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今日は、偽装請負について、です。
前にも書いたように、偽装請負は社会問題化していますが、なかなか少なくならないようです。
「請負」の場合は、請負契約をする相手方から、事業経営上独立していなくてはなりません。
相手方の会社により指揮命令を受ける場合は、「請負」にあたりません。
以下は、事業経営上独立しているか否かのチェックリストです。
請負業務が適正な場合はすべてが○となります。
○事業経営上独立していることのチェックリスト
1、請負業務の内容が、契約書に明記されている。(実体に沿った内容が明記されていること)
2、受託者(請負業者)の作業場所が請負先の作業場所と区分され独立している。(受託者と分離独立
していること)
3、請負先の労働者と受託者の労働者、あるいは請負の他社の労働者が共同して作業していない。
(ラインや部署が混在していないこと)
4、請負先の労働者と受託者の労働者、あるいは請負の他社の労働者が混在して作業していない。
(ラインや部署が混在していないこと)
5、業務処理内容が区分されており、原材料・製品の受渡しが区分できる。(請負業者が独立している
こと)
6、業務処理に必要な原材料・製品の引渡しは伝票等により数量が明示されている。
7、業務処理の終了した製品の引受量が、伝票により明示されている。
8、請負の報酬が、伝票等による製品の個数に応じている。(製品単価×人数 という算定根拠は派遣
事業)
9、請負の報酬が、労働者の就労した時間数(男女別・早出残業・休日出勤・深夜労働等)に応じた
考え方になっていない。(製品単価×個数 でなければならない)
10、委託業務の処理方法は、請負業者に任せ、請負元は技術指導の必要はない。(技術・能力の契約
であり、単なる労働力提供ではない)
11、業務処理に必要な設備(建物や部屋を含む)・機械等は、別個の双務契約(有償)が締結されて
いる。
12、機械等の使用に関しては、無償または請負単価との相殺により貸与していない。(有償契約が必要)
13、機械等の修理に要した費用は、請負元が負担していない。(機械等が受託者の管理下にあること)
(静岡労働局:ホームページ より )
以上、偽装請負について、でした。
では。
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