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普通、家を建てる場合は、建てる土地が道路に面していなくてはなりません。
それも、建築基準法上の道路にです。
これは前回学びました。
では建築基準法上の道路かどうかなどは、一般の人が見分けがつくわけがありません。
道路上に書いているわけでもないし、我々業者でも調べるくらいですから・・・
しかし、『う〜ん!これはくさいなぁ〜』とすぐ思う物件があるのです。
それは、前面道路の道幅が、4メートルなければ、まずは疑ったほうがいいでしょう。
なぜかというと、道路認定には最低道幅が4メートルという基準があるのです。
ですから、4メートル切ってる道幅の道路上に面して、家が何戸も建っている
場合などは絶対に調査が必要です。
ですが、そのような場合でも、建基法上の道路の場合があります。
しかし古い建物で建て替えをする場合は、様々な規制に縛られます。
したがって、不動産価値が相場よりグッと下がるのは否めませんし、銀行融資も
担保価値が低くて頭金を通常より、多めに用意しなくてはならない状況にもなります。
ですからどうせ購入するなら、幅員が4メートル以上の物件をお勧めします。
じゃあ、今自分が住んでいる家の前面道路を自分で調べるときはどうすればいいのか?
まず居住地の市役所に出向き、建築指導課を尋ねます。
係りの人に、調べたい住所を伝え
『この家の前面道路は建築基準法上の道路ですか?』と聞きます。
すると大きな地図を広げてその家の道路を調べてくれます。
建築基準法の道路であれば、答えは『42条の○項○号道路』と言ってくれます。
もし違えば、『道路扱いにはなっていませんので道路調査願いを出しますか?』と
聞かれますので、『出します!』と言って調査してもらいましょう。
おそらく、調査してもらっても道路扱いにはなっていないでしょう。
ということは、再建築不可なので住宅ローンは組めませんし、不動産価値が底無しに
下がります。
今でも不動産のチラシを見るとたまに再建築不可物件が出ています。
そのような物件は通常より価格がかなり安いです。
チラシにはそんなことは載っていません。
案内時に伝えられることが多いようです。困ったもんです・・・
無いとは思いますがもし、皆さんがお持ちの不動産に、そのようなことがあった場合は
遠慮なく僕のゲスブにてお知らせください。
解決策をアドバイスさせて頂きます。
非常に難しい案件ですが何件か解決したことがあります。
ようは、不動産には色んな落とし穴があるのです。
かかりつけの医者が必要なように、かかりつけの不動産屋も必要なのかもしれませんね!
少しでもお役に立てれば幸甚です(^_^)v
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