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2016年05月

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[1]


本日は足の痛い事もあり・・・

何処にも行けず・・・

仕方無しって言ったら、親父に怒られますが。
実家の酒屋さんの手伝いを
娘と一緒にしていました。

また、奈良県の長谷寺にお越しの際は
 
 地酒の原酒 『こもりくの里』をよろしゅうに!
http://www2.wagamachi-guide.com/sakurai/DetailMeibutsu.asp?id=475

一応、我輩の実家が総発売元です。
こちらに買いに来られるか、
実家からの発送と言う形で無いと手に入りません。
関西の大手百貨店からの誘いも有りましたが・・・
品質管理などの点や、秘蔵と言う謳い文句のお酒ゆえに
何処でも一切販売していません。

 我輩も2軒だけ有りました。
京都は伏見・・・稲荷神社の近くです。
マスターが自慢気に・・・
『こんな酒知らないやろ!』って

もう1軒は
大阪は花園・・・ラグビーで有名な
ここは我輩の連れが見つけて
そこの息子と今度来るからと言う事で・・・
我輩、おばちゃんの顔見た事ありました。
って言う様な事も有る、

我輩にとっては大切な物です。
何時かは我輩も親父やお袋みたいに
しっかりこのお酒を継いで行かないと・・・

転載元転載元: アメリカンな生活



www.weblio.jp > ... > Wiktionary日本語版(日本語カテゴリ) - キャッシュ
こもりくのとは?Wiktionary日本語版(日本語カテゴリ)。 ( 枕詞 ) 〔「く」は場所の意〕 山 に囲まれ,その中に隠れているような場所であることから「初瀬(はつせ)」にかかる。 「 −泊瀬の山の/古事記 下」 >>『三省堂 大辞林』の表記・記号についての解説...

crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id... - キャッシュ
奈良県の長谷寺周辺で「隠国の初瀬(こもりくのはせ)」と呼ばれていた地域があり、 現在の奈良県桜井市初瀬がその地域に該当するのだが、その中でも更に限定してどこ なのか(例えば住所などがわかれば)知りたい。 回答 (Answer). “初瀬谷渓谷の総称”(『  ...

dictionary.goo.ne.jp/jn/82354/meaning/m0u/
こもりくの【隠りくの】とは。意味や解説、類語。[枕]《「く」は所》大和の泊瀬 (はつせ) は 山に囲まれた所の意から、「泊瀬」にかかる。「―泊瀬の川の上つ瀬に」〈万・三二六三〉 - goo国語辞書は27万語以上を収録。政治・経済・医学・ITなど、最新用語の追加も定期  ...



www.city.sakurai.lg.jp/kanko/.../nagyo/1394859406802.html - キャッシュ
地酒の原酒「こもりくの里」。この原酒は、全工程手づくりならではの、地酒本来の深い 味わいを伝える個性的なお酒です。なお、この原酒は品質管理のため、一般酒店では 販売いたしておりませんので直接発売元にご注文ください。(宅配便にてお届けいたし ます ...


みやげもの

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な行

中山酒店(なかやまさけてん)

中山酒店(なかやまさけてん)

見どころ 特徴

特徴

蔵出し風味そのままの、酒通が好む原酒生酒です。

名物・名産物

地酒の原酒「こもりくの里」。この原酒は、全工程手づくりならではの、地酒本来の深い味わいを伝える個性的なお酒です。なお、この原酒は品質管理のため、一般酒店では販売いたしておりませんので直接発売元にご注文ください。(宅配便にてお届けいたします。)

分類

名産品

散策路

伊勢街道

地区

朝倉・初瀬エリア

住所

633-0112桜井市初瀬795

所在概要

長谷寺門前近く

電話番号

0744-47-7401

FAX

0744-47-7401

交通案内(公共)

近鉄長谷寺駅より15分

利用 営業時間

午前8時〜午後5時

定休日

なし

駐車場

あり 3台

地図情報



www.yamatobito.net/kokoromise/info.html - キャッシュ
大和 隠国(こもりく)の里・やまとびとのこころ店フリーペーパーやまとびとコンセプト ショップ「やまとびとのこころ店」は三つのお店を集めた「私たちの心」のお店です。
ichimoto.at.webry.info/201002/article_4.html - キャッシュ
地酒の原酒 こもりくの里 (長谷寺門前町・中山酒店)
<<   作成日時 : 2010/02/04 00:20   >>



