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健康診断

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今日は、健康診断について、です。

健康保険で、健康診断が受けられるのでしょうか?
以下、見ていきます。


 健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない

こととされていますので、

 健康保険では、被保険者証を提示して健康診断を受けることはできません

が、保険事業の一環として健康診断・結核健診等を行っているので、実施の時期に社会保険事務所(または健康保険組合)に申し込み、利用することはできます。
健康診断を受けた結果、疾病が発見され、

 治療の必要があると認められた場合は、その時から療養の給付の対象

となります。
また結核については、集団検診で間接撮影を行った結果異常を認め、直接撮影を行った場合は、たとえ自覚症状がない場合でも、医師が治療の必要を認めた場合には、保険給付の対象とされます。

(「社会保険の実務相談」中央経済社 より )


以上、健康診断について、でした。

では。

定期健康診断について

今日は、定期健康診断について、です。

会社は、社員の健康を維持・管理する義務があります。
その意味においても、「定期健康診断」は、欠かすことはできません。
以下、労働安全衛生法で定められている「定期健康診断」について、見ていきます。


◎定期健康診断
事業主は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血庄の測定

6 貧血検査 (赤血球数、血色素量)

7 肝機能検査(GOT、GPT、γ−GTP)

8 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)

9 血糖

10 心電図検査(安静時心電図検査)

11 尿検査(尿中の糖及び蚤白の有無の検査)

次に掲げる検査は、健康診断を実施する医師(産業医を含む)の判断により省略することができます。
なお、「省略」は、過去の健診結果、自覚症状及び他覚症状の有無などを参考に、医師 が判断するものです。

・身 長:20歳以上の者
・喀痰検査:胸部エックス線検査で病変の発見されない者 胸部エックス線検査によって結核発病の
      おそれがないと診断された者
・上表の6〜10の検査:40歳未満の者(35歳の者を除く)
・尿中の糖: 血糖検査を受けた者

○パート・アルバイトに対する健康診断
パート・アルバイトについても、次の1〜3までのいずれかで、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
また、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。

・雇用期間の定めのない者
・雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年(注)以上使用される予定の者
・雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年(注)以上引き続き使用されている者

(注)特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)にあっては6ヶ月


以上、「定期健康診断」について、でした。
この健康診断は、「絶対安心」なものではありません。
健康診断の結果、及び、自分が感じる自分自身の体調を考慮に入れ、健康を維持するよう努めましょう。
新年度が始まり、イベントや人の入れ替わり、新しい環境でストレスの溜まりやすい時期です。
くれぐれも、健康に留意し、楽しく仕事をしましょう。

では。

 メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

今日は、二次健康診断等給付についてです。

近年、定期健康診断で異常が見つかる率が増加するなど、健康に問題を抱える労働者が増加傾向にあります。
このような状況の中で、業務によるストレスや過重な負荷により、脳血管疾患及び心臓疾患等(以下「脳・心臓疾患」といいます。)を発症し、死亡又は障害状態に至ったとして労災認定される件数も増加傾向にあるそうです。

 脳・心臓疾患については、発症前の段階における予防が効果的である

とされています。
二次健康診断等給付は、直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された方々に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の予防を図るための医師等による特定保健指導を、受診者の負担なく受けることができる制度です。

◎二次健康診断等給付を受けるには?

一次健康診断の結果において、
1.血圧検査  
2.血中脂質検査  
3.血糖検査  
4.BMI(肥満度)の測定  
のすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。

ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。

◎二次健康診断等給付の内容

(二次健康診断)
○空腹時血中脂質検査
○空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
○ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。)
○負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
○頸部超音波検査(頸部エコー検査)
○微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性又は弱陽性である方に限ります。)

(特定保険指導)
特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師又は保健師から受診者の負担なく受けることができます。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。)
○栄養指導
 適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。
○運動指導
 必要な運動の指針を示す指導。
○生活指導
 飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。

◎二次健康診断等給付の請求方法

二次健康診断等給付請求書に必要事項を記入し、事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、請求書を健診給付病院等を経由して病院等の所在を管轄する都道府県労働局長に提出します。

◎会社が講ずるべきこと

二次健康診断を受けた労働者から、二次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に、二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、会社は、医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。

◎注意点

○一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内に請求する必要があります。
○1年度に1回のみ受けることができます。
○健診給付病院等でのみ受けることができます。


以上、二次健康診断等給付の概要です。
過労が原因による脳・心臓疾患の発症は、本人やその家族はもちろん、企業にとっても重大な問題であり、社会的にも「過労死」等として大きな問題となっています。
一方で、脳・心臓疾患については、発症前の段階における予防が効果的であるとされています。
そのためにも、無料で受けられる、この制度を活用しましょう。

この二次健康診断の意味は、もうひとつあり、それは、

 この健診の結果により、会社は就業上の措置を講じなければならない。

というものです。
何遍も言いますが、会社には社員の健康を維持する義務があります。
「過労あり」という診断結果が出た場合、それを会社に提出し、過重労働の軽減をはかりましょう。
何を言うにも、心身の健康が第一です。

では。

メール、ご意見はこちら : http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P5831352

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