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この記事は、マンション管理組合向けとなっております。

理事会や修繕委員会等の専門委員会の皆様、ご一読願います。


今回のテーマは、

「マンションにおける新築工事、改修工事、解体工事について」

です。

これらの用語について、建築業法では、定義付けされておりません。

国土交通省の建設リサイクル法関連資料より

「建築工事における建設副産物管理マニュアル」

では、これらの用語について、定義付けしております。

ここでは、私なりにわかりやすく、ご説明させて頂きます。



「建築工事における建設副産物管理マニュアル」では、

解体工事、改修工事及び新築工事等を建築工事としています。



● 新築工事等

  建築物等の新築及び増築工事


  例)マンション建物の新築工事

    皆さんがお住まいの建物を造る工事のことです。



● 改修工事

  建築物等の修繕及び模様替え工事

  このタイミングで、


  が行われます。



    皆さんがお住まいのマンションで

    住みながら実施される工事のことです。

    その工事には、改修工事、修繕工事、改良工事

    があります。



● 解体工事

  建築物等を取り壊す工事


  例)建物の解体工事

    皆さんがお住まいのマンションを建てる前に

    建っていた建物を撤去する工事のことです。





やはり、素人の方々にとっては、建設業の業界用語は難しいですよね。

私もまだまだ修行の身ですが、

少しでもお役に立てると思い情報発信しております。



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