桜井市初瀬の地酒「地酒の原酒 こもりくの里」を紹介したいと思います。

このお酒は清酒と異なり、本醸造の原酒でアルコール度数や原エキス分が高く、一般の販売店では扱っていない珍しいお酒です。

こもりくの里の地酒「地酒の原酒 こもりくの里」は、長谷寺門前町の中山酒店にて扱っています。

また、こもりくの里・中山酒店の向かいには、菅原道真公の神霊がこの世に現れ、初めて座られたという、切石御旅所の地(與喜天満神社御旅所)があります。

切石御旅所でお参りをされて、この「地酒の原酒 こもりくの里」をお土産にお買い求めください。



【奈良県桜井市初瀬・地酒の原酒 こもりくの里 (長谷寺門前町・中山酒店)】



nyabecch.blog47.fc2.com/blog-entry-544.html - キャッシュ
ボタンで名高い奈良の長谷寺を旅した友人から「こもりくの里」という初瀬の地酒を戴 いた話は、以前の7chでも書きました。 信楽焼のワタクシ好みの武骨な徳利入りで、 気に入ったのはそうした見た目ばかりではなく、地酒らしい辛口ながら ...
www.hase-kanko.com/ - キャッシュ
古来より「隠国(こもりく)の里」と呼ばれる初瀬。自然に包まれた初瀬のまちには、豊か な歴史文化資源が残っています。 西国三十三所観音霊場で、桜や牡丹、あじさい、紅葉 など一年を通じて「花の御寺」と呼ばれる長谷寺。紫式部・紀貫之・松尾芭蕉など多くの  ...
blog.goo.ne.jp/.../e/34164378866015facb64ca964210a792 - キャッシュ
また、電話で予約すると、二階で特製豆乳鍋のランチを頂く事もできます 初瀬街道の 雰囲気に浸りながら頂く、ヘルシーなランチ、楽しそうですねぇ〜 長谷寺へのお参り途中 にオススメです. お店のデータはコチラ 「大和隠国(こもりく)の里 やまと ...
blogs.yahoo.co.jp > 地域 > 日本 > 奈良県 - キャッシュ
本日は足の痛い事もあり・・・ 何処にも行けず・・・ 仕方無しって言ったら、親父に怒られ ますが。 実家の酒屋さんの手伝いを 娘と一緒にしていました。 また、奈良県の長谷寺に お越しの際は 地酒の原酒 『こもりくの里』をよろしゅうに! ht...
ndsk.blog102.fc2.com/blog-entry-19.html - キャッシュ
参道の酒屋さんにて、地酒「こもりくの里」を購入。こもりくのいわれが書いてあります。 ふむ、ふむ、・・万葉集に古事記・・・由緒ある名前なんですね。 IMG_7728 (Small) 原酒 でアルコール度数が20度あるので生のままでは少し飲みにくい。
masharenu92.blogspot.com/2014/03/blog-post_6.html - キャッシュ
こもりくの里. 今日、ちょっといいことがあったので、乾杯しようと、一人酒^^ なんで一人 酒? 家族みんな、それぞれ、事情があり、折角お料理作ったのに、お一人様です。 先日 奈良に住む従兄弟が手土産に持ってきてくれた、お酒を頂きましたわ ...

若貴の母はなぜ



ja.wikipedia.org/wiki/藤田紀子 - キャッシュ
著名な家族, 長男:花田虎上(第66代横綱 三代目若乃花) 次男:貴乃花(第65代横綱 現:貴乃花親方). 表示. 藤田 紀子(ふじた のりこ、1947年9月7日 - )は、大分県大分市 出身の女優、タレント。本名・旧芸名、藤田 憲子(ふじた のりこ)。 目次. [非表示] ... 花と 結婚し、芸...


藤田紀子   

ふじた のりこ
藤田 紀子 本名 別名義 生年月日 出生地 国籍 血液型 職業 活動期間 著名な家族
藤田 憲子
(ふじた のりこ)
藤田 憲子(旧芸名)
1947年9月7日(68歳)
日本の旗 日本大分県大分市
日本の旗 日本
O型
女優タレント
1967年 - 1970年
2001年 -
長男花田虎上(第66代横綱 三代目若乃花)
次男:貴乃花(第65代横綱 現:貴乃花親方)
藤田 紀子(ふじた のりこ、1947年9月7日 - )は、大分県大分市出身の女優タレント。本名・旧芸名、藤田 憲子(ふじた のりこ)。

