酒井さんは建材メーカーにお勤めです。自宅から工場まで歩いて 30分ほどの距離に住んでおります。いつもは朝9時に出勤するのですが 最近お腹がメタボリックになってきましてダイエットに励もうと 決めました。工場の中には会社の施設として運動場がありますので 朝早く出勤してこの運動場で汗を流し9時に自分の事業場へ向かうことに しました。 早速次の日から朝5時半に家を出て6時には工場に到着し2時間みっちり 汗を流し1時間休息をとって9時には自分の持ち場へ行きました。 ところが次の日同じように5時半に家を出て工場へ向かう途中に 交通事故に遭って全治3ヶ月のケガを負いました。 さて酒井さんは労災(通勤災害)に認めてもらえるでしょうか? ポイント1 会社までのルートはいつもと変りません。別に寄り道もしておりません。 ポイント2 工場のスタート時間は9時です。朝6時に工場に着くために酒井さんは朝の5時半に 本日は出勤時間が早すぎるケースです。酒井さんは残念ですが労災には認めて もらえません。理由は昨日のケースと同じ概ね2時間ルールです。 朝早く出社して仕事をするつもりなら労災に認めてもらえますが酒井さんの場合は 仕事以外の目的で職場に向かっております。しかも仕事開始時刻から2時間以上も 前に会社に向かっているためこの場合は労災には認められないのです
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