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適正化された管理組合運営の実現に向けて!

この記事は 『 マンション管理組合の理事会運営 』 をテーマにしております。

ネットでは、マンション管理組合側から発信される理事会運営のヒントが少ないので、

理事長&理事の方々へ私からのメッセージとして、情報発信をしております。

『 マンション管理組合の理事会運営 』 に興味のない方はスルーでお願い致します。
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変わる!マンション管理の未来!

21世紀のマンション管理組合スタイル

【ブログ復活】マンション管理組合 理事会&理事長 livedoorブログ連盟!

2008年12月、アクシデントに巻き込まれて、


livedoorブログは、お休みしていました。





しかし・・・


2010年7月9日(金)livedoorブログ復活しちゃいます!







それと、twitter と mixi の方も強化します。





私のマンション管理の活動は、


ネットを通じたボランティア活動です!


そんな活動をしていると・・・


嘘をついて演じているコンサル


ナチュラルに組合側を向いて仕事をしているコンサル


わかるようになってしまいます。


そのコンサルのプロフェッショナルをご紹介致します。











今後の livedoorブログ にご期待下さいませ!
マンション管理組合 理事会&理事長 livedoorブログ連盟!





















ここから下はフッダー(定形文)です。

マンション管理の主役は、管理組合です!

理事会執行部(一般的には理事会)は、

管理組合で定めたルールに従って粛々と運営します。

管理会社は、管理委託契約内容に則って、

理事会または、理事長からの指示事項を対応致します。

しかし、形骸化されてしまった理事会運営では問題です。

『 利益相反関係の立場にある管理会社 』

その管理会社のペースで管理組合は運営されてしまいます。

本当に管理会社へお任せだけで、良いのでしょうか???



答えはNOです!! 【 財団法人マンション管理センター 】



マンション管理の主役は、管理組合です。お間違いなく・・・

皆さんのマンションは、理事会が機能していますか???

機能していないようでしたら、理事会を改善してみませんか?

輪番制で理事に就任した時は、思いっきりやってみましょう!

一人ひとりが考え、納得がいくまで確認することが大切です。

しかし、熱くなり過ぎるのも危険です!

『 ロジカルに、冷静に、住民の皆さんにわかりやすく! 』

法律論は大切ですが、コミュニティー形成に配慮が必要です。

仲間を作って、『 スローボランティア 』で、

組合員との温度差を無くして、ゆっくり進めていきましょう!



また、困った時は、私達に相談して下さい。

『 適正化された理事会運営を実現するため 』

私は、ボランティアの範囲でできる支援をしております。

熱意のある理事長さん&理事さん、一緒に頑張りましょう!



平成22年05月06日(木)

マンション管理組合Yahoo!ブログ連盟! 代表:satoru



マンション管理組合 理事会&理事長 勉強会  組合会員&プロ会員対象エリア
【 東京都 】
(東京23区)中央区|千代田区|港区|品川区|新宿区|大田区|渋谷区|中野区|目黒区|世田谷区|杉並区|葛飾区|江戸川区|足立区|墨田区|江東区|荒川区|台東区|文京区|豊島区|北区|板橋区|練馬区
(東京西区)武蔵野市|三鷹市|調布市|西東京市|狛江市|小金井市|国分寺市|国立市|小平市|府中市|立川市|日野市|多摩市|八王子市|町田市|稲城市|昭島市|東久留米市|東村山市|東大和市|武蔵村山市|福生市|羽村市|あきる野市|青梅市|清瀬市
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(川崎市)川崎区|幸区|中原区|高津区|宮前区|多摩区|麻生区
(三浦地区)横須賀市|逗子市|葉山町|三浦市
(湘南地区)鎌倉市|藤沢市|大和市|綾瀬市|相模原市|座間市|海老名市|茅ヶ崎市|厚木市|伊勢原市|平塚市
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(千葉市)中央区|花見川区|稲毛区|若葉区|美浜区|緑区|
(その他)船橋市|浦安市|市川市|習志野市|松戸市|柏市|市原市|八千代市|佐倉市|流山市|野田市|我孫子市|木更津市|鎌ケ谷市|茂原市|君津市|四街道市|香取市|八街市|銚子市|旭市|印西市|袖ケ浦市|東金市|白井市
【埼玉県】
(さいたま市)浦和区|見沼区|桜区|大宮区|中央区|南区|北区|緑区
(その他)川口市|朝霞市|川越市|入間市|春日部市|越谷市|草加市|所沢市|戸田市|新座市|三郷市|和光市
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この記事は 『 マンション管理組合の理事会運営 』 をテーマにしてます。