来歴・人物

松竹時代は、映画やドラマでどこに出ているか確認困難な端役専門の女優であったが、1967年(昭和42年)に『雌が雄を喰い殺す 三匹のかまきり』に出演してからは、一部で注目され短いセリフのある端役を演じるようになった。
1970年(昭和45年)10月、当時屈指の人気幕内力士だった貴ノ花結婚し、芸能界引退。二児をもうけたが、2001年(平成13年)、不倫疑惑が報道される中で別居、後に離婚芸能界復帰した。
現在は女優タレントコメンテーターとしてメディア出演するほか、子育て、ライフスタイルをテーマに講演活動を行うなど、活動の場を広げている。相撲部屋の元おかみにして横綱の母親という経歴から、ワイドショーにおいて大相撲に関するコメントを求められることも多い。
2008年(平成20年)12月27日、芸名を本名の藤田憲子から藤田紀子に改名したことを公式ブログにて発表した[1]
近年は、10代に始めたクラシックバレエのレッスンを再開。その他、ヨガやバランスボールなどで汗を流し、常にアンチエイジングと身体のメンテナンスに余念がない。

略歴

所属事務所

エピソード

  • 同郷(大分県出身)の歌手であるにしきのあきらが「自分の初恋の人」と藤田のことをテレビ番組で語ったことがあった。
  • 30年間も50人〜60人もの力士たちの料理を毎日作り続けていたため、離婚して部屋を離れてからは料理が大嫌いになってしまい、スーパーの出来合いのものを買ってくるという食生活をしていた。
  • また、2005年(平成20年)愛のエプロンでキッチンを公開したのだが、3年間料理をしていないことも、食器乾燥機も取り付けただけで一度も使っていないことを明らかにした。
  • 1995年頃から長男の若乃花と次男の貴乃花が異父兄弟であるという疑惑が語られており、『ノンストップ!』2014年1月17日放送分ではその疑惑についての詳細を語り、貴乃花がその疑惑を未だに真に受けていることも明かした。藤田は大沢樹生喜多嶋舞の間に生まれた1長男が、大沢の実子ではないと報じられた話題が大きく上がっているのを目の当たりにしてDNA鑑定を行う構えも見せ、日刊スポーツの取材にも「疎遠になっている弟(貴乃花)が望めばすぐにでも」と話した。一方で疑惑に対する立場としては「わが家のデマはいつまでたっても消えない。私の子だし、父親は同じ。100%以上の自信がある」と答えている。[2]
matome.naver.jp/odai/2134515501520034901 - キャッシュ
二児をもうけたが、2001年、不倫疑惑が報道される中で別居、後に離婚。 ... 1971年 - 長男勝(第66代横綱三代目若乃花、花田虎上)出産。 .... 憲子さん(花田勝の)、花田 勝、美恵子さんの離婚について語る 息子だけが悪いんじゃない?
saisin-news.com > ... > 芸能 - キャッシュ
大相撲の若乃花・貴乃花の母親で、女優の藤田紀子に若いころの不倫疑惑が浮上し ています。 そこで藤田紀子に関して・・・ 藤田 ... 洗濯などの家事に追われる。 2001年 に離婚して芸能活動を再開させると、舞台やドラマなどに出演し始める。
husakogane.info/.../花田美恵子さん「踊る!さんま御殿」で... - キャッシュ
5月13日放送「踊る!さんま御殿!!」に花田虎上(元大相撲の若乃花)と離婚した、花田 美恵子さんが出演し、花田美恵子が離婚. ... 虎上さんの、藤田憲子さんは「(夫婦の 問題は)他人には言えない真実が多いもの」と、 花田虎上さんの女性問題 ...
npn.co.jp/article/detail/01441834/ - キャッシュ
協会離脱を申し立て、相撲委員会に出馬した貴乃花。その兄で、相撲引退後、飲食店 経営を展開し離婚、再婚した若乃花。若い医師と不倫後、部屋を飛び出した・憲子、 そして自ら手塩に掛け育て上げた息子たちのスキャンダルに悩まされ...
yononakanews.com > ホーム > エンタメ - キャッシュ
第66代横綱の若乃花こと花田虎上(はなだ まさる)さん。本名の“花田勝” ... 1男3女の4 人の子供に恵まれましたが、結婚から13年たった2007年10月に離婚。最後の5年間は ... また番組内で披露された・紀子さんからの手紙では. ハワイで ...
00402090.at.webry.info/200711/article_6.html - キャッシュ
花田勝氏(36)の離婚や若貴の確執について赤裸々に明かしている。 先月に勝氏と 美恵子さん(38)が離婚し、スキャンダルがやまない花田家。その隠し子として名門一家 の“陰”を見つめてきた河成氏。筆をとった胸中を「父にポイ捨てされた ...
www.sponichi.co.jp > ホーム > 芸能 > 騒動07年 - キャッシュ
花田勝氏(36)の離婚や若貴の確執について赤裸々に明かしている。 先月に勝氏と 美恵子さん(38)が離婚し、スキャンダルがやまない花田家。その隠し子として名門一家 の“陰”を見つめてきた河成氏。筆をとった胸中を「父にポイ捨てされた ...
www.excite.co.jp > ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合 - キャッシュ
そんな室井さんが、故二子山親方(元大関貴ノ花)の元妻で、若貴兄弟(元横綱若乃花・ 貴乃花)のである藤田紀子さん(67才)と会った。 室井:親方と離婚する時は、慰謝料3 億円なんて騒がれていたけど、嘘っぱちだね。 藤田:ある週刊誌に ...
www.officiallyjd.com/archives/481339/ - キャッシュ
2015年11月10日 - 元横綱・若乃花の花田虎上(まさる・44歳)の元妻でタレントの花田美恵子(46歳)が、 結婚していた当時、浮気を繰り返す夫から「お前も彼氏、作れば?」と“ダブル不倫” ... 母親の藤田紀子は2001年、不倫疑惑が報道される中で別居、後に離婚

