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マンション管理組合 理事会&理事長 Yahoo!ブログ連盟!
マンション管理組合の理事会運営&理事長お助けブログ!適正化された管理組合運営を実現させましょう!

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マンション管理ブログへようこそ!

マンション管理コラムニストの satoru です。

この記事のテーマは、

「このブログのテーマ・対象者・主目的」

です。

ご興味のない方はスルーでお願い致します。



このブログは、

「 適正化されたマンション管理組合運営の実現に向けて 」

をテーマにしております。



まず、

≪ 対象とするマンションの定義 ≫

から説明させて頂きます。


条件1)区分所有建物であること。

区分所有建物とは、区分所有法第1条に該当する建物のことです。

わかりやすい言葉にしてみますと、分譲マンションのことです。


条件2)既存のマンションであること。

建築途中のマンション(区分所有建物)は対象外です。

竣工後、区分所有者へ引き渡しされたマンションを対象としております。


条件3)ワンオーナーでないこと。

ワンオーナーの場合、

オール賃貸マンションとなると思われます。

そのようなオール賃貸マンションは対象としておりません。

複数名の区分所有者が存在することが条件です。

区分所有者:区分所有法第2条第2項


条件4)居住型マンションであること。

賃貸型マンションや投資型マンションは対象としておりません。

居住型マンションを対象としています。



次に

≪ 対象となるマンション管理組合 ≫

について説明させて頂きます。


条件)対象となるマンションの管理組合であること。

管理組合と言う組織は、法律上、定義付けされております。

マンションの1戸を購入した区分所有者の皆様は、

管理組合の構成員(組合員)となっております。

しかし、あまり馴染みのない組織なので、

区分所有者及びその配偶者(占有者)は、

管理組合の役割等を理解しておりません。

※ 管理組合:区分所有法第3条

※ 管理組合:マンション標準管理規約第6条



このブログは、

「 マンション管理組合に関係する皆様 」

を対象としております。



では、

≪ 対象となるマンション管理組合の皆様 ≫

について説明させて頂きます。

このブログでは、次のような皆様を対象としております。


1)管理者

マンション管理組合は、法律上、管理者を選任しなければなりません。

一般的なマンション管理組合では、理事長が管理者となっております。

※ 管理者:区分所有法第4節管理者(第25条〜第29条)

※ 理事長が管理者:マンション標準管理規約第38条第2項


2)役員

マンション管理組合の役員は、理事会+監事のことです。

一 理事長

二 副理事長

三 会計担当理事

四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事、理事を含む)

五 監事

※ 役員:マンション標準管理規約第3節役員第35条〜第41条


3)理事会

マンション管理組合は、理事で構成されています。

一 理事長(議長)

二 副理事長

三 会計担当理事

四 理事

監事は含まれていません。

※ 理事会:マンション標準管理規約第5節理事会第51条〜第55条


4)理事長

マンション管理組合を代表する。

※ 理事長:マンション標準管理規約第38条


5)副理事長

理事長を補佐する。

※ 副理事長:マンション標準管理規約第39条


6)会計担当理事

管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

※ 会計担当理事:マンション標準管理規約第40条第2項


7)理事

理事会を構成する。

因みに、下記のメンバーは理事に含まれる

一、理事長

二、副理事長

三、会計担当理事

四、理事

※ 理事:マンション標準管理規約第40条第1項


8)監事

マンション管理組合の業務の執行及び財産状況を監査する。

※ 監事:マンション標準管理規約第41条


9)区分所有者

マンションの専有部分を購入した人のことです。

※ 区分所有者:区分所有法第2条第2項


10)組合員

区分所有者となった時に取得し、区分所有者でなくなった時に喪失する。

※ 組合員:マンション標準管理規約第1節組合員第30・31条



このブログは

「 読者の皆様が、

  それぞれのマンションで、

  それぞれのマンション管理組合に合った

  適正化されたマンション管理組合運営を考えて頂くこと 」

を主目的として、情報発信しております。



このブログの

1)テーマ

2)対象者

3)主目的

ご理解頂けましたでしょうか?

宜しくお願い致します。

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