ウィニー開発者に逆転無罪…「著作権侵害の意図なし」 10月8日10時22分配信 読売新聞 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。 小倉正三裁判長は「被告は著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながら、「著作権侵害の目的に使うようネット上で勧めてウィニーを提供したという積極的な意図は認められず、ほう助罪は適用できない」と述べ、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。 2006年12月の1審判決はほう助罪成立の判断基準について、「ウィニーの利用状況と、それに対する金子被告の認識、さらにウィニーを提供する際の主観的態様」の3点を示したうえ、「利用状況では、大半が違法ファイルをやりとりしており、金子被告もその現状を知りながら、開発・改良を重ねた」としてほう助罪の成立を認めた。 しかし、小倉裁判長はウィニーを「有用であり、また著作権侵害にも用いられる価値中立のソフト」と位置づけ、「ウィニーの現実の利用状況を把握するのは困難で、どの程度の利用状況があればほう助犯が成立するのか判然としない」などと指摘。さらに、「著作権侵害行為に使われることを認識しているだけでは足りず、侵害行為をするようネット上で勧めてソフトを提供する場合に成立する」との新しい基準を示した。 この基準に照らし、金子被告がウィニーを開発・公開した際に「違法なファイルをやり取りしないようお願いします」と記していたことなどを挙げ、「著作権侵害のみに使用させるようネット上で勧めて、ウィニーを提供したとは認められない」と判断した。 太田茂・大阪高検次席検事の話「無罪判決は意外であり、極めて遺憾。判決内容を精査し、適切に対応したい」 ◆ウィニー=不特定多数のパソコン利用者間で音楽や映像のファイルを共有するソフト。サーバーを介さずにパソコン同士でやり取りする技術を使用する。ファイルは無数のパソコンを経由して転送されるため、送信元が特定しにくい匿名性があるとされる。 「価値中立」との認定は極めて自然だし,「ウィニーの現実の利用状況を把握するのは困難で、どの程度の利用状況があればほう助犯が成立するのか判然としない」との指摘も説得的だ。
結論ありきで安っぽかった検察や第1審の仕事と比べ,高裁判決はまさにプロフェッショナルというべきだろう。 |
全体表示
[ リスト ]



事実認定に誤りのある判決ではないでしょうか?
司法の責任を回避した まさに匿名性の判決でしょ。
2009/10/9(金) 午前 0:31 [ 最高裁で会いましょう ]
早速のコメント,ありがとうございます。
私も判決に直接接しておらず,今後分析した上でさらにコメントしたいと思いますが,「司法の責任を回避」「匿名性の判決」の部分は,正直,趣旨を理解しかねます。
「事実認定」の点も,証拠関係を見ないで議論するのも何ですが,おそらく検察は上告できないと思いますよ。
2009/10/9(金) 午前 0:38 [ ねどべど ]
使う人まかせであれば、ソフトの仕様がどうであろうとも価値中立と言えるという判決ですね?
「著作権侵害にも用いられる価値中立」の文言の意味は何なんでしょうか?
ネット上に流通させようとするソフトに
「違法行為にも使えます、あなたも是非がんばってどうぞ」
と明言する馬鹿だけが「幇助」にあたるという判決のようですが、
むしろ裁判官の常識が疑われます。
2009/10/9(金) 午後 0:27 [ 価値中立なものなど無い ]
事の真相、
京都地裁の判官と、高裁の判官の関係から調査だよ。
2009/10/9(金) 午後 3:56 [ ry21ー83 ]
>>「違法行為にも使えます、あなたも是非がんばってどうぞ」
と明言する馬鹿だけが「幇助」にあたるという判決
違うと思います。
2009/10/9(金) 午後 9:52 [ ねどべど ]
最高裁でも無罪でした。
TBさせていただきます。傑作。
2011/12/21(水) 午後 10:50
裁判所が真っ当な判断をしたのが救いです。
2011/12/22(木) 午前 1:04 [ ねどべど ]