相続


相続


概説

近代法の相続制度の趣旨

  近代法の相続制度については、被相続人と生計をともにした遺族の生活を保障する趣旨であるとみる説や被相続人の遺した財産が無主物となってしまうことを防ぐ趣旨であるとみる説などがある。
 一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度もある(日本国憲法が施行される前、いわゆる明治憲法下の日本における家督相続は死亡を原因とする場合もしない場合も含む)。

相続における財産の承継形態

 比較法上、相続原因が発生した場合(死亡など)に被相続人から相続人に財産が移転する形態としては、包括承継主義清算主義の形態がある。

包括承継主義
 相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有する者との間で何らの清算手続を経ずに、被相続人の財産が包括的に相続人に移転する形態である。この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が承継されるため、債務の相続を回避するためには別の手続(相続放棄限定承認)が必要になる。日本、ドイツなどで採用されている形態である。
 もっとも、この場合でも、限定承認の制度が採用されている場合は、所定の手続を経れば清算主義に近い形態になる。
清算主義
 この形態では、相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに被相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者(personal representative)に帰属させ管理させる。そして、この者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継する。英米で採用されている形態である。
包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはない。もっとも、相続財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも清算手続を経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続を経ずに債務も含めてそのまま相続人が財産を承継する便法が採られることもある。

日本法における相続

 日本の民法における相続に関する規定には遺言により民法の規定と異なる定めをすることができる任意規定が多く含まれる一方、遺留分規定のように遺言での排除を許さない強行規定も存在する。
  • 日本の民法について以下では、条数のみ記載する。

相続の開始

 相続は死亡によって開始する(882条)。死亡には失踪宣告認定死亡も含まれる。相続は被相続人の住所において開始する(883条)。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。

相続人

 被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。これに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。なお、相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。

相続順位

 被相続人の血族は次の順位で相続人となる(887条889条)。
  1. 被相続人の子
  2. 被相続人の直系尊属
  3. 被相続人の兄弟姉妹
 また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記の順位で相続人となった者と同順位で相続人となる(890条)。同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。

代襲相続

 相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する(887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者という。
 代襲者は被相続人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)。養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属ではない(民法727条は養子と養親およびその血族との間に血族関係が生じることを認めているが、養親と養子の血族との間に血族関係が生じることは認めてない。)から代襲相続することはできない(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)。
 なお、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は発生しない。
 代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続する(887条3項)。これを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫…)では延々と続くことになる。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていない(889条参照)。

相続欠格

 故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失なう。これを相続欠格という。

相続人の廃除

 被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができる(892条)。これを相続人の廃除という。相続人の廃除は遺言による申し立てによっても可能である(893条)。廃除された推定相続人は相続権を失う。

