シバタロウの社会保険って!

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サチコさんはデザイン会社に勤める1児の母です。息子さんが今年から

幼稚園に通うことになったのですが通園バスなどはなくサチコさんが

幼稚園までの送り迎えをしなければなりません。ところが息子さんが

通う幼稚園はサチコさんの会社とは全くの逆方向なんです。だから

サチコさんはかなり遠回りをして会社に行かなければならなくなり

ました。

 ある日サチコさんが息子さんを車で幼稚園に送り届けた後、会社に

向かう途中せまい路地から飛び出してきた車と衝突して全治3ヶ月の

大怪我を負いました。

さてサチコさんは労災(通勤中の災害)と認めてもらえるでしょうか?
ポイント

サチコさんは通勤中に事故に遭いました。しかしそのルートは会社と自宅を結ぶ

最短ルートではありません。

結論

サチコさんはちゃんと労災(通勤中の災害)として認定されます。

本来通勤上の事故が労災に認めてもらうためにはそのルートが

会社と自宅を結ぶ最も合理的な経路

でないといけません。つまり何の理由もなく遠回りして通勤するルートは

労災が認めるルートではないのです。しかし生活環境が変わることによって

通勤ルートを変えなければならなくなることは日常的茶飯事です。それが遠回り

だとしても日常生活のためなら十分理由になります。と言うことでサチコさんは

労災に認めてもらえたのでした。ただし念のため通勤ルートが変更になる場合

ちゃんと会社に報告することを忘れないように!

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