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書庫はじめての大規模修繕工事

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この記事は、

既存の分譲マンションに関係する下記のような皆様を対象としております。

 ● 管理組合(組合員・理事会・監事)

 ● 理事会(理事長・副理事長・会計担当理事・理事)

 ● 修繕委員会・大規模修繕委員会等の専門委員会の委員

 ● マンション居住者(占有者:親族・賃借人・その他)

専門知識のない一般的な皆様向けの記事となっています。

興味のない方は、スルーでお願い致します。
マンション管理組合 理事会&理事長 Yahoo!ブログ連盟! 代表 : satoru



今回のテーマは、

「マンション改修工事、わかりやすい用語の説明!」

です。

このテーマについては、シリーズで取り上げていきます。

このシリーズについては、下記のような取り組みをしていきます。


≪目的≫

マンション改修工事の用語について、

専門知識のない一般的なマンション居住者でも理解できるよう

私から情報発信することを主目的とする。


≪目標≫

1人でも多くの一般的な居住者が、

改修工事の用語について、理解できるようになること。


≪対象となる工事≫

既存の分譲マンションの改修工事


≪具体的な方法≫

改修工事の用語について、わかりやすい説明をする。


≪記事≫

現在、改修工事の用語について、記事にて整理中です。



この記事は、マンション管理組合向けの内容となっております。

理事会(理事長・副理事長・会計担当理事・理事)の皆様、

修繕委員会・大規模修繕委員会等の専門委員会の皆様、

若しくは、監事・組合員(区分所有者)の皆様、

特に、分譲マンションに住む皆様を対象としております。

興味のない方は、スルーでお願い致します。
マンション管理組合 理事会&理事長 Yahoo!ブログ連盟! 代表 : satoru


前回の記事で、

次回のテーマは、「建設業法の単工種判定について」

取上げると言いましたが・・・

その前に整理したい内容がありましたので、

テーマを変更しました。

今回のテーマは、

「大規模修繕工事?大規模改修工事?違いは?定義付けは?」

です。


● 大規模修繕工事

  改修工事の業界では、当然のように使われておりますが・・・

  実は造語です。

  大規模の定義は特にありません。

  どれくらいの規模になったら大規模なのか?

