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今日は、派遣労働者の残業について、です。
ある派遣労働者が、残業を、派遣先の会社から命じられました。
派遣先の会社と派遣会社との契約では、必要な場合、2時間まで時間外労働ができることになっています。
さて、その派遣先の会社は、その派遣労働者に残業をさせることができるのでしょうか?
答えは、「派遣元(派遣会社)が36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結・届出しているか」にかかっています。
以下、見ていきます。
派遣労働者の派遣先での就業条件は、
派遣元(派遣会社)と派遣先との労働者派遣契約
によって定められます。
派遣先は、その範囲内で、派遣労働者を指揮命令し、働かせることができます。
「労働時間、休憩、休日」については、
労働時間の枠組みの設定は派遣元(派遣会社)が行います。
つまり、
変形労働時間制、36協定の締結・届出は、派遣元(派遣会社)が行います。
そして、
派遣先での具体的な労働時間の決定は、派遣先が行います。
→労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定に基づく義務は、派遣先が負います。
以上のことから、この派遣先が2時間の残業を派遣社員にさせるためには、
派遣元(派遣会社)において、1日2時間以上の時間外労働をさせることができる旨の「36協定」
が締結されており、かつ労働基準監督所長に届けられている。
ことが必要になります。
(参考文献:「労働新聞」労働新聞社 )
以上、見てきたように、労働時間の責任は、派遣先にありますが、残業をさせるには、
1、残業できる旨の労働者派遣契約
2、残業できる旨の派遣元(派遣会社)の36協定
の双方を満たさなければならない、ということになります。
ですから、派遣会社の36協定を確認し、その協定が、
「1日2時間まで」となっているのに、派遣先で「1日3時間」残業させることはできません。
そのことが分かっていない派遣先の企業は、少なくないようです。
派遣労働者の皆さん、派遣会社で、36協定を見て、何時間の残業が可能となっているかを確認しましょう。
残業をしなくてはならないにしても、その範囲内です。
そんな会社はないと思いますが、万が一、派遣会社が36協定を締結し、かつ毎年労基署へ届け出ていない場合、残業は当然「なし」です。
派遣労働者についての労務管理は、派遣元(派遣会社)、派遣先の間で、複雑になっています。
ヘタをすると、その双方の板ばさみで、心身の健康をすり減らす、ということにもなりまねませんから、労働契約締結時の労働条件については特に気をつけて下さい。
必ず、書面にしてもらい、保存をしておく、ということが必要であると考えます。
では。
メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352
*18日にメールしていただいた方へ
送っていただいたメールに、返信しようとしたのですが、何らかの理由で、そちらにはメールが届かないようです。申し訳ございません。この場にて、お詫び申し上げます。
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