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この記事は、マンション管理組合向けとなっております。 理事会や修繕委員会等の専門委員会の皆様、ご一読願います。 今回のテーマは、 「マンションにおける新築工事、改修工事、解体工事について」 です。 これらの用語について、建築業法では、定義付けされておりません。 国土交通省の建設リサイクル法関連資料より 「建築工事における建設副産物管理マニュアル」 では、これらの用語について、定義付けしております。 ここでは、私なりにわかりやすく、ご説明させて頂きます。 「建築工事における建設副産物管理マニュアル」では、 解体工事、改修工事及び新築工事等を建築工事としています。 ● 新築工事等 建築物等の新築及び増築工事 例)マンション建物の新築工事 皆さんがお住まいの建物を造る工事のことです。 ● 改修工事 建築物等の修繕及び模様替え工事 このタイミングで、 が行われます。 皆さんがお住まいのマンションで 住みながら実施される工事のことです。 その工事には、改修工事、修繕工事、改良工事 があります。 ● 解体工事 建築物等を取り壊す工事 例)建物の解体工事 皆さんがお住まいのマンションを建てる前に 建っていた建物を撤去する工事のことです。 やはり、素人の方々にとっては、建設業の業界用語は難しいですよね。 私もまだまだ修行の身ですが、 少しでもお役に立てると思い情報発信しております。 |
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