|
|
わんちゃん・ねこちゃん里親日記♪
[ リスト | 詳細 ]
|
もう一つ、英語圏では有名なペットロスを癒す詩がありました。 折角なので、ちょっと訳してみました。 訳:マンボウ 私の墓標の前で泣かないで 私はそこにはいないのだから 私は眠ってなんかいないのだから 私はそよ吹く千の風 私は雪の上のダイヤモンドの煌めき 私は実った穀物の上の太陽 私はやさしい秋雨 あなたが朝のしじまの中で目覚める時 静かに旋回する鳥たちの 素早く、元気な飛翔 私は夜空にきらめくやさしい星 私の墓標の前で泣かないで 私はそこにいないのだから 私は死んではいないのだから 1932年の作品ですが、作者の手を離れ広く世界中で愛されている詩です。
|
|
まろそらさんのところの小猫ちゃん「そらまめ」ちゃんです。 お嬢さんのめぐみこさんから伺ったのですが、まろそらさんのご家族はワンちゃんとネコちゃん4匹とうさぎちゃん3匹の里親さんだそうです。 ということはそらまめちゃんも貰われてきた猫ちゃんですね。 ヤンチャそうな可愛い猫ちゃんなので描かせて頂きました。 まろそらさんと、めぐみこさんにプレゼントさせて頂きます(^^)v
|
|
坂東眞砂子の子猫殺しという行為が、フランスの刑法でどのような罪になるのかに関連して、 次のような興味深い論文の記述がありました。 現行フランス刑法の動物虐待罪規定では、「家畜」のみならず、「飼い馴らされた動物」や 「捕獲された動物」も、ひとしく保護対象とされるにいたっており(刑法第521-1条)、 そこには実験動物も含まれる。… 上述の保護対象に含まれる動物に対する重大な虐待(s??vice grave)・残虐行為(acte de cruaut??) ・遺棄、そして、闘鶏場の新設、さらには違法動物実験といった諸行為類型が、すべて軽罪(d??lit) として処罰される(刑法第521-1条、4521-2条。いずれも法定刑は最高2年の拘禁刑) 出典:青木人志著『動物の比較法文化―動物保護法の日欧比較』 つまり、子猫殺しは重大な虐待・残虐行為として、刑法で処罰の対象となり、法定刑の上限は 最高2年の拘禁刑ということのようです。 既に、現地タヒチの動物愛護団体が動き出しているとのこと。 更に英国でもネットで記事が掲載されています。
ものと思っています。 それに加えて、犯罪を助長しかねない記事を安易に流した日本経済新聞が、きちんとした 謝罪をしないことに強い憤りを感じます。 日経新聞社・社長室広報グループの説明はこうです。(J-CASTニュース記事内容より抜粋) 「坂東氏には、これまでの文学的業績などを評価して、 7月7日から夕刊の『プロムナード』の執筆をお願いしました。 個々の原稿の内容については、原則として、筆者の自主性を尊重しています。 今回の原稿についても、ファックスで受け取ったものを事前に担当者が 筆者に内容を確認した上で掲載しました。 様々なご意見は真摯に受け止めたいと考えています」 筆者の自主性を尊重するという聞き心地の良い言葉で責任を回避しようとしていますが、 犯罪を助長しかねない報道を行ったことに対して、きちんと謝罪すべきです。 個人が道で喋ったのと、公共に向かってマスメディアを通じて記事を垂れ流すこととは
次元の違う問題でしょう。 仮に道路でこんなことを喋っているオバサンがいたら、どうせ飲んだくれたいかれたオバサン と思うだけの話ですみますが・・・・・マスメディア、大企業という社会の公器としての資格を 疑いたくなるような、恥知らずな対応だと思います。 企業倫理などの記事も多数扱っている新聞社がこのていたらくです! |
|
疫学的には、野良猫におけるFIVの保有率は7割以上であり、多くのネコが実際に発症して他の要因と併せて死の一因となっています。 家庭では、子猫のうちにウイルス検査を行い(潜伏期があるため、最後に他のネコと接触してから数ヶ月おいて検査すると確実)、陰性であれば不妊・去勢手術を行い他の猫との交尾・ケンカの機会を減らすことでほぼ確実に予防可能です。陽性の場合も、室内で穏やかに安楽な生涯を送れば、発症をおくらせることができるので、陽性であることを理由に飼育を放棄するのはナンセンスです。陽性であっても、発症せずに天寿を全うする例もあります。 ネコエイズに対する誤った認識が、ネコちゃんたちの里親さがしの障害にならないように、ネコエイズに対して、きちんとした情報を提供しているサイトもあります。是非、ご覧下さい。
[[attached(1,left)]] 「猫エイズなんて怖くない!」
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用





