この記事は、マンション管理組合向けの内容となっております。 理事会(理事長・副理事長・会計担当理事・理事)の皆様、 修繕委員会・大規模修繕委員会等の専門委員会の皆様、 若しくは、監事・組合員(区分所有者)の皆様、 特に、分譲マンションに住む皆様を対象としております。 興味のない方は、スルーでお願い致します。マンション管理組合 理事会&理事長 Yahoo!ブログ連盟! 代表 : satoru 前回の記事で、 次回のテーマは、「建設業法の単工種判定について」 取上げると言いましたが・・・ その前に整理したい内容がありましたので、 テーマを変更しました。 今回のテーマは、 「大規模修繕工事?大規模改修工事?違いは?定義付けは?」 です。 ● 大規模修繕工事 改修工事の業界では、当然のように使われておりますが・・・ 実は造語です。 大規模の定義は特にありません。 どれくらいの規模になったら大規模なのか? 法令では、その定義付けはありません。 国土交通省のガイドラインより、 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 このような定義付けがあります。 条件1)仮設工事 マンション建物の周囲に仮設足場を設置すること。 つまり、足場を設置することが絶対条件となります。 条件2)外壁修繕工事 絶対条件A)外壁塗装修繕工事 絶対条件B)外壁タイル修繕工事 上記のような工事が含まれる場合です。 全てが揃うことが条件ではありません。 外壁の仕様(塗装・タイル等)でも違いますが・・・ 絶対条件のどちらから必要になります。 条件3)その他の工事も実施することが多い 屋上防水、床防水、鉄部塗装、共用内部の工事等 上記の3条件を満たせば、「大規模修繕工事」となります。 ● 大規模改修工事 国交省は、大規模修繕工事と言いますが・・・ 改修工事の業界としては、 この用語も多様します。 見積書をみた時、気付く程度なのかもしれませんが・・・ 以前の記事で説明しましたように 工事のなかに改修工事が含まれていれば、 大規模改修工事となります。 |
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