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[ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]
2017/5/7(日) 午後 2:07
駐車禁止除外標章使用上の注意事項
◦標章は、交付を受けた方等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は、交付を受けた本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
◦次のような駐車は、できません。
(ア) 駐停車禁止場所の駐車(道交法44条及び第75条)
(イ) 法定駐車禁止場所の駐車(道交法45条)
(ウ) 駐車の方法に従わない駐車(道交法47条)
(エ) 車庫代わり駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
(オ) 長時間駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
◦標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に掲出すること。
◦運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、連絡先又は用務先を記載した用紙と共に掲出すること。
◦標章の交付を受けた方は、次の事項を遵守すること。
(ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(イ) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
見かけたら、すぐに110番通報しましょう!携帯でも電話料無料です。
[ まんたけ ]
2012/5/12(土) 午後 9:35
[ マサ ]
2011/3/17(木) 午前 9:34
[ ◆バンデカンプ◆ ]
2010/8/6(金) 午前 0:57


