酒井さんはバリバリの証券マンです。昨日は飲みすぎたために朝寝坊を してしまいました。大急ぎで家を出て最寄の駅へ向かいます。しかし タイミング悪く交差点の信号は赤信号です。このままでは電車に乗り 遅れてしまいます。酒井さんはなんと赤信号のまま交差点を渡ろうと しました。そこへ交差点を曲がってきた車と接触して大怪我を負います さて酒井さんは労災(通勤中の災害)と認めてもらえるでしょうか?ポイント1 交通事故があった場所はいつもの酒井さんの通勤ルートです。 ポイント2 または労災からの給付が削られる可能性大です。 酒井さんのように赤信号を横断する行為や遮断機の下りた踏切を渡るなどの行為は 社会的に許されない行動です。このような場合に事故に遭っても通常の通勤中の 事故とは区別され給付制限をかけられるか最悪給付なしとなる可能性が高いです みなさんもどんなに急いでいても交通ルールは厳守しましょう
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運転講習会や交通教室等で、こういう話を織り込んで貰いたいものです!
2009/4/24(金) 午後 3:17 [ yatumu ]
この問題、間違えた。
yatさんと、同じ意見です。
2009/5/6(水) 午後 5:54
労災は通勤途中かそうでないかが、判断基準の軸なので、過失に関係無く給付無しは無いと思うのですが。
勿論、制限はかけられると思います。
2019/6/16(日) 午前 0:05 [ たー ]