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【意見-084【甲斐段平ネット検索】

http://www.kantei.go.jp/ 総理官邸

https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html ご意見募集https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose 各府省への政策に関する意見、要望

ネットウォッチャー甲斐段平:

−28−戦後在日朝鮮人がどれだけの犯罪をやったか?日本人は確認してみるべき。

http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2014-02-05
...兵役法...65条の3項。在外永住者の徴兵免除が削除された。在日は延期状態ということだ。また在日韓国人を含む在外韓国人永住者を徴兵する場合、つまり第65条第1項第2号の事由に該当する人、すなわち受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人を徴兵する場合には議会にかける必要はなく、大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された。犯罪者もヤクザも晴れて韓国国民として徴兵されることとなったのだ。これがアンビリーバブルの根拠だ
...国籍法...韓国籍の男は、18歳〜37歳までの間、兵役義務を終えない限り国籍破棄が出来なくなった。
では日韓開戦時には大統領令によって動員徴兵され帰国、あるいは強制送還になるかというと実はそうはいかないのだ。「在日の帰国、強制送還は絶対に受け入れない。動員在日は日本国内で戦わせる。」これが韓国政府の基本方針だそうだ。民団含めてつんぼさじき。朝鮮戦争を含め同胞虐殺を何とも思わない民族ならではの棄民作戦ですな。

 一方、兵役法施行令が改定されたことにより、「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項が、下記の通り変更となった。(20111125日施行)
従来....全ての「在外国民2世」の資格がある者に対して韓国永住帰国申告をしたときに限り、兵役義務を賦課する。
変更後...
 19931231日以前に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合は韓国永住帰国申告時に限り、兵役義務を賦課する。韓国内での長期滞在及び営利活動は可能だ。
 199411日以降に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合は韓国永住帰国申告時に、国外旅行許可を取り消し、兵役義務を賦課する。
 18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」したり、「就業など韓国内での営利活動」を行った場合、兵役義務を賦課する
18
歳以後、韓国内の滞在期間が、合計3年を超えた場合、在外国民2世とはみなさない。
在外国民2世(父母に韓国籍を持つ韓国籍の海外で産まれた人で孫や子の3世、4世も含む)。が留学・就学などで韓国に帰国すると徴兵の義務が生じるかどうかは現時点ではわからない。

 いずれにしても一連の法改正は在日韓国人にとってプラスの面はないようだ。日韓開戦に備えて日本も韓国も態勢を整えている。その狭間で、まさに板挟みで大変だなあと思いきや、実際はカウンターデモとか元気だなあ。多分実態がわかっていないのだろう。
 中国の国防動員法における国防義務の対象者は、18歳〜60歳の男性、18歳〜55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となり、国務院、中央軍事委 員会が動員工作を指導するという。中央軍事委員会が動員指導するということは在日中国人約60万人のうち成人中国人はすべて軍属、戦闘員ということになる が韓国の動員令では今のところ女子は除外されている。しかし大統領令でどうにもなる形であるから中国と同様に軍属としての動員もあるだろう。日韓戦争は在日韓国人殲滅戦になるだろうという話には法的根拠があるのだ

転載元転載元: 甲斐段平のネット検索ブログ


日本と朝鮮半島 第2回”任那日本府”の謎 FC2 Video




任那日本府(みまなにほんふ)とは、『日本書紀』の雄略紀や欽明紀など[1][2]に見える、古代朝鮮半島南部の伽耶の一部を含む任那にあった倭国の出先統治機関。宋書倭国伝の記述にも任那という記述が見られ、倭王済や倭王武が宋 (南朝)から任那という語を含む号を授かっている。


概要

倭(古代日本)が朝鮮半島南部に設置した統治機関として日本書紀に言及されているものである。 少なくとも、下記に列挙される史実を根拠として、倭国と関連を持つ何らかの集団(倭国から派遣された官吏や軍人、大和王権に臣従した在地豪族、あるいは倭系百済官僚、等々)が一定の軍事的・経済的影響力を有していたと見られている。
  1. 『日本書紀』をはじめ、中国朝鮮の史書でも朝鮮半島への倭国の進出を示す史料が存在する。(倭・倭人関連の朝鮮文献) (倭・倭人関連の中国文献)
  2. 広開土王碑』に倭が新羅や百済を臣民としたと記されている[注釈 1][注釈 2]など、朝鮮半島での倭の活動が記録されている。
  3. 新羅百済伽耶の勢力圏内で日本産のヒスイ製勾玉が大量に出土(高句麗の旧領では稀)しているが、朝鮮半島には勾玉に使われるヒスイ(硬玉)の産地はなく、東アジア全体でも日本の糸魚川周辺とミャンマーしか産地がないこと[注釈 3]に加えて、最新の化学組成の検査により朝鮮半島出土の勾玉が糸魚川周辺遺跡のものと同じであることが判明している[注釈 4]
  4. 幾多の日本列島独特の墓制である前方後円墳が朝鮮半島の全羅南道で発見されているが、この地は任那四県とよばれる広義の任那の一部である[注釈 5][注釈 6][注釈 7]
  5. 宋書倭国伝のなかで451年、宋朝の文帝が倭王済(允恭天皇に比定される)に「使持節都督・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事」の号を授けた記述や478年、宋朝の順帝が倭王武(雄略天皇に比定される)に「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭王」の号を授けたと記述している。

歴史史料における任那

中国

  • 宋書』では「弁辰」が消えて、438年条に「任那」が見え、451年条に「任那、加羅」と2国が併記される。その後の『南斉書』も併記を踏襲している。
  • 梁書』(629年成立)は、「任那、伽羅」と表記を変えて併記する。
  • 翰苑』(660年成立)新羅条に「任那」が見え、その註(649年 - 683年成立)に「新羅の古老の話によれば、加羅と任那は新羅に滅ばされたが、その故地は新羅国都の南700〜800里の地点に並在している。」と記されている。
  • 通典』(801年成立)辺防一新羅の条に「加羅」と「任那諸国」の名があり、新羅に滅ぼされたと記されている。『太平御覧』(983年成立)、『冊府元亀』(1013年成立)もほぼ同様に記述している。

日本

  • 日本書紀』(720年成立)崇神天皇条〜天武天皇条に「任那」が多く記される。
  • 『肥前風土記』(713年成立)松浦郡条に「任那」が見える。
  • 新撰姓氏録』(815年成立)は、任那に出自を持つ10氏とそれぞれの祖が記載されている。「任那」のほか「彌麻奈」、「三間名」、「御間名」と表記される。

朝鮮半島

  • 広開土王碑文(414年建立) : 永楽10年(400年)条の「任那加羅」。
  • 『鳳林寺真鏡大師宝月凌空塔碑文』(924年成立):大師の俗姓について「任那の王族に連なる新金氏」としている。
  • 三国史記』(1145年成立):列伝に1例見られる。(巻46・強首伝:「臣本任那加良人」)。


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