相続の効果

相続の一般的効果

 相続により相続人は原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。しかし、以下の例外がある。
  • 一身専属的権利
相続人の一身専属的権利は相続が発生しても承継されない(896条但書)。以下のようなものがある。
  1. 代理権111条1項1号)
  2. 定期の給付を目的とする贈与(定期贈与、552条
  3. 使用貸借における借主としての地位(599条
  4. 委任における委任者あるいは受任者としての地位(653条
  5. 民法上の組合の組合員としての地位(679条
  6. 定期預金の契約(銀行が特別に認めた場合を除く)
  • 祭祀に関する権利
 系譜・祭具・墳墓の所有権は原則として慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされるが、被相続人の指定があるときはその者が承継することになる(897条1項)。

相続財産の共有

 相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。この「共有」の意味については共有説合有説の対立があるが、判例は249条以下の共有と異ならないものと解して共有説をとっている(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。

相続回復請求権

 相続欠格者や本来相続人でないのに相続人を装っている者(表見相続人僭称相続人不真正相続人などという)が、遺産の管理・処分を行っている場合、相続人は遺産を取り戻すことができる。これを相続回復請求権という(884条)。相続回復請求権はこれを包括的に行使でき個々の財産を具体的に列挙して行使する必要はない(大連判大正8年3月28日民録25輯507頁)。
 相続回復請求権は相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(884条前段)。また、相続開始の時から20年を経過したときも消滅する(884条後段)。なお、清算主義でプラスの財産しか相続しない英米法では相続回復請求権は大いに尊重されており、日本の民法との相違は大きい。

 そして、その相続回復請求権は共同相続人相互間の相続権の帰属の問題についても適用があるとされている。ただし、判例上は相続回復請求権における消滅時効の援用権者について、共同相続人が他の真正共同相続人の持分まで主張する場合は、他の真正共同相続人の持分を侵害している事実を知らずかつ自らが相続権があると信ずるに足りる合理的理由があることを要するとして(最大判昭和53年12月20日・民集32巻9号1674頁)その範囲を制限している。

相続分

 相続人の相続財産に対する分け前の割合や数額のことで、普通はその割合をいう(900条)。

指定相続分

 被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、または、相続分を定めることを第三者に委託することができる(902条1項本文)。このような方法によって定まった相続分を指定相続分という。
 ただし、被相続人や第三者は相続分の指定について遺留分に関する規定に違反することができない(902条1項但書)。被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は法定相続分の規定によって定まることになる(902条2項)。

 上記のように遺言により相続分の指定・指定委託をした場合でも、消極財産は指定相続分によらず法定相続分に応じて分割されるという説が有力である。これについて大審院決定昭和5年12月4日は、「…金銭債務のその他可分債務については各自負担し平等の割合において債務を負担するものにして…」と述べている。(したがって消極財産は遺産分割の対象とならないとされる下級審判例:福岡高決平成4・12・25判タ826・259)。
 平成21年03月24日最高裁判所第三小法廷判決(平成19(受)1548)は、傍論ではあるが「もっとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。」と判示しており、大審院判例の見解を維持しているものと考えられる。
 この判例では、指定相続によって明示または黙示的に債務の帰属を定めた場合、債権者に対しては効力が及ばないが、相続人相互間ではその指定通りの効力を生じることを判示している。

 ただし、国税通則法または地方税法の適用・準用がある公租公課については、遺言による指定・指定委託があれば、指定相続分による承継が原則となる(国税通則法5条2項、地方税法9条2項が民法902条を用いることを明記している)。なお、公租公課については、承継する財産の価額が承継税額を超えるときは、その超過部分を限度に他の相続人と連帯して納付する義務を負う(国税通則法5条3項、地方税法9条3項)。

法定相続分

 遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分900条)による。
前述のように、被相続人の血族は、
1.被相続人の子、
2.被相続人の直系尊属(親等の異なる者の間では最近親の者)、
3.被相続人の兄弟姉妹の順で相続人となり(889条1項)、被相続人の配偶者は常に相続人(被相続人の血族に相続人となるべき者があればその者と同順位)となる(890条)。
 以上の相続人の範囲において相続人が数人あるときは、その法定相続分は、次の各号の定めるところによる(900条)。
  1. 子及び配偶者が相続人であるとき
    子の相続分及び配偶者の相続分はそれぞれ2分の1である(900条1号)。子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とする(900条4号)。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるとき
    配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1である(900条2号)。直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とする(900条4号)。また、直系尊属の場合、生存するのみの相続となる。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき
    配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1(900条3号)。兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(900条4号)。
 被相続人に配偶者がいない場合にも、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(900条4号)。
 代襲相続人の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じであり、代襲相続人となる直系卑属が数人あるときはその各自の直系尊属が受けるべきであった部分について900条の規定に従ってその相続分を定める(901条)。

