シバタロウの社会保険って!

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山森さんは貿易商社にお勤めです。海外の業者とのメールのやり取りが

多いのでいつもは夜の8時、9時に会社を出るのが当たり前なんですが

今日は珍しく暇な一日で夕方の5時ごろにはほとんどの業務が終了して

しまいました。山森さんは1人暮らしで早めに帰っても別にすることも

ないのでどうしようかと思っていましたが同じように仕事が早く

終わった同僚がいたので会社の会議室で世間話をしておりました。

話が盛り上がってしまい時計を見たらなんと夜8時を回っております。

いつものように山森さんは会社を出て家路に向かう途中前方不注意の

車に跳ねられて意識不明の重体です。

さて山森さんは労災(通勤災害)と認めてもらえるでしょうか?

ポイント1

会社から自宅までのルートはいつもの通りです。

ポイント2

仕事が終わった後友人と3時間にも渡って世間話をし帰宅が遅くなりました

決して残業して遅くなったわけではありません

結論

みなさんの想像通り山森さんは労災(通勤災害)とは認めてもらえません

会社と自宅の通勤中の事故がすべて労災に認めてもらえるわけではありません

何の用も無く会社に残っていて遅くなった場合はどこかで道草を食っていたことと

同じですから労災に認定されないことがあるのです。

それではどれほど会社に居残っているとダメなのか?労災では概ね2時間ルール

いうものがあるのです。つまり仕事が終わってもだいたい2時間くらい以内なら

会社に居残ってもその後の帰宅中に事故に遭ったら労災に認めますよということです

山森さんは2時間を超えて会社に居残っていましたのでその後の帰宅中の事故は

労災に認めてもらえません

みなさんも仕事が終わったらすぐに帰るように心がけましょう

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