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経営労務コンサルタントの村岡 利幸さんのパワーハラスメントに関するコメント、最後です。
(むらおかコメント)
イジメには、以下のようなケースもあります。
・競馬をしない又はお酒も飲まないことで嫌がらせを受けたとの理由による環境整備。
・部屋が狭いのに多人数のヘビースモーカーや口臭などの臭いの中で落ち着いて仕事が出来ない等の理由による環境の改善。
・仕事が与えられないうえでの職業能力がないと評価されたので改善と慰謝料の要求。
・仕事に関して何らの落ち度又は自覚もなく問題点の指摘がないにもかかわらず後輩が昇格するのに自分は昇格しないのは不当差別であること。
・賞与について毎回減額査定される理由もないこと。
・職務評価や人事考課の内容の公表を要求。
・人事査定が低いのは職務研修を正当に受けていないためであるので是正を要求。
・会社都合の休業期間中なのに、その期間の人事査定がマイナスは不当。
・チームワーク不具合の結果責任を各個人に負わせる人事査定は不当。
・上司不在による仕事の遅れの責任を個人の人事考課にしていること。
・上司の工程管理のミスを個人の人事評価に反映させていること。
(「ケースメソッド52」株式会社スタッフコンサルティング : より)
この、村岡さんが執筆した「ケースメソッド52」は、労働局の「あっせん制度」を利用する際の、「あっせん申請書」「陳述書」の書き方がケースごとにのっている参考書のようなものです。
パワハラ関係のケースとしては、
・派遣先の変更が認められず残存期間分の補償事案
・現場責任者からの嫌がらせ事案
・嫌がらせに耐えかねて退職を「会社都合」として扱う事案
・嫌がらせを放置したことに対しての謝罪要求事案
・解雇自体は争わず慰謝料を要求した事案
が掲載されています。
大変分かりやすく、労働局の「あっせん制度」を利用するためには、とても参考になります。
この制度を利用しない場合でも、双方の問題点を良く理解できる本です。
(私は、この出版社の関係者ではありませんので、あしからず)。
さて、今まで見てきた通り、パワハラを放置するのは会社の怠慢です。
パワハラについて、主張することは、その会社のためにもなることです。
ただ、報復を恐れて、主張できない、というのは非常に理解できます。
そこで、会社に言えないときは、組合・行政・専門家に相談しましょう。
一人で抱え込み、悩むのはやめましょう。
会社のために、心や体を壊すのは、非常に悲しいことです。
会社のことよりも、同僚のことよりも、自分のことを最優先事項として考えましょう。
何よりも、自分の健康が第一です。
では、また。
メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352
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