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この記事は、マンション管理組合向けとなっております。

理事会や修繕委員会等の専門委員会の皆様、ご一読願います。

興味のない方はスルーでお願い致します。


今回のテーマは、

「建設業法は新築工事向けの法律」

です。


私見ではございますが・・・

「建設業法」は、新築工事をターゲットにしています。

解体工事や改修工事の考え方は今一つです。

そのため、国土交通省は、建設業法の一部を改正します。

2015年4月1日施行に向けた調整をしています。

おそらく、解体一式工事という概念が生まれると思われます。

改修工事に関しては、関係団体から具申しておりましたが、

今回は見送られました。

改修工事の建設業法上の工種判定の現状、

建築一式工事で請け負っている企業が多いと思われます。

あまり気にしていなかったのですが・・・

国土交通省関東地方整備局は、

改修工事の業者に対して、単工種判定を取り込むよう、

指導を続けております。まだまだ、遅れています。



次回は、建設業法の単工種判定について、

記事にしてみます。


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