|
今日は、社会保険(健康保険)の傷病手当金についてです。
皆さん、私生活でケガをしたり、病気をしたとき、どうしますか?
しばらく、入院になり、収入がなくなってしまう、という心配がありますよね。
そのようなとき、会社が社会保険の適用事業で、労働者が被保険者であるとき、収入の補償としてもらえるのが、
傷病手当金
です。
この傷病手当金は、社会保険(健康保険)に加入している労働者が、次を満たしているときに支給されます。
1、療養のためであること
2、労務に服することができないこと
3、継続した3日間の待期を満たしていること
3、の「待期」とは、働けなくなった日から、働けない状態が3日続いている、ということです。
2、については、例えば、入院後の自宅療養などもOKです(医師の意見書が必要)。
次に、傷病手当金の額ですが、
1日につき、標準報酬日額の6割
です。
標準報酬日額とは、社会保険関係の報酬の手続上、皆さんの給与の額を元に出される額のことです。
この額は、1日あたりの、皆さんの給与額に近いものとなっています。
支給期間は、同一の疾病に対し、
支給を始めた日から1年6ヶ月が限度
となります。
この1年6ヶ月とは、実際に傷病手当金が支給された日数ではありません。
支給を始めた日からの暦日数です。
例えば、
今年1月1日より支給開始 → 来年6月末に終了(限度いっぱい)
となります。
傷病手当金は、会社の公休日・日曜・祭日であっても、働くことのできない状態であれば、支給されます。
ケガ・病気になってしまった人にとっては、大変良い制度だと思います。
ただ、おおよそ給料の6割です。
治療費等の計画を病院と相談してたて、家計の支出も考えあわせて、ケガ・病気を乗り切りましょう。
もちろん、有給休暇は10割の給料が出るので、はじめは、有給消化が有効であると考えます。
会社の休業制度との兼ね合いも良く考えなければなりません。
就業規則の「休業」を良く確認し、会社と相談しましょう。
復職についても同様です。
復職は、特に、たいへんプレッシャーが大きくのしかかるものです。
復職して数ヶ月以内に、再度、休業あるいは退職される方は非常に多いです。
これも、会社と相談し、ソロリソロリと仕事をしていきましょう。
傷病手当金を現在もらっている方は、しばし会社のことは忘れて、健康回復のためにのみ、すごして下さい。
なによりも、健康第一です。
では、また。
メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352
|