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マンション管理組合 理事会&理事長 Yahoo!ブログ連盟!
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この記事は、マンション管理組合向けの内容となっております。

理事会(理事長・副理事長・会計担当理事・理事)の皆様、

修繕委員会・大規模修繕委員会等の専門委員会の皆様、

若しくは、監事・組合員(区分所有者)の皆様、

特に、分譲マンションに住む皆様を対象としております。

興味のない方は、スルーでお願い致します。
マンション管理組合 理事会&理事長 Yahoo!ブログ連盟! 代表 : satoru


前回の記事で、

次回のテーマは、「建設業法の単工種判定について」

取上げると言いましたが・・・

その前に整理したい内容がありましたので、

テーマを変更しました。

今回のテーマは、

「大規模修繕工事?大規模改修工事?違いは?定義付けは?」

です。


● 大規模修繕工事

  改修工事の業界では、当然のように使われておりますが・・・

  実は造語です。

  大規模の定義は特にありません。

  どれくらいの規模になったら大規模なのか?

  法令では、その定義付けはありません。


  国土交通省のガイドラインより、

  「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」

  このような定義付けがあります。

  条件1)仮設工事

      マンション建物の周囲に仮設足場を設置すること。

      つまり、足場を設置することが絶対条件となります。

  条件2)外壁修繕工事

      絶対条件A)外壁塗装修繕工事

      絶対条件B)外壁タイル修繕工事

      上記のような工事が含まれる場合です。

      全てが揃うことが条件ではありません。

      外壁の仕様(塗装・タイル等)でも違いますが・・・

      絶対条件のどちらから必要になります。

  条件3)その他の工事も実施することが多い

      屋上防水、床防水、鉄部塗装、共用内部の工事等

  上記の3条件を満たせば、「大規模修繕工事」となります。



● 大規模改修工事

  国交省は、大規模修繕工事と言いますが・・・

  改修工事の業界としては、

  この用語も多様します。

  見積書をみた時、気付く程度なのかもしれませんが・・・

  以前の記事で説明しましたように

  工事のなかに改修工事が含まれていれば、

  大規模改修工事となります。

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