  法令では、その定義付けはありません。


  国土交通省のガイドラインより、

  「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」

  このような定義付けがあります。

  条件1)仮設工事

      マンション建物の周囲に仮設足場を設置すること。

      つまり、足場を設置することが絶対条件となります。

  条件2)外壁修繕工事

      絶対条件A)外壁塗装修繕工事

      絶対条件B)外壁タイル修繕工事

      上記のような工事が含まれる場合です。

      全てが揃うことが条件ではありません。

      外壁の仕様(塗装・タイル等)でも違いますが・・・

      絶対条件のどちらから必要になります。

  条件3)その他の工事も実施することが多い

      屋上防水、床防水、鉄部塗装、共用内部の工事等

  上記の3条件を満たせば、「大規模修繕工事」となります。



● 大規模改修工事

  国交省は、大規模修繕工事と言いますが・・・

  改修工事の業界としては、

  この用語も多様します。

  見積書をみた時、気付く程度なのかもしれませんが・・・

  以前の記事で説明しましたように

  工事のなかに改修工事が含まれていれば、

  大規模改修工事となります。

この記事は、マンション管理組合向けとなっております。

理事会や修繕委員会等の専門委員会の皆様、ご一読願います。

興味のない方はスルーでお願い致します。


今回のテーマは、

「建設業法は新築工事向けの法律」

です。


私見ではございますが・・・

「建設業法」は、新築工事をターゲットにしています。

解体工事や改修工事の考え方は今一つです。

そのため、国土交通省は、建設業法の一部を改正します。

2015年4月1日施行に向けた調整をしています。

おそらく、解体一式工事という概念が生まれると思われます。

改修工事に関しては、関係団体から具申しておりましたが、

今回は見送られました。

改修工事の建設業法上の工種判定の現状、

建築一式工事で請け負っている企業が多いと思われます。

あまり気にしていなかったのですが・・・

国土交通省関東地方整備局は、

改修工事の業者に対して、単工種判定を取り込むよう、

指導を続けております。まだまだ、遅れています。



次回は、建設業法の単工種判定について、

記事にしてみます。


この記事は、マンション管理組合向けとなっております。

理事会や修繕委員会等の専門委員会の皆様、ご一読願います。


今回のテーマは、

「マンションにおける新築工事、改修工事、解体工事について」

です。

これらの用語について、建築業法では、定義付けされておりません。

国土交通省の建設リサイクル法関連資料より

「建築工事における建設副産物管理マニュアル」

では、これらの用語について、定義付けしております。

ここでは、私なりにわかりやすく、ご説明させて頂きます。



「建築工事における建設副産物管理マニュアル」では、

解体工事、改修工事及び新築工事等を建築工事としています。



● 新築工事等

  建築物等の新築及び増築工事


  例)マンション建物の新築工事

    皆さんがお住まいの建物を造る工事のことです。



● 改修工事

  建築物等の修繕及び模様替え工事

  このタイミングで、


  が行われます。



    皆さんがお住まいのマンションで

    住みながら実施される工事のことです。

    その工事には、改修工事、修繕工事、改良工事

    があります。



● 解体工事

  建築物等を取り壊す工事


  例)建物の解体工事

    皆さんがお住まいのマンションを建てる前に

    建っていた建物を撤去する工事のことです。





やはり、素人の方々にとっては、建設業の業界用語は難しいですよね。

私もまだまだ修行の身ですが、

少しでもお役に立てると思い情報発信しております。



この記事は、マンション管理組合向けとなっております。

理事会や修繕委員会等の専門委員会の皆様、ご一読願います。


今回のテーマは、

「マンションにおける修繕工事、改良工事、改修工事について」

これらの用語について、建築業法等では、定義付けされておりません。

また、国土交通省では、

「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」

これらの用語について、定義付けしております。

ここでは、私なりにわかりやすく、ご説明させて頂きます。



● 修繕工事

  部材や設備の劣化部の修理や取替えを行い、

  劣化した建物又はその部分の性能・機能を

  実用上支障のない状態まで回復させる行為をいいます。

  一般的には、

  「建物の建設当初の水準まで回復させること」

  が目標とされます。

  修繕には

   1)補修・小修繕

     劣化の発生や性能・機能の低下の都度に実施

   2)計画修繕

     一定の年数の経過毎に計画的に実施

  この2つがあります。


  例)浮いた外壁タイルの修繕工事

    【背景・経緯】

     外観目視&パルハンマーによる打診診断により、

     外壁タイルの一部にタイルの浮きを発見した。

    【工事の内容】

     工事に先立ち、試し焼きをして、

     理事会の承認等を経て、新しいタイルを注文します。

     2〜4週間後、新しいタイルが納品されます。

     浮いたタイル数枚を撤去して、新しいタイルを張ります。




● 改良工事

  建物各部の性能・機能をグレードアップする工事。

  マンションを構成する材料や設備を新しい種類に取替えることや

  新しい性能・機能等を付加することなどがある。


  例)機能劣化したエレベーターの改良工事

  【背景・経緯】

   築30年を迎えるマンション

   機械式があるワイヤー式のエレベーターが設置されている。

   長期修繕計画書では、修繕周期30年で更新と記載されているので、

   総会決議を経て、最新のエレベーターに更新することとなった。

  【工事の内容】

   機械室レスのワイヤー式エレベーターに更新した。




● 改修工事

  修繕及び改良(グレードアップ)により、

  建物の性能を改善する変更工事。




やはり、素人の方々にとっては、建設業の業界用語は難しいですよね。

少しシリーズで建設業の業界用語を取上げていきたいと思っております。



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