マンション管理ブログへようこそ! マンション管理コラムニストの satoru です。 このブログでは、 ≪対象となる建物≫ 既存の分譲マンション(居住型) ≪対象となる団体≫ 区分所有法によるマンション(区分所有建物)の管理組合 ≪対象となる者≫ ● 理事会(理事長:管理者・副理事長・会計担当理事・理事) ● 監事 ● 区分所有者(組合員) ≪情報発信の目的≫ 1)専門知識のない区分所有者等(対象者)の知識レベル向上 2)区分所有者によるマンション管理組合運営の実現 3)区分所有者に配慮した理事会運営の実現 4)マンション管理の自覚者スタイルの確立 適正化されたマンション管理組合運営の実現に向けて、 マンション管理に関する情報を発信しております。 ≪お願い≫ 興味のない方は、スルーでお願い致します。【質問】マンション管理組合の自覚者はどのように行動すべきでしょうか? この記事は、 「総会で合意形成の構築ありきはとても危険!」 をテーマにしています。 ≪前提条件≫ マンション管理組合では、何をするにも総会決議が必要となります。 その総会に出席できない区分所有者は、欠席届を提出して、 ● 議決権行使書(議案ごとの賛否を記します) ● 委任状 (委任する相手を決定し、受任者の賛否に従います) このどちらかの方法の対応となります。 つまり区分所有者は、総会を欠席しても有効な議決権となります。 ≪問題点≫ 委任状の場合、委任する相手は理事長(議長)となってしまいます。 その為、理事長次第で賛否が決定されることがあります。 最悪の場合、総会の出席者全員が反対しても、 理事長(議長)がたった1人だけ賛成すれば、 賛成で総会決議されることもあります。 そのような決議を繰り返す理事長の出現は脅威であり、 このタイプの理事長が複数年携わることで、 理事会やマンション管理組合は私物化される恐れがございます。 ≪再発防止≫ 全てのマンションで使用することができる万能薬はございません。 それぞれのマンションで、異なる条件を持っていると思われます。 その為、法律論一辺倒で対応できるマンション管理組合もあれば、 ハートフルな対応を求められるマンション管理組合もあります。 大切なことは、この「委任状」のあり方について、 一度、マンション管理組合レベルで審議・検討することです。 そして、そのマンション管理組合でルール化する必要があります。 皆様のマンションでは、どのようになっておりますか?
|
全体表示