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21世紀のマンション管理組合

適正な管理組合運営の実現に向けて・・・

2006年08月10日 ブログ開設 『 マンション管理は大変だぁ〜! 』


ブログ開設時の仲間は、鯉太郎さんとragaoさんの3名だけでした。





2007年07月07日 『 マンション管理組合全国ブログ連盟! 』 発足・ブログタイトル変更


ragaoさんと一緒に管理組合側の情報共有・理事会の成熟を目的として、発足しました。


私のネットを通じたボランティア活動は、この日からスタートしました。





2009年03月01日 『 e−マンション管理組合ゼミ 』 準備委員会発足


ゆう と りりしゅん と 私の3人で実行委員会を発足しました。


東京・神奈川地区で実際に会えるマンション管理に熱意のある方々を対象にしてます。


まだまだ準備段階ではございますが、この企画が上手くいくと何かが変わります。


※ 名称は諸般の事情により『 マンション管理組合 理事会&理事長 勉強会! 』に変更





2009年10月10日 ブログタイトル変更・屋号を統一


『 マンション管理組合 理事会&理事長 Yahoo!ブログ連盟! 』


ブログタイトルを変更しました。


『 マン管 Yahoo!ブログ 』 または 『 マン管ブログ 』


という屋号・愛称で統一しました。





気づくとブログを作ってから、3年8ヶ月です。!


いろんな方に出会い、そして別れを経験しましたが・・・


私のネットでのボランティア活動は続いております。


ブログを通じてわかったことがあります。


ブログで出会う方々は、かなり「熱意」のある方々だと思います。


ブログの特異性もあり、質問して回答する方法ではなく・・・


その方の考え方や主張したいことがあってブログを利用しております。


私自身もその一人でした。 私はそこから始まりました。







私の使命としては、


『 適正化された管理組合運営の実現に向けて! 』


情報発信するのは、私一人かも知れませんが、本当の意味での適正化に向けて、


いつまでも頑張っていくつもりです。
21世紀のマンション管理組合&管理会社スタイル







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マンション管理の主役は、管理組合です!

理事会執行部は、管理組合が定めたルールや総会決議事項に従って粛々と運営します。

管理会社は、管理委託契約内容に従って、理事会からの指示事項を実施します。

しかし、形骸化された理事会運営&総会運営では問題です。

利益相反関係の立場にある管理会社のペースで管理組合は運営されてしまいます。

本当に管理会社にお任せで良いのでしょうか???


答えはNOです!! 【 財団法人マンション管理センター 】


マンション管理の主役は、管理組合です。 お忘れなく・・・


皆さんのマンションでは、理事会が機能してますか???

機能していないようでしたら、改善しませんか?

輪番制理事の時は、思いっきり考えて納得がいくまで確認することが大切です。

しかし、熱くなり過ぎるのも危険です!

ロジカルに、冷静に、住民の皆さんにわかりやすく理事会運営しませんか?

法律論も大切ですが、一番大切なのはコミュニティー形成です。

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ご協力できる範囲で、ご支援していきます!

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2010年1月13日(水) マンション管理組合Yahoo!ブログ連盟! 代表:satoru
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理事長・副理事長・会計担当理事・監事・理事会・総会

