マンション管理ブログへようこそ! マンション管理コラムニストの satoru です。 この記事のテーマは、 「このブログのテーマ・対象者・主目的」 です。 ご興味のない方はスルーでお願い致します。 このブログは、 「 適正化されたマンション管理組合運営の実現に向けて 」 をテーマにしております。 まず、 ≪ 対象とするマンションの定義 ≫ から説明させて頂きます。 条件1)区分所有建物であること。 区分所有建物とは、区分所有法第1条に該当する建物のことです。 わかりやすい言葉にしてみますと、分譲マンションのことです。 条件2)既存のマンションであること。 建築途中のマンション(区分所有建物)は対象外です。 竣工後、区分所有者へ引き渡しされたマンションを対象としております。 条件3)ワンオーナーでないこと。 ワンオーナーの場合、 オール賃貸マンションとなると思われます。 そのようなオール賃貸マンションは対象としておりません。 複数名の区分所有者が存在することが条件です。 区分所有者:区分所有法第2条第2項 条件4)居住型マンションであること。 賃貸型マンションや投資型マンションは対象としておりません。 居住型マンションを対象としています。 次に ≪ 対象となるマンション管理組合 ≫ について説明させて頂きます。 条件)対象となるマンションの管理組合であること。 管理組合と言う組織は、法律上、定義付けされております。 マンションの1戸を購入した区分所有者の皆様は、 管理組合の構成員(組合員)となっております。 しかし、あまり馴染みのない組織なので、 区分所有者及びその配偶者(占有者)は、 管理組合の役割等を理解しておりません。 ※ 管理組合:区分所有法第3条 ※ 管理組合:マンション標準管理規約第6条 このブログは、 「 マンション管理組合に関係する皆様 」 を対象としております。 では、 ≪ 対象となるマンション管理組合の皆様 ≫ について説明させて頂きます。 このブログでは、次のような皆様を対象としております。 1)管理者 マンション管理組合は、法律上、管理者を選任しなければなりません。 一般的なマンション管理組合では、理事長が管理者となっております。 ※ 管理者:区分所有法第4節管理者(第25条〜第29条) ※ 理事長が管理者:マンション標準管理規約第38条第2項 2)役員 マンション管理組合の役員は、理事会+監事のことです。 一 理事長 二 副理事長 三 会計担当理事 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事、理事を含む) 五 監事 ※ 役員:マンション標準管理規約第3節役員第35条〜第41条 3)理事会 マンション管理組合は、理事で構成されています。 一 理事長(議長) 二 副理事長 三 会計担当理事 四 理事 監事は含まれていません。 ※ 理事会:マンション標準管理規約第5節理事会第51条〜第55条 4)理事長 マンション管理組合を代表する。 ※ 理事長:マンション標準管理規約第38条 5)副理事長 理事長を補佐する。 ※ 副理事長:マンション標準管理規約第39条 6)会計担当理事 管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 ※ 会計担当理事:マンション標準管理規約第40条第2項 7)理事 理事会を構成する。 因みに、下記のメンバーは理事に含まれる 一、理事長 二、副理事長 三、会計担当理事 四、理事 ※ 理事:マンション標準管理規約第40条第1項 8)監事 マンション管理組合の業務の執行及び財産状況を監査する。 ※ 監事:マンション標準管理規約第41条 9)区分所有者 マンションの専有部分を購入した人のことです。 ※ 区分所有者:区分所有法第2条第2項 10)組合員 区分所有者となった時に取得し、区分所有者でなくなった時に喪失する。 ※ 組合員:マンション標準管理規約第1節組合員第30・31条 このブログは 「 読者の皆様が、 それぞれのマンションで、 それぞれのマンション管理組合に合った 適正化されたマンション管理組合運営を考えて頂くこと 」 を主目的として、情報発信しております。 このブログの 1)テーマ 2)対象者 3)主目的 ご理解頂けましたでしょうか? 宜しくお願い致します。
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