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派遣労働者

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今日は、派遣労働者の残業について、です。

ある派遣労働者が、残業を、派遣先の会社から命じられました。
派遣先の会社と派遣会社との契約では、必要な場合、2時間まで時間外労働ができることになっています。
さて、その派遣先の会社は、その派遣労働者に残業をさせることができるのでしょうか?

答えは、「派遣元(派遣会社)が36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結・届出しているか」にかかっています。

以下、見ていきます。


派遣労働者の派遣先での就業条件は、

 派遣元(派遣会社)と派遣先との労働者派遣契約

によって定められます。
派遣先は、その範囲内で、派遣労働者を指揮命令し、働かせることができます。

「労働時間、休憩、休日」については、

 労働時間の枠組みの設定は派遣元(派遣会社)が行います。

つまり、

 変形労働時間制、36協定の締結・届出は、派遣元(派遣会社)が行います。

そして、

 派遣先での具体的な労働時間の決定は、派遣先が行います。
→労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定に基づく義務は、派遣先が負います。

以上のことから、この派遣先が2時間の残業を派遣社員にさせるためには、

 派遣元(派遣会社)において、1日2時間以上の時間外労働をさせることができる旨の「36協定」
 が締結されており、かつ労働基準監督所長に届けられている。

ことが必要になります。

(参考文献:「労働新聞」労働新聞社 )


以上、見てきたように、労働時間の責任は、派遣先にありますが、残業をさせるには、

1、残業できる旨の労働者派遣契約
2、残業できる旨の派遣元(派遣会社)の36協定

の双方を満たさなければならない、ということになります。
ですから、派遣会社の36協定を確認し、その協定が、

 「1日2時間まで」となっているのに、派遣先で「1日3時間」残業させることはできません。

そのことが分かっていない派遣先の企業は、少なくないようです。
派遣労働者の皆さん、派遣会社で、36協定を見て、何時間の残業が可能となっているかを確認しましょう。
残業をしなくてはならないにしても、その範囲内です。
そんな会社はないと思いますが、万が一、派遣会社が36協定を締結し、かつ毎年労基署へ届け出ていない場合、残業は当然「なし」です。

派遣労働者についての労務管理は、派遣元(派遣会社)、派遣先の間で、複雑になっています。
ヘタをすると、その双方の板ばさみで、心身の健康をすり減らす、ということにもなりまねませんから、労働契約締結時の労働条件については特に気をつけて下さい。
必ず、書面にしてもらい、保存をしておく、ということが必要であると考えます。

では。

 メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

*18日にメールしていただいた方へ
 送っていただいたメールに、返信しようとしたのですが、何らかの理由で、そちらにはメールが届かないようです。申し訳ございません。この場にて、お詫び申し上げます。

労働者の派遣について

今日は、派遣労働者についてです。
労働基準法上の責任については、派遣元である派遣会社はもちろんのこと、派遣してもらう会社にも派遣先として責任が生じます。
以下、派遣元(派遣会社)、派遣先(派遣してもらう会社)の責任を列挙します。

派遣元(派遣会社)の責任
・均等待遇
・男女同一賃金の法則
・強制労働の禁止
・労働契約
・賃金
・変形労働時間制の協定の締結・届出
・時間外・休日労働の協定の締結・届出
・事業場外労働に関する協定の締結・届出
・専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出
・時間外・休日・深夜の割増賃金
・年次有給休暇
・最低年齢
・年少者の証明書
・年少者の帰郷旅費
・産前産後の休業
・徒弟の弊害の排除
・職業訓練に関する特例
・災害補償
・就業規則
・寄宿舎
・申告を理由とする不利益取扱い禁止
・国の援助義務
・法令規則の周知義務
・労働者名簿
・賃金台帳
・記録の保存
・報告の義務

派遣先(派遣してもらう会社)の責任
・均等待遇
・強制労働の禁止
・公民権行使の保障
・労働時間・休憩・休日
・年少者の労働時間及び休日
・年少者の深夜業
・年少者・妊産婦等の危険有害業務の就業制限
・年少者・女性の坑内労働の禁止
・産前産後の時間外、休日、深夜業
・育児時間
・生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
・徒弟の弊害の排除
・申告を理由とする不利益取扱禁止
・国の援助義務
・法令規則の周知義務
・記録の保存
・報告の義務

というような責任が双方にあります。
派遣元の会社は基本的に弱い立場であり、その元で雇用される派遣労働者はもっと弱い立場にあります。
その3者が、法令・規則遵守の共通認識を持つことが重要です。
ルールを守り、より良い職場環境をつくっていきましょう。

では、また。

メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

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