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今日は、自己都合退職についてです。
さて、労働者が自分の都合により退職する場合は、何日前に会社に言えば良いのでしょうか?
法律では、どうなっているかみていきましょう。
まず、民法では、雇用期間の定めのない労働契約(普通の正社員の契約)において、
1、労働者は、いつでも退職の意思表示をすることができる。
2、退職の効力が生じるのは、その退職の意思表示をしてから2週間後となる。
としています。
つまり、
労働者は一方的に退職の申出ができ、そこには使用者の了解はいらない。
使用者は、退職を認めないということはできない。
となっています。
次に、雇用期間の定めのある労働契約(契約社員等)ですが、民法では、
1、次の期(例えば6ヶ月契約なら、更新後の7ヶ月目)から解約することができる。
2、この申し入れは、辞める前の月の15日前にしなければならない。
(1ヶ月働いたらいくら、というように期間を決めて報酬を定めた場合)
と、されています。
なんかややこしいですね。
で、実際は、どうなっているかというと、
会社と労働者、相互の合意
によって、決定されています。
つまり、
労働契約書あるいは就業規則
により、会社と労働者の取決めがなされているのです。
具体的に言うと、就業規則には、退職に関し、
1、業務引継ぎについて
2、退職届提出のルール
が、定められている場合が多いのです。
1、については、要注意。
厳しい就業規則では、「引継ぎ無しで退職した場合、懲戒に処すことがある」ということが規定されている場合があります。
もし、懲戒免職になれば、退職金はフイになってしまいます。
2、については、解雇の予告期間が30日とされている関係から、
30日以上の事前届出を義務付けた就業規則の規定は無効
と解されます。
(参考文献:「労働基準法Q&A」社会福祉法人東京都社会福祉協議会)
「労働条件の明示」のところでも言いましたが、労働契約の際、この
退職についての事項
は、会社は明示しなければなりません。
ですから、労働者は、まず入社する際に、それをキチンと確認する必要があります。
現在、在籍している方も、労働契約書・就業規則を確認しましょう。
まともな会社の就業規則は、「退職・解雇」について、膨大な項目の規定を盛り込んでいるものと思われます。
そのことが、会社と労働者の約束事になっているのです。
昨今は、退職日をめぐる会社と労働者のトラブルが増えているようです。
退職する際は、会社との契約内容を良く確認し、会社と交渉しましょう。
あまりにも長い「退職の申込から退職日までの期間」に対しては、クレームをつけましょう。
そのためにも、退職する際は、日付の入った退職願のコピーをかならずとるようにしましょう。
いつ言ったか、会社とどのような交渉をしたかのメモ書きをするのも良いと思います。
ムチャな会社は、「退職する」、あるいは「した」社員に対し、思いもよらぬ不利益を要求することがあります。
それらをはねつけるためにも、
会社とのやりとり文書・メモ、契約書関係(就業規則)、給与明細、会社の組織図、上司の名刺
シフト表等労働時間に関するもの
等は、さしさわりのない範囲内で、大切に保管しておくことをお勧めします。
いざというときには、組合・行政・専門家に相談して下さい。
トラブルがあったときには、一人で解決しようとしないほうが賢明です。
ひとりで悩みを抱え込まないようにしましょう。
では。
メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352
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