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宿直、日直

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宿直の回数について

今日は、宿直の回数について、です。

医療・福祉の分野などでは、宿直が頻繁にあり、職員の体がもたない、というところもあるようです。
宿直の日数に制限はあるのでしょうか?
以下、見ていきます。


一定期間における宿直回数が頻繁にわたるものは、宿直の許可要件に該当しません。
(ブログ内「宿直について」参照)
その頻度については、

 「原則として宿直については週1回を基準とすべきである」

としています。
しかし、現実には人員等の関係から週1回の原則を堅持することが困難な状況もあり、

 「事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行い得るすべての者に宿直又は日直させても
  なお不足であり」
かつ
 「勤務の労働密度が薄い場合には」

 「宿直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可して差し支えない」

としています。
ですが、これはあくまでも

 労働密度が薄く労働者保護に欠けるおそれがないと認められる場合

に限られており、例えば、(職員19名、宿直3名体制で1週2回の宿直になる週がある)というような場合は、法違反の恐れがあり、望ましくありません。

(「労働基準法Q&A」社会福祉法人東京都社会福祉協議会 より )


以上のようになっています。
手当のみで、労働と認められない、でもキツイのが宿直・日直です。
これを職員に過剰に課すことは、職員のモチベーションの低下ももちろんですが、作業効率の低下、さらには、職員の心身の健康に多大な影響を及ぼすことも考えられます。
医療・福祉の分野が、これら無しには難しい、回っていかないというのは分かりますが、法令を遵守し、労働者の声に耳を傾け、労働者の健康を第一に考える姿勢が、各種施設に求められていると考えます。

では。

 メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

宿直について

今日は、宿直についてです。
まず、宿直に関しては、以下のような基準を満たすことが必要です。

(勤務の態様)
1、常態として、ほとんど労働する必要のない勤務であること。
2、原則として、通常の労働の継続でないこと。

(手当の支給)
宿直の勤務に対して一定の基準により相当の手当が支給されること。

(勤務回数)
許可の対象となる宿直の勤務回数については、週1回を限度とすること。

(睡眠施設)
宿直勤務については、相当の睡眠施設を設けること。

以上ですが、会社・施設等で、キチンと守られていますでしょうか?
私が、聞いたことのある施設では、特定の職員の週2回以上の宿直が常態化していたそうです。
おそろしいですね。

さて、例えば、福祉関係の施設で、

 宿直中に入居者の突発事後があり、普通の勤務と同様な状態となったら?

当然、その対応に費やした時間すべてが本来勤務となり、残業代(深夜等)を支払うこととなります。

多くの施設では、労働しているのに宿直手当のみ、の状態を放置しているそうです。
そのような労働環境で、良い仕事ができるわけありません。
労働者が体を壊す可能性は非常に大きいと言わざるを得ません。
個人の能力・善意にのみ、頼ったシステムは、崩壊する危険性を常にはらんでいます。
会社・施設は、普通の人が普通に働くことのできる環境を整備すべきであると考えます。
(このブログでは、あえて国の医療・福祉政策の批判はいたしません。)

では、また。

 メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

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