大阪府警鶴見署は、女性を監禁したなどとして事件とは無関係の男性を誤認逮捕していたことを1月9日に発表した。女性は、大阪市に住む20代の男性の交際相手。2013年8月、車の中やホテルで、男性に4日間監禁されたうえ、現金1万5000円を盗まれたなどと、警察に被害届を出していた。警察は、裏付け捜査が不十分なまま男性を逮捕。しかし、女性に改めて事情を聴いたところ、「監禁された事実はない」と嘘の証言を認めたため、男性は逮捕から約4時間後に釈放された。女性は「男性に貢ぐため、消費者金融に借金をした。事件でお金を取られたと言えば借金を返さなくていいと思った」などと説明しているという。大阪府警で、誤認逮捕が発覚したのは、この半年間で、7件に上っている。

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警視庁高井戸署が中学3年生に対する取り調べで「認めなければ高校へは行かせない」などと言ってうその自白を強要した問題で、男子生徒2人=いずれも(16)=の父親らが10日、東京都内で記者会見し、警察官が大声で自白を迫る様子を録音した音声を一部公開した。
 2人は2015年12月、万引き事件で検挙された同級生が「万引きを強要された」と話したことから、同署へ出頭を求められ約2時間、取り調べを受けた。【

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無罪確定女性「逮捕で一変」PTSD、家は売却


無罪が確定し、逮捕や取り調べの時を振り返る女性=岡山市で2018年10月、益川量平撮影

 近隣住民の乗用車に漂白剤のような液体をかけたとして器物損壊の罪で逮捕・起訴され、10月に無罪が確定した岡山市の女性(40)が毎日新聞の取材に応じた。女性は「犯人扱いされ、自白を強要された。警察や検察は間違いを認めて謝罪してほしい」と訴えている。【益川量平、戸田紗友莉】
 「あの日から生活は一変した。何が何だか分からなかった」。女性は昨年1月9日の出来事をこう振り返る。
 その日の夜、自宅近くの駐車場で、近隣住民の乗用車のボンネット付近に漂白剤のような液体がかけられる事件があった。女性の犯行を目撃したとする被害者の妻の証言があり、「事情を聞きたい」と警察官が自宅に来た。覆面パトカーに乗せられ、内側から鍵をかけられた。当時5歳の長女が1人で自宅にいたため、「玄関を施錠したい」と申し出たが、「もう近寄れない」と拒まれた。
 連れて行かれた岡山中央署の取調室では、男性の警察官2人から約3時間にわたって取り調べを受けた。犯行を否定しても信じてもらえず、自白を迫られた。その時は自宅に帰れたが、1カ月半後の2月21日朝、警察官が再び自宅を訪れた。逮捕状を示され、「頭が真っ白になった」。3月3日に釈放されるまで11日間にわたって逮捕・勾留され、昨年6月に在宅起訴された。
 物証はなく、公判では、女性の犯行を目撃したとする被害者の妻の証言の信用性が最大の争点となった。1審・岡山地裁判決は今年4月、被害者の妻の証言は信用できないとして、無罪を言い渡した。10月3日にあった2審・広島高裁岡山支部判決でも無罪が維持され、確定した。
 女性は事件後、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と病院で診断され、パートとして働いていた飲食店を辞めた。外出すると、窓の外から監視されている気がした。長女も「にらまれた。視線が怖い」と訴えたため、引っ越すことを決意した。夫ら家族3人で暮らしてきた自宅は、頑張って働いて購入した家だったが、売却して今は離れたところに住んでいる。
 「一度疑われると犯人に仕立て上げられるというのはドラマの中のことだと思っていた。実際に経験し、警察や検察の恐ろしさを知った」と女性は声を詰まらせながら話した。

事件と判決の概要

 女性は昨年1月9日午後7時45分ごろ、岡山市内の駐車場で、駐車中の乗用車に漂白剤のような液体をかけ、ボンネットの塗装を脱色させるなど約25万円の損害を負わせたとして、起訴された。
 1審・岡山地裁は今年4月、犯行を目撃したとする被害者の妻の証言とは矛盾する場所で、女性が防犯カメラに映っていた▽女性に証拠隠滅の時間がなかったのに、犯行に使われた漂白剤が自宅から発見されなかった▽女性と以前からトラブルになっていた被害者の妻には、うその供述をする動機があった−−と指摘。「犯罪の証明がない」として無罪を言い渡した。
 検察側は1審判決について「事実誤認がある」と主張して控訴したが、2審・広島高裁岡山支部は10月3日、被害者の妻の証言について「不合理な変遷があり、信用できない」と退け、控訴を棄却した。検察側が上告期限までに上告せず、無罪が確定した。


