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久々の更新です。この間も世の中は動き続けており、時間の流れの速さを実感しているところです。
6月6日の朝日新聞に「放射能下水汚泥、行き場なし 業者引き取らず、保管限界」との記事が掲載されました。川崎市の入江崎総合スラッジセンターで、実際に起きている状況です。そこの大河内所長とは、以前、中国での水環境状況調査で一緒に仕事をしたこともある仲間ですので、個人的にも決して他人事として済まされる問題ではないのです。
川崎中の住民排水や雨水に含まれる放射性物質が一気に汚水処理場に集まり汚泥の中に濃縮され、さらに焼却して水分が飛ばされるわけですから、その濃度は相当なものになります。さすがにセメント原料としてそのようなものを使うわけにはいきません。
このような場合、国際標準としてOECDが提唱している「拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)」というのがあります。「製品に対する生産者の物理的および(もしくは)経済的責任が製品ライフサイクルの使用後の段階にまで拡大される環境政策上の手法」と定義されるものですが、これには、①地方自治体から生産者に責任を移転する、②生産者が製品設計において環境に対する配慮を取込む、という2つの特徴があります。
つまり、使用済み製品の処理に係る費用を、製品の生産者に負担させるようにするものですが、今回の放射能汚泥について言えば、電力という製品を生産した際に発生した環境汚染物質である放射性物質の処理は東電にその責任があることになります。東電が責任をもってその処理に当たらなければならず、処理できないのであれば、責任をもってそれを引き取り管理する義務があるわけです。
これが、社会・経済活動をする企業としての当たり前の姿であって、そんなことすらできない企業には、社会的に存在する価値はないということです。ですから、放射能汚泥は東電、さらには監督官庁である原子力安全保安院が責任をもって引き取る義務が生じるのです。全量引取りを強く要請します!
放射能下水汚泥、行き場なし 業者引き取らず、保管限界処分先がなく、通路の壁際に積まれたままの焼却灰=川崎市川崎区塩浜3丁目の入江崎総合スラッジセンター、鹿野幹男撮影
下水汚泥から放射性物質が検出されるまで
福島県に続き、東日本各地の下水処理施設の汚泥から相次いで放射性物質が検出され、影響が広がっている。国は処分できる明確な基準を示せず、行き場のない汚泥や焼却灰はたまる一方。セメントの原料などとして再利用できるはずが、受け取りを拒否する業者が相次いでいる。
■「6月中しかもたない」
「あと数日で置き場所がなくなる。いったいどうすればいいのか」
川崎市の下水処理場4カ所からの下水や雨水を処理する入江崎総合スラッジセンター(川崎区)の大河内孝所長はため息をつく。
5月13日の調査で、汚泥から放射性セシウムが1キロあたり470ベクレル、焼却灰から1万3200ベクレル検出された。焼却灰は市内の業者がセメントに再利用してきたが、「安全が確認されるまでは」と搬入を拒否。炉内では保管しきれず、二重の袋に入れ、通路の壁際に高さ約2メートルまで積み上げる。これまでに約550袋、計220トンに達した。 |
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