竹中さんは電機メーカーにお勤めです。仕事は主に量販店に対する 営業です。ところが近年まれに見る大不況のため会社は100名にも およぶ整理解雇を行いました。竹中さんはリストラの対象には なりませんでしたが通常1人で担当していた顧客数が20社だったのに 人員不足のため30社以上の顧客を担当することになりました。 そのため急激に仕事量が増え結果帰宅時間が毎日夜中の12時を 回るようになり休日もろくにとれません。 ある日の午後竹中さんは会社屋上から飛び降りて亡くなりました。 さて竹中さんは労災に認めてもらえるでしょうか? ポイント1 目撃者はおりませんが竹中さんは間違いなく自殺です ポイント2 プライベートで竹中さんが悩んでいる様子はありません。誰がどう見ても 昔は自殺を労災に認めることはありませんでした。しかし近年裁判の判決で 過重労働が自殺の原因であるという判決が下されるようになり労災に認定される ことが多くなったのです。ただし自殺に至る経緯は複雑な要因が絡み合っていますので 確実に過重労働による自殺=労災に認定とはいきません。 例えば・・・・・・・・・・・・・・ ・以前から精神的な病で通院していた ・プライベートで悩んでいることを同僚に打ち明けていた などの事情があれば労災に認めてもらうにはマイナス要因となります
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