

 雇用保険審査官に審査請求

を、この審査にさらに不服なときは

 労働保険審査会に再審査請求

をすることができます。
雇用保険審査官に対して審査請求ができる者は、

・被保険者資格の得喪の確認に関する処分
・保険給付に関する処分
・不正受給に係る返還命令もしくは納付命令

に不服のある者です。
手続については、審査請求は、

 この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内

に提起しなければなりません。
審査請求は、

・文書又は口頭で直接雇用保険審査官に対して行う
・この処分をしたハローワークの所長または居住地を管轄するハローワークの所長を通じて行う

のどちらかです。
書面の場合は、審査請求書(ハローワークにあります)に、所要の事項を記載しなければなりません。
口頭の場合は、雇用保険審査官(ハローワークの所長または指定された職員)に対して、審査請求書に記載すべき事項を陳述することになります。
この陳述を受けた雇用保険審査官は、その請求要旨その他について聴取書を作成し、請求した人に読み聞かせて、その人とともに記名押印することとなっています。
なお、審査請求は、口頭・書面のいかんを問わず、代理人によっても行うことができることとなっています。
この場合は、委任状を作成し、請求について証拠書類等があれば、請求と同時に提出することになります。

以上の手続により審査請求がなされたとき、

 雇用保険審査官により審査

が行われ、その結果に基づき、

 審査請求却下、審査請求棄却または原処分取消し

のいずれかの決定がなされます。
決定があると、決定書の謄本が審査請求した人に送付されます。

(「労働保険の実務」中央経済社 より )


以上、雇用保険の審査請求について、でした。
行政も、労働者の事情が分からなければ、間違った判断を下すことがあります。
その際は、このように不服の旨、申立てできることになっていますので、「これはおかしい」と思ったら、各行政制度にあわせた不服申立ての制度を利用しましょう。

では。

 メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

今日は、雇用保険について、です。

役員は、基本的に労働者ではありません。
ですので、雇用保険の被保険者にはなりません。
しかし、例えば、総務部長と役員を兼務している場合はどうでしょうか?
以下、見ていきます。


雇用保険の被保険者資格は、

 適用事業に雇用される労働者

に認められます。
役員と会社の関係は、

 委任契約

ですので、被保険者として適さないのではないか、とも考えられます。
しかし、総務部長などの、

 労働者としての身分も継続する兼務取締役で労働者的性格の強い者は、

 雇用保険の被保険者資格を失わない

というのが、行政の取扱いです。
やや曖昧な基準ですが、

 労働者(総務部長)としての賃金が役員報酬より多い場合

などがこれに当たると解すべきでしょう。
保険料の算定基礎には賃金だけを含めます。

(「労基旬報」株式会社労働実務 より )


以上、兼務役員の雇用保険について、でした。
多くの会社で、部長職と役員の兼務はおこなわれております。
その際、雇用保険については、上記のように、

 役員報酬 と 労働者としての賃金

を比較し、賃金が多ければ、雇用保険の被保険者となるようです。
雇用保険の被保険者となるか、ならないかは、労働者にとって一大事ですので、分からない点は、

 ハローワーク

に聞いて下さい。
(いつも言っているように、聞くだけなら匿名で大丈夫です。)

では。

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パートタイマーの皆さん、雇用保険に入ってますか。
雇用保険は保険料を、労働者からも取りますので、給与明細を見て、引かれていれば、入っているということになります。
入っていると、どんなイイことがあるかというと、

失業したときに(ただし6ヶ月以上勤めて)、失業の給付をもらうことができます。

だいたい、1年以上であると、少なくとも90日以上の基本手当をもらうことができます。
詳しくは、
ハローワークインターネントサービス : http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
をご覧下さい。

で、パートタイマーの方が、どうなったら入ることになるかというと、

1、1週間の決められた労働時間が、20時間以上である(例:週5日、4時間勤務)。
2、1年以上続いて、そこで働くことになっている。

という、2点です。
会社も、雇用保険料を負担したくないので、この2点を回避するため、

・1週間の労働時間を19時間にしている。
・1年未満の契約にし、間を空けて、また契約。

等のことをしている所も多いそうです。

雇用保険は、失業したときの、家計の支えとなります。
自分の労働条件を良く見て、入ることができるようだったら会社に言って下さい(会社が雇用保険に入っていることが必要)。
(保険料は、負担しなければなりませんが。しかし、社会保険料ほどは重くありません。)
「会社が、雇用保険に入っているのに、自分は、入っていない。
 会社に契約終了を告げられたのに、どうすればいいの?」
というのは、良くあることだそうです。
その時、もし、あなたが雇用保険に入る資格を満たしていた場合、2年間さかのぼって加入することができます。
ただ、「2年以上勤めているのに・・・」という方は、会社にクレームをつけ、もらえるはずの金額を支払ってもらいましょう。
それがダメなら、組合・行政機関・専門家に相談しましょう。
けっして泣き寝入りはしないようにしましょう。

権利を知り、ルールを守って楽しく働きましょう。

では、また。

メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

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