シバタロウの社会保険って!

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加藤さんは酒造メーカーにお勤めです。会社と自宅は非常に近く自転車で

5分という距離です。これだけ近いと昼食はわざわざお弁当を持参する

必要もなく午後12時になると一度自宅に帰り昼食をとってからまた会社へ

出勤しております。

ある日いつものように加藤さんがお昼ごはんを食べてから会社へ向かう

途中に交通事故に遭ってしまいます。

さて加藤さんは労災(通勤災害)として認めてもらえるでしょうか?
ポイント1

事故に遭ったコースはいつもの出勤コースです。

ポイント2

とは言えお昼に自宅に戻ってごはんを食べるのは加藤さんだけで他の社員の人は

お弁当持参か会社の外にある定食屋などで昼食をとります

結論

加藤さんはちゃんと労災(通勤中の事故)として認められます

通勤は1日1回と決まっているわけではありません。加藤さんのように自宅が近い人が

午前中の仕事が一旦終了した後昼食を取りに一度帰ることはちゃんと通勤と認めて

もらえるのです。

ところが面白いことに同じ昼食をとりにいく手段として

会社の外にある定食屋に行って昼食をとったあと会社にもどる途中で事故にあった

という場合は通勤中でも仕事中でもないため労災には認めてもらえません。

同じ事故に遭うでも加藤さんの場合はご自宅が会社に近いという立地条件が良かったと

考えるべきかも・・・・・・・・・・・・・・・

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これは、僕が間違っていました。
ありがとうございました、また、遊びに来ます。
おてやわらかに。

2009/4/16(木) 午後 8:13 よこ八


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