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この記事は、マンション管理組合向けとなっております。 理事会や修繕委員会等の専門委員会の皆様、ご一読願います。 今回のテーマは、 「マンションにおける修繕工事、改良工事、改修工事について」 これらの用語について、建築業法等では、定義付けされておりません。 また、国土交通省では、 「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」 これらの用語について、定義付けしております。 ここでは、私なりにわかりやすく、ご説明させて頂きます。 ● 修繕工事 部材や設備の劣化部の修理や取替えを行い、 劣化した建物又はその部分の性能・機能を 実用上支障のない状態まで回復させる行為をいいます。 一般的には、 「建物の建設当初の水準まで回復させること」 が目標とされます。 修繕には 1)補修・小修繕 劣化の発生や性能・機能の低下の都度に実施 2)計画修繕 一定の年数の経過毎に計画的に実施 この2つがあります。 例)浮いた外壁タイルの修繕工事 【背景・経緯】 外観目視&パルハンマーによる打診診断により、 外壁タイルの一部にタイルの浮きを発見した。 【工事の内容】 工事に先立ち、試し焼きをして、 理事会の承認等を経て、新しいタイルを注文します。 2〜4週間後、新しいタイルが納品されます。 浮いたタイル数枚を撤去して、新しいタイルを張ります。 ● 改良工事 建物各部の性能・機能をグレードアップする工事。 マンションを構成する材料や設備を新しい種類に取替えることや 新しい性能・機能等を付加することなどがある。 例)機能劣化したエレベーターの改良工事 【背景・経緯】 築30年を迎えるマンション 機械式があるワイヤー式のエレベーターが設置されている。 長期修繕計画書では、修繕周期30年で更新と記載されているので、 総会決議を経て、最新のエレベーターに更新することとなった。 【工事の内容】 機械室レスのワイヤー式エレベーターに更新した。 ● 改修工事 修繕及び改良(グレードアップ)により、 建物の性能を改善する変更工事。 やはり、素人の方々にとっては、建設業の業界用語は難しいですよね。 少しシリーズで建設業の業界用語を取上げていきたいと思っております。 |
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