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今日は、試用期間について、です。
多くの会社が、新規採用者を見定めるための期間として試用期間を設けています。
この期間についてのトラブルも多く見受けられるようです。
以下、試用期間について見ていきます。
◎試用期間
新規に採用しようとする者について、必要と認める場合に、能力・勤務態度・健康状態などを
見るために定める一定の期間
のことです。
労働基準法上では、試用期間中の解雇については、
最初の14日以内であれば、解雇予告手続なしで即時解雇できます。
しかし、試用期間が14日を超える場合(1ヶ月、3ヶ月など)は、
少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う
必要があります。
◎試用期間の長さ
法的には規定されていませんが、
3ヶ月〜6ヶ月程度
が一般的です。
例えば、2年3ヶ月といった長期の試用期間の定めは公序良俗に反し無効となります。
◎社会保険への加入について
試用期間満了後から社会保険の被保険者手続をすることが暗黙の了解になっている会社も見受けられますが、
社会保険加入の有無は、職業安定法に基づく労働条件等の明示事項であり、「加入有り」として
採用した以上、採用日から適用すべき
です。
◎本採用取消しについて
本採用拒否は事実上解雇となりますが、本採用拒否のほうが通常の解雇よりもその正当事由の範囲は広いものと解されます。
「(試用期間中の本採用拒否のような)留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇と同一ではなく、
広い範囲での解雇が認められる」
と、判例でもされています。
キチンとした会社は、就業規則において、本採用拒否についても記載されています。
◎試用期間の延長
労働者を不安定な地位に置くことになるため、原則的に、
就業規則上の根拠がなければ延長することができません。
・病気で欠勤が多く、試用期間中だけでは適正を判断できない
・もう少し改善できるかチャンスを与えたい
という場合に延長したい、ということであれば、使用者の裁量により延長できる旨、就業規則で定める必要があります。
(参考:「就業規則・諸規程作成マニュアル」日本法令 )
以上、試用期間でした。
確かに、試用期間中は、より広範な解雇権が認められていますが、やはり、社会通念上明らかにおかしいものは認められません。
本採用取消しをされた場合、理由をはっきりしてもらいましょう。
あと、試用期間終了後に社会保険手続、という会社は少なくありません。
しかし、上で書いたように、そのようなことは、許されていません。
入社時に、キチンと確認した方が良い事項の1つですね。
試用期間は、双方が、お互いを見定めるための良い期間のハズです。
労働者は、期間中に良く職場の人々とコミュニケーションをとるようにしましょう。
良いコミュニケーションが、良い職場環境をつくると、考えています。
では。
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