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★【身体障害者標識】
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
身体障害者標識身体障害者標識(しんたいしょうがいしゃひょうしき)とは、道路交通法に基づく標識の一つ。円形をしており、青地に白の四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれる。
2001年(平成13年)の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。
肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4〜1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければならない。
また、初心者マークと同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる(詳細は割り込み (運転)を参照)。
なお、表示は努力義務となっており、表示しないことによる罰則等はないが、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると運転者自身が判断する場合には、表示するように努める必要がある。
なお、市販される身体障害者標識には、裏面が磁石になっていて車体に貼り付けることができる「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に出回っている。
余談だが本物のクローバーの葉は丸い形をしており、葉がハート型の植物はカタバミである。多くの者(団体)がカタバミをクローバーと誤解してトレードマーク化してしまっているのが実情。
なお身障者標識は高齢者標識とは異なり差別となるため義務化されることは無い。
また、車両運行に携帯する「身体障害者等用駐車禁止除外標章」はこれとは別に道路交通法に則り各都道府県公安委員会に申請・許可を受けて交付されるものであり、交付を受けた本人の使用する車両が駐車するにあたり掲示するのが駐車禁止除外指定時の義務である。また平成19年8月1日から従来のそれとは交付基準に変更が生じているので注意が必要である。
提示することは義務されているわけではないが、周りから見てすぐに身体障害者が車を利用しているとわかってもらうためには提示することが望ましいと思う。福島県ではこの他におもいやり駐車場制度というのを今月から実施している。これはこういった義務化されていないマークの提示の変わりに届け出制によって利用証が交付されてその利用に周囲の理解を得ようと思われる。先日のブログにも書いたが二日の日の朝刊によるとこの制度の利用申請は県内で二千名にも満たないという。今日所属している会津失語症友の会の定例会があったがその中で利用証を持っていたのは私だけ。そんな中私がこのことを紹介したら早速手続きをするという人が4名いた。周りの人にわかってもらうにはもっと私たちもこういった制度に参加すべきではないか?
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駐車禁止除外標章使用上の注意事項
◦標章は、交付を受けた方等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は、交付を受けた本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
◦次のような駐車は、できません。
(ア) 駐停車禁止場所の駐車(道交法44条及び第75条)
(イ) 法定駐車禁止場所の駐車(道交法45条)
(ウ) 駐車の方法に従わない駐車(道交法47条)
(エ) 車庫代わり駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
(オ) 長時間駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
◦標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に掲出すること。
◦運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、連絡先又は用務先を記載した用紙と共に掲出すること。
◦標章の交付を受けた方は、次の事項を遵守すること。
(ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(イ) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
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2017/5/7(日) 午後 2:07 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]