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マンション管理組合 理事会&理事長 Yahoo!ブログ連盟!
マンション管理組合の理事会運営&理事長お助けブログ!適正化された管理組合運営を実現させましょう!

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マンション管理ブログへようこそ!

マンション管理コラムニストの satoru です。

このブログでは、

≪対象となる建物≫
既存の分譲マンション(居住型)

≪対象となる団体≫
区分所有法によるマンション(区分所有建物)の管理組合

≪対象となる者≫
● 理事会(理事長:管理者・副理事長・会計担当理事・理事)
● 監事
● 区分所有者(組合員)

≪情報発信の目的≫
1)専門知識のない区分所有者等(対象者)の知識レベル向上
2)区分所有者によるマンション管理組合運営の実現
3)区分所有者に配慮した理事会運営の実現
4)マンション管理の自覚者スタイルの確立

適正化されたマンション管理組合運営の実現に向けて、

マンション管理に関する情報を発信しております。

≪お願い≫
興味のない方は、スルーでお願い致します。
【質問】マンション管理組合の自覚者はどのように行動すべきでしょうか?



この記事は、

「総会で合意形成の構築ありきはとても危険!」

をテーマにしています。



≪前提条件≫

マンション管理組合では、何をするにも総会決議が必要となります。

その総会に出席できない区分所有者は、欠席届を提出して、

● 議決権行使書(議案ごとの賛否を記します)

● 委任状   (委任する相手を決定し、受任者の賛否に従います)

このどちらかの方法の対応となります。

つまり区分所有者は、総会を欠席しても有効な議決権となります。


≪問題点≫

委任状の場合、委任する相手は理事長(議長)となってしまいます。

その為、理事長次第で賛否が決定されることがあります。

最悪の場合、総会の出席者全員が反対しても、

理事長(議長)がたった1人だけ賛成すれば、

賛成で総会決議されることもあります。

そのような決議を繰り返す理事長の出現は脅威であり、

このタイプの理事長が複数年携わることで、

理事会やマンション管理組合は私物化される恐れがございます。


≪再発防止≫

全てのマンションで使用することができる万能薬はございません。

それぞれのマンションで、異なる条件を持っていると思われます。

その為、法律論一辺倒で対応できるマンション管理組合もあれば、

ハートフルな対応を求められるマンション管理組合もあります。

大切なことは、この「委任状」のあり方について、

一度、マンション管理組合レベルで審議・検討することです。

そして、そのマンション管理組合でルール化する必要があります。



皆様のマンションでは、どのようになっておりますか?

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