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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました

三重県伊賀市広瀬地内で産業廃棄物を不適正保管している事業者に対して、平成28年3月18日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました。

1 命令を受けた者
 三重県伊賀市中村2061番地
 大地(おおち)建設株式会社
 代表取締役 大地啓文

2 改善命令の内容
 伊賀市広瀬地内の自社事業場内に保管している産業廃棄物の数量が、法第12条第1項に規定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第1号ホに規定する保管許容数量を超えていることから、適正保管量とするため、当該産業廃棄物を搬出し、適正に処分するよう命令しました。なお、適正な保管量とは当該事業場における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量と規定されています。
 
3 履行期限
 平成29年3月17日までに履行すること。
 なお、履行にあたっては、平成28年3月31日までに改善計画書を提出すること。

4 命令に至った理由
 同事業者は、産業廃棄物を法で定められた保管許容数量を超えて保管しているため。
 同社が行った平成28年2月の搬出実績から算定される平均搬出量の7日分は2.2トンとなり、現在の保管量は約21,400トンであり、保管許容量を超過し処理基準違反となっているため、平成29年3月17日までに産業廃棄物保管量を保管許容量以下に減量するよう改善命令を発出しました。
 産業廃棄物処理業者であった大地建設株式会社に対し、不法投棄を行ったとして、平成27年9月15日に処分業停止90日の行政処分を行ったところですが、同社は、不法投棄現場から回収した産業廃棄物(不良再生材)を伊賀市広瀬地内にある自社事業場内に保管し続けており、その処分が遅れている状況にあります。
 なお、同社は、産業廃棄物処分業の許可を有しておりましたが、平成26年12月9日に処分業等の廃止届を提出しており、現在は産業廃棄物処理の許可業者ではありません。

5 根拠条文(抜粋)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 (事業者の処理)
第12条第1項
  事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬
 及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

 (改善命令)
第19条の3
  次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理
 の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行った者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、
 一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業
 者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者並びに国外廃棄物を輸入した者に限る。)に対
 し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきこ
 とを命ずることができる。
 一 (略)
 二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処
  理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の
  保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
 三 (略)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
 (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条第1項
  法第12条第1項の規定による産業廃棄物の収集運搬、処分(再生を含む)の基準は次のとおりとす
 る。
 一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、(中略)、次によること。
 (中略)
  ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産
   業廃棄物の数量が、(中略)、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得
   られる数量を超えないようにすること。
 (以下略)

6 その他
 本件について、伊賀市政記者クラブに資料提供します。

転載元転載元: 台湾にまた行きたいな




コミンテルンの「アジア共産化」計画と朝鮮戦争 【CGS 神谷宗幣 第56回-2】

コミンテルン

略称 前身 後継 設立年 設立者 廃止年 種類 目的 メンバー 関連組織
共産主義インターナショナル
(第三インターナショナル)
コミンテルン
第二インターナショナル
ツィンマーヴァルト左派英語版
コミンフォルム
1919年3月2日
ウラジーミル・レーニン
1943年5月15日
共産主義政党国際組織
共産主義
マルクス・レーニン主義
388(1922年 第4回大会)
共産主義青年インターナショナル
色 = 
共産主義
コミンテルンロシア語Коминтерн、カミンテールン、ラテン文字転写例:Komintern英語Comintern)は、1919年から1943年まで存在した、共産主義政党による国際組織である。別名第三インターナショナル


