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この記事は、マンション管理組合向けとなっております。

理事会や修繕委員会等の専門委員会の皆様、ご一読願います。


今回のテーマは、

「マンションにおける修繕工事、改良工事、改修工事について」

これらの用語について、建築業法等では、定義付けされておりません。

また、国土交通省では、

「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」

これらの用語について、定義付けしております。

ここでは、私なりにわかりやすく、ご説明させて頂きます。



● 修繕工事

  部材や設備の劣化部の修理や取替えを行い、

  劣化した建物又はその部分の性能・機能を

  実用上支障のない状態まで回復させる行為をいいます。

  一般的には、

  「建物の建設当初の水準まで回復させること」

  が目標とされます。

  修繕には

   1)補修・小修繕

     劣化の発生や性能・機能の低下の都度に実施

   2)計画修繕

     一定の年数の経過毎に計画的に実施

  この2つがあります。


  例)浮いた外壁タイルの修繕工事

    【背景・経緯】

     外観目視&パルハンマーによる打診診断により、

     外壁タイルの一部にタイルの浮きを発見した。

    【工事の内容】

     工事に先立ち、試し焼きをして、

     理事会の承認等を経て、新しいタイルを注文します。

     2〜4週間後、新しいタイルが納品されます。

     浮いたタイル数枚を撤去して、新しいタイルを張ります。




● 改良工事

  建物各部の性能・機能をグレードアップする工事。

  マンションを構成する材料や設備を新しい種類に取替えることや

  新しい性能・機能等を付加することなどがある。


  例)機能劣化したエレベーターの改良工事

  【背景・経緯】

   築30年を迎えるマンション

   機械式があるワイヤー式のエレベーターが設置されている。

   長期修繕計画書では、修繕周期30年で更新と記載されているので、

   総会決議を経て、最新のエレベーターに更新することとなった。

  【工事の内容】

   機械室レスのワイヤー式エレベーターに更新した。




● 改修工事

  修繕及び改良(グレードアップ)により、

  建物の性能を改善する変更工事。




やはり、素人の方々にとっては、建設業の業界用語は難しいですよね。

少しシリーズで建設業の業界用語を取上げていきたいと思っております。



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