 なお、非嫡出子の相続分は900条4号により嫡出子の相続分の2分の1と規定されていたが、最高裁判所が2013年9月4日に婚外子(非嫡出子)の相続分が違憲であるとの判断を下した[2]ことを受け、2013年12月11日の民法の一部改正により900条4号は削除された。附則において、改正後の規定については2013年9月5日以後に開始した相続について適用するものと定められている。
順位 相続人 相続分(遺留分) 適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族
1第1順位1/2(1/4)1/2(1/4)
2第2順位直系尊属2/3(1/3)1/3(1/6)
3第3順位兄弟姉妹3/4(1/2)1/4(無)
4 全部(1/2)-
5第1順位-全部(1/2)
6第2順位直系尊属-全部(1/3)
7第3順位兄弟姉妹-全部(無)

特別受益者の相続分

 共同相続人中に被相続人から特別受益を受けた者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産について持戻しを行う(903条)。
 特別受益には次のようなものがある。
  1. 遺贈
  2. 婚姻のための贈与
  3. 養子縁組のための贈与
  4. 生計の資本として贈与

寄与分

 共同相続人中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる寄与分の制度(904条の2)が設けられている。これは1980年の民法改正で設けられたものである。

相続分の取戻権

 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる(905条1項)。ただし、この取戻権は1ヶ月以内に行使する必要がある(905条2項)。

遺産分割

 共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすること。
  • 遺産の分割の協議又は審判等(907条
  • 遺言による分割の方法の指定(908条
    被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
  • 遺産の分割の効力(909条
    遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  • 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権(910条
 判例では、遺産分割により不動産の権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、対抗することができない。

相続の承認及び放棄

 相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実際に相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられている。ただし、相続人が921条に規定される事由を行ったときは後述の単純承認をしたものとみなされる。

 相続人が被相続人の権利義務の承継を受諾することを相続の承認といい、権利義務の承継を受諾する範囲により単純承認限定承認に分けられる。相続人が被相続人の権利義務の承継を受諾することを相続の放棄(相続放棄)という。
なお、被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(13条)。

熟慮期間

 相続の承認・放棄をすべき期間(熟慮期間)には制限がある。相続の承認や放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない(915条1項本文)。ただし、この期間は利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が伸長することができる(915条1項但書)。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時をいう(大決大正15年8月3日民集5巻679頁)。相続人は相続の承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない(918条1項)。

相続の承認及び放棄の態様

単純承認
 単純承認は相続により相続人が被相続人の権利義務を無限に承継するものである(920条以下)。なお、相続人が921条に規定される事由(法定単純承認事由)を行ったときは単純承認したものとみなされる。
限定承認
 限定承認は相続によって得た財産の限度で被相続人の債務および遺贈を弁済することとするものである(922条以下)。共同相続の場合には限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(923条)。
相続放棄
 相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされることになる(939条)。相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を集中させたい場合などに行われる。相続を放棄する場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならない(940条)。なお、相続放棄は代襲相続の代襲原因とはならない。

相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

 相続人が相続の承認または放棄をしたときは、以後は915条の期間内であっても撤回できない(919条1項)。ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば919条3項に定められる一定期間に取消しをすることはできる(919条2項・3項)。この場合に限定承認または相続の放棄の取消しをしようとする者は家庭裁判所に申述しなければならない(919条4項)。

財産分離

 相続財産と相続人の財産が混同しないように分離、管理、清算する手続のこと。財産分離には相続債権者または受遺者の請求による第一種財産分離941条以下)と相続人の債権者の請求による第二種財産分離950条)がある。財産分離は941条以下に規定されているものの、実際にはほとんど利用されていない。これは、相続財産・相続人に破産原因があれば破産申立てが可能であることによると思われる。


相続税相続と税金>No.4132 相続人の範囲と法定相続分

No.4132 相続人の範囲と法定相続分

[平成27年4月1日現在法令等]
 相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
  1. (1) 相続人の範囲
     死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
    1. 第1順位
       死亡した人の子供
       その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
    2. 第2順位
       死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
       父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
       第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
    3. 第3順位
       死亡した人の兄弟姉妹
       その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
       第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
  1. (2) 法定相続分
    1. イ 配偶者と子供が相続人である場合
       配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
    2. ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
       配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
    3. ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
       配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
(民法887、889、890、900、907)

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