概要

「コミンテルン」とは正式名称の「共産主義インターナショナル」(ロシア語Коммунистический Интернационал、カムニスチーチェスキイ・インチェルナツィオナール、英語Communist International)の略称。
1919年3月に結成され、1935年までに7回の大会を開催した。第7回大会には65ヶ国の党と国際組織の代表が出席した[1]。前身の組織として第一インターナショナル第二インターナショナルが存在する。
第二インターナショナルは、第一次世界大戦の際、加盟する社会民主主義政党が「城内平和」を掲げそれぞれ自国の戦争を支持したために瓦解した。これに反対する諸派がスイスツィンメルヴァルトで開いた国際会議がコミンテルンの源流である。十月革命後の1919年3月、ロシア共産党(ボリシェヴィキ)の呼びかけに応じてモスクワに19の組織またはグループの代表が集まり、創立を決めた。
当初は世界革命の実現を目指す組織とされ、ソ連政府は資本主義諸国の政府と外交関係を結ぶがコミンテルンは各国の革命運動を支援する、という使い分けがなされた。しかしウラジーミル・レーニン死後にスターリン一国社会主義論を打ち出したことで役割が変わり、各国の共産党がソ連の外交政策を擁護するのが中心になっていった。1920年代中頃の中国では、ブルジョア政党の政権が共産党を弾圧しても黙認する、といった例も生じた。
その一方、第二インターナショナルの系譜に属する社会民主主義政党には厳しい姿勢をとりつづけ、1928年夏のコミンテルン第6回大会ではファシズム社会民主主義のつながりを強調する「社会ファシズム論」が登場した。1930年代前半よりドイツで台頭するナチス党に対し、ドイツ共産党が社会ファシズム論に基づいてドイツ社会民主党 (SPDの略称で知られる中道左派リベラル政党) との対立にあけくれたことは、ナチス党の権力獲得を許す一因となった。
1935年のコミンテルン第7回大会では反ファシズムを最優先課題として多様な勢力と協調しようとする人民戦線戦術を採択した。スペインフランスで人民戦線政府が誕生したが、スペインではフランコによる反乱からの内戦で壊滅した。独ソ不可侵条約の成立と第二次世界大戦初期のポーランド分割の結果、人民戦線戦術は放棄された。
独ソ戦の勃発に伴い、ソ連がイギリスとともに連合国を形成したことによって名実ともに存在意義を失い、1943年5月に解散した。


大粛清とコミンテルン[編集]

フリッツ・プラッテン
1930年代スターリンによる大粛清はソ連国内及び海外にいたコミンテルン活動家に影響を及ぼした。スターリンの指示により見かけ上はコミンテルンとして活動するソ連秘密警察、対外諜報員及び情報提供者がコミンテルンに徹底的に送り込まれた。「ミハイル・アレクサンドロヴィチ・モスクビン」という偽名を使っていたその指揮官の1人であったメール・トリリッセルは実際には後に内務人民委員部(NKVD)となるソビエトOGPUの対外部局長官であった。コミンテルンのスタッフメンバー492人の内133人がスターリンの命令で大粛清の犠牲者になった。ナチスドイツから逃げたり、あるいはソ連に移住するよう説得された数百人のドイツ人の共産主義者と反ファシズム主義者は粛清され、また1000名以上がドイツに送還させられている[18]フリッツ・プラッテン(Fritz Platten)は強制労働収容所で死んだ。インド(ヴォレンドラナート・チャットパディアVirendranath Chattopadhyaya or Chatto)、朝鮮、メキシコ、イラン及びトルコの共産党の指導者が処刑された。11人のモンゴル人民革命党指導者の内、ホルローギーン・チョイバルサンだけが生き残った。数多くのドイツ人共産主義者がヒトラーに引き渡された。概して、欧米の民主主義国家の共産党指導者は粛清を免れ、ファシズムや植民地の共産党指導者が粛清された。レオポルド・トレッペルは、「全ての国の党活動家がいた宿舎ではだれも朝の3時まで寝なかった。…ちょうど3時に自動車のライトが見え始めた。…我々は窓の傍で、どこにその車が止まったか確かめようと待った」と、この頃を振り返った[19]

日本共産党とコミンテルンテーゼ

1922年日本共産党が承認された(日本共産党はコミンテルン支部となる)。
1922年にコミンテルンのブハーリンが起草した「日本共産党綱領草案」。日本共産党では君主制廃止をめぐる内部意見の対立から正式な綱領(テーゼ)とはしなかったが、理論的に承認した(1923年)。
関東大震災で打撃を受けた日本共産党は1926年に再建し、1927年コミンテルンで採択された「日本問題に関する決議」が活動方針になった。
コミンテルンのゲオルギー・サファロフ(元ジノヴィエフ派、後に粛清)により執筆され、当面する日本革命を「ブルジョア民主主義的任務を広汎に抱擁するプロレタリア革命」とした。
コミンテルンと片山潜野坂参三山本懸蔵らの討議を経て、1932年に「日本の情勢と日本共産党の任務に関するテーゼ」が採択され、日本共産党の新たな活動方針になった。
1935年のコミンテルン第7回大会で採択された人民戦線に基づき、野坂参三・山本懸蔵が「日本の共産主義者への手紙」を執筆。

転載元転載元: 日中国交正常化45周年・南京事件80年に学ぶ

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