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社会保険

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今日は、厚生年金保険の加入について、です。

ある会社が、製品の販売代金を回収する者を請負契約でまかないたい、と考えています。
この場合は、雇用契約ではないので、厚生年金保険に加入させる必要はないのでしょうか?
以下、見ていきます。


厚生年金保険法では、

 「適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」

と定めていますが、この

 「使用され」

という言葉は労基法の

 「使用され」

と同じく、

 雇用契約関係にあること

と理解されていますから、このケースが文字通り

 「請負契約」であれば、厚生年金保険に加入させる必要はない

ということになり、会社は会社負担分の保険料を払う必要はありません。
しかし、

 被保険者となるか否かは契約の名称ではなく、

 労務管理の実態から「使用される者」に該当するか否かで判断される

ことになっており、

・就業規則を適用しない
・業務について指揮命令しない
・代替者を認める

など、

 使用従属関係が排除される方法での業務委託

が必要になると思われます。

(「労基旬報」株式会社労働実務 より )


以上、厚生年金保険の加入について、でした。
昨今、請負偽装が話題になっていますが、前にも言った通り、

 会社は、請負の場合、その業務等に口出しできない

ことになっています。
工程や作業時間等について、いちいち口を出すなら、それは請負ではありません。
労働・社会保険各法における「労働者」にあたる可能性が非常に高い、ことになります。
その場合、

 労働保険、社会保険に当然加入する

ことになります。
会社も、きちんと、最低限、法律を守って欲しいものです。
立場の弱い者を食って利益を上げる、それに何の意味があるのでしょうか?
最近、特にそのことを感じます。

では。

今日は、傷病手当金について、です。

ある労働者が傷病手当金を受給中に家の仕事を少し手伝いました。
この場合、傷病手当金は打ち切りになるのでしょうか?
以下、見ていきます。


傷病手当金はの支給は、

 被保険者が療養のため労務に服することができない場合

が一つの要件になりますが、労務に服することができないという基準は必ずしも医学的な基準によらず、

 その被保険者の従事する業務の種類を考え、その本業の業務に耐えうるか否かを基準として、

 社会通念に基づいて認定

することにしています。
したがって、家の仕事を少し手伝った場合であっても、

 病気の状態が職場における労務不能の程度

であれば支給されます。
しかしながら、また、家事に従事することも程度問題であって、

 あまり頻繁に従事することになりますと、労務可能の状態になった

とも思われますし、
もし病状が療養を必要としているのに、このような状態が発生すれば、

 患者は医師の正当な指示に従っていない

ということにもなり、したがって、

 傷病手当金が打ち切られたり、給付を制限されたりする

ことも考えられます。、

(「社会保険の実務相談」中央経済社 より )


以上、傷病手当金について、でした。
上記のように、家事手伝いで軽微なものであればOKですが、個人的には軽快するまで療養に専念した方が良いと思います。
いつも言うように、健康が第一であり、大きな病気は、治ったと思っても、体力等そうとう削られているものですから・・・。

では。

今日は、健康保険について、です。

今日の事例は、
「会社に対する抗議として労働組合でハンストを行いました。
 最後まで残った二人が体の衰弱がひどいため病院に収容されました。」
このような場合、健康保険が使えるのでしょうか?
以下、見ていきます。


体の衰弱がひどくなったため、入院して保険給付を受けようとする場合に、

 この事故が直接争議行為に基づいて発生した

ものであり、かつ、

 その事故について、あらかじめ行為者が認識していた

場合には、健康保険法に規定する

 「故意に給付事由を生じさせたとき」

に該当します。
したがって、ハンストによる体の衰弱が

 直接会社に対する抗議に基づいて発生し、

 発生についてあらかじめ予知できたもの

と認められるときは、故意に給付事由を生じせしめたものとして、

 健康保険の給付は行われない

ことになります。

(「社会保険の実務相談」中央経済社 より )


以上、健康保険の給付について、でした。
健康保険のことを考えるまでもなく、自分の体を犠牲にして何かする、というのは良くないことだ、と私は思います。
何事も、自身の健康を第一に考え、それを確保した上で、キチンと物事を解決しようとするのが良い方法だと考えます。

では。

今日は、社会保険料について、です。

社会保険に加入している会社で、働いていて、病気に罹ってしまいました。
しばらく働くことができず、傷病手当金を申請しています。
このような場合保険料はどうなるのでしょうか、いつもと同じで支給金額から控除されるのでしょうか?
以下、見ていきます。


○傷病手当金からの保険料の控除は認められるか?

保険料の納付義務は、会社に負わされており、事業主は、原則として金銭をもって報酬を支払う場合は、

 被保険者の負担すべき(前月の)保険料

をその報酬から控除することができます。
しかし、

・金銭以外の報酬(現物給与)
・報酬以外のもの

から控除することは出来ません。
したがって、

 傷病手当金の支給額から控除することは認められません。

報酬の支払がない場合に、傷病手当金の支給額から控除することは、保険給付の受給権の保護の規定の趣旨からしても認められません。
しかし、休職中ではあっても使用関係が継続していれば、

 事業主、被保険者双方の保険料負担義務はある

ことになりますので、

 お互い話し合って、保険料を負担する方法を考えなければなりません。 

(「社会保険の実務相談」中央経済社 より )


以上、社会保険料について、でした。
社会保険料は、高額であり、傷病手当金で生活を保っている人にはキツイと思います。
しかし、法律では払い続けなければなりません。
その支払については、

 会社の指定する口座への振込み

が多いようです。
決め事がないようであれば、会社に確認し、確実に支払うようにしましょう。

では。

 メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

今日は、健康保険の給付について、です。

昨今、飲酒運転に対する世間の目は厳しくなっています。
それでもなお、飲酒運転は、後を絶たないようです。
さて、もし、会社員が酒を飲んだ上、制限時速を超えたスピード運転を行って事故を起こした場合、健康保険の給付はされるのでしょうか?
以下、見ていきます。


まず、

 飲酒運転したうえでスピード違反の運転をしたことが、故意の犯罪行為に該当するか否か

が問題となります。
一般に、酒を飲むと、通常の場合に比べて

 ・注意が散漫となる。
 ・危険に対する判断力も鈍くなる。

ことは、経験上認識されています。
したがって、飲酒の上運転をし、スピード違反をしたということは、

 単なる過失ではなく故意があった。

と認定することができます。

つぎに、

 飲酒の上のスピード違反という行為と保険事故との因果関係

が問題となります。
ただ、このような行為によって事故が発生することは、

 社会通念上予想されうる。

ことであり、相当因果関係が存在するものと考えられます。

したがって、このケースにおいては、

 健康保険法の規定により、給付は行われない。

ものと考えられます。

(「社会保険の実務相談」中央経済社 より)


以上ですが、前にも言ったと思いますけれども、

 「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」

ということですね。
もうそろそろ花見の季節です。
飲酒運転をすること自体が法律違反である、ということを認識し、楽しく花見をしましょう。

では。

 メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

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