でもやっぱり、理事長は1年任期

この記事は『 マンション管理組合の理事会運営 』をテーマにしてます。

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21世紀のマンション管理組合

gorogoroさんの思いと住民の温度差



gorogoroさん

僭越ながら、ブログメンバーを代表して記事にさせて頂きます。

(その2)つづき


satoruの見解

gorogoroさんの思惑もあると思われますが、答えを焦ってはいけません。

そのビジョンが住民全員に浸透し、評価されてからでも遅くありません。

それなりのミッションとgorogoroさんの役割を明確にするとともに

理事会の方向性について合意形成を経ておきます。

例えば、「 理事会はマンション適正化法等に向けた変革を実施する 」

とかを総会決議していれば、迷わず進められます。

ただし、改革の道はとても険しく、

短期間で変えることでアレルギー反応も発生します。

目標に向けての活動は、理解者を増やしながらゆっくりと長い時間を掛けて

やるのが宜しいのかと思われます。

gorogoroさんの思いを達成する目的は、理事長でなくても問題ありません。

理事のポジションで十分です。

一番大切なのは、

(1)輪番制理事長のサポート

(2)輪番制理事の教育

(3)住民への広報活動

この毎年係わる業務をgorogoroさんがやりながら、仲間を作るしかありません。

そして、仲間と共に進まないと孤立する恐れがございます。

この(1)から(3)までについて、gorogoroさんが対応できないようでしたら、

その時、マンション管理士をミッションごとに契約することをお奨め致します。

ただし、複数のマンション管理士さんに業務を依頼することが困難でしたら、

顧問契約をすることをお奨め致します。


※ TOMMYさんの推薦する『 井田マンション管理士 』に会いました。
  熱意のある方にとっては、力強い仲間になります。
  一度、ご相談してみてはどうでしょうか???







皆さんのマンションでも導入してみませんか???
理事のSTEPはどれくらいですか?
理事の意識レベル値はどれくらいですか?





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管理会社は、管理委託契約内容に従って、理事会からの指示事項を実施します。

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利益相反関係の立場にある管理会社のペースで管理組合は運営されてしまいます。

本当に管理会社にお任せで良いのでしょうか???


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機能していないようでしたら、改善しませんか?

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法律論も大切ですが、一番大切なのはコミュニティー形成です。

仲間を作って、ゆっくり進めていきましょう!

そして、困った時は私達にご相談して下さい。

ご協力できる範囲で、ご支援していきます!

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でもやっぱり、理事長は1年任期

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gorogoroさんの思いと他の理事との温度差



gorogoroさん

僭越ながら、ブログメンバーを代表して記事にさせて頂きます。


今回は、gorogoroさんのコメントです。


ゴロゴロです

輪番制の理事長であるなら、何も解決しないような気がします

やるからには、2〜3年覚悟で理事長になったので、

そのことの合意形成が必要だと思います

そのために規約を改正して、

区分所有者,占有者、居住者全員の理事会参加を求めるつもりです

それでも、参加者はないと思います。

事務局を作るのは賛成ですが、

どちらも居住者にどう理解してもらえるかが問題だと思います

どれだけの時間がかかるのか見当もつきません

satoruの見解

gorogoroさんの仰る通りで、

『 輪番制役員就任システム 』 で選ばれた理事長では、


1、「 事勿れ(ことなかれ) 」
人間関係を優先してしまうと、出てしまう結論のように思われます。

2、「 先送り 」
私が理事長の任期中にわざわざやらなくても良いのでは・・・

3、「 曖昧(あいまい) 」
法律上や資産価値などを守る管理組合業務と人間関係のはざまでは・・・

4、「 管理会社任せ 」
面倒な上、よくわからないので、管理会社に任せます。

5、「 無責任 」
理事長なんてやりたくなかった・・・、本当にやる気ない・・・


こんなことのオンパレードになってしまいます。

しかし、理事長を何期も務めると問題も発生してしまいます。

理事長 ⇒ 理事 ⇒ 理事長

このパターンはありだと思いますが、理事長を複数年務めるのは・・・



その2へ続きます。
理事のSTEPはどれくらいですか?
理事の意識レベル値はどれくらいですか?





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妥当な判決ですね。
理事会運営も一部の人に偏りがちになっているし、ならば、理事に報酬をという考えもある。
そこで、住んでいない所有者は全く運営にタッチすることなくその恩恵だけ享受しているわけであるから。協力金(負担金)は妥当な判決かと思いますね。

マンション協力金:不在所有者の負担認める 最高裁判決
2010年1月26日 20時54分 更新:1月26日 21時18分

http://mainichi.jp/select/today/news/20100127k0000m040077000c.html

最高裁が不在所有者の協力金支払いを認めた「中津リバーサイドコーポ」=大阪市北区で2010年1月24日午前11時15分、本社ヘリから幾島健太郎撮影 マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、協力金は適法と認めた。小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。不在所有者側の敗訴が確定した。

 問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。

 管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。

 小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。管理組合役員を務める居住者について「不在居住者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。

 そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。

 この問題では計3件の訴訟が不在所有者側と管理組合から起こされ、2審・大阪高裁判決は1件について「月1000円の限度で協力金は有効」と認めたが、残り2件で「協力金を求める規約改正は無効」としており判断が分かれていた。【銭場裕司】

転載元転載元: 広田行政書士事務所(福岡市〜下関市)の公式ブログ

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