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労災って?

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市原さんは建築会社にお勤めです。仕事の後に同僚達と居酒屋で

一杯やるはずだったのですが市原さんだけ残業があったため同僚と

合流できませんでした。ようやく仕事を片付けたのですがお酒が

飲めなかったのが悔しくて仕方ありません。マイカー通勤なので

我慢しなければと思いつつ誘惑に負けてコンビニで缶ビールを

一本購入してしまいます。ビールを飲み干した後自宅へ向かう

途中にハンドル操作を誤って電柱に激突し全治3ヶ月の大怪我を

負います。

さて市原さんは労災(通勤中の災害)として認めてもらえるでしょうか?
ポイント1

市原さんはあきらかに飲酒運転中に事故を起こしました

ポイント2

とは言え飲んだのは缶ビール1缶で意識ははっきりとしていて決してお酒に酔った

ために事故を起こしたのではないというのが市原さんの主張です

結論

市原さんの主張は認められません。ただし労災の適用が全くないわけではありません。

市原さんの場合は労災の給付が30%削られる可能性が高いでしょう。

市原さんは飲酒運転のため法令違反として罰せられます。ルール違反を犯した

市原さんが労災の適用を100%受けることはありえません。

ところでもし市原さんがベロンベロンに酔っ払った状態だったらどうでしょう?

この場合は当然に労災に認めてもらうことはないです。面白い話ですが飲酒運転の

場合は飲酒の程度によって労災に適用されるかどうか判断されるのです。

開く トラックバック(2)

酒井さんはバリバリの証券マンです。昨日は飲みすぎたために朝寝坊を

してしまいました。大急ぎで家を出て最寄の駅へ向かいます。しかし

タイミング悪く交差点の信号は赤信号です。このままでは電車に乗り

遅れてしまいます。酒井さんはなんと赤信号のまま交差点を渡ろうと

しました。そこへ交差点を曲がってきた車と接触して大怪我を負います

さて酒井さんは労災(通勤中の災害)と認めてもらえるでしょうか?
ポイント1

交通事故があった場所はいつもの酒井さんの通勤ルートです。

ポイント2

とは言っても酒井さんは交通ルールを犯した為に事故に遭ったのです

結論

皆さんもだいたい察しはついていると思いますが酒井さんは労災に認められないか

または労災からの給付が削られる可能性大です。

酒井さんのように赤信号を横断する行為や遮断機の下りた踏切を渡るなどの行為は

社会的に許されない行動です。このような場合に事故に遭っても通常の通勤中の

事故とは区別され給付制限をかけられるか最悪給付なしとなる可能性が高いです

みなさんもどんなに急いでいても交通ルールは厳守しましょう
田口さんは薬品会社にお勤めです。今日も定時に家を出て会社に

向かいます。ところが友人に貸すと約束していたDVDを持ってくる

ことをすっかり忘れておりました。家からそんなに遠くない場所で

気付きましたのですぐに家に取りに戻ろうといたしました。

しかし引き返した直後に前方不注意の車と接触して大怪我を

負います。

さて田口さんは労災(通勤中の災害)と認めてもらえるでしょうか?
ポイント1

田口さんが事故に遭ったのはいつもの通勤ルートです

ポイント2

ただしいつもと違うのは会社に向かう途中ではなく自宅に戻ろうとする途中で

事故に遭いました

結論

残念ながら田口さんは労災(通勤中の災害)には認めてもらえません

いつもの通勤方向とは逆方向に向かう途中でケガを負った場合はなんのために

自宅や会社へもどるのか?その理由によって労災に認定されるかどうかが決まります

労災に認めてもらえる場合とは?

・仕事に必要な書類、道具などを取りに職場や自宅へもどる場合

・通勤に必要な定期券などを取りに自宅や職場へもどる場合

・打ち合わせや仕事のやり残しのために職場へもどる場合

労災に認めてもらえない場合

・仕事や通勤に関係のない忘れ物のために自宅や職場へ戻る場合

・体調が悪くなって自宅へ引き返す場合


田口さんはまさにプライベートな理由で自宅へ戻りましたのでその途中での事故は

労災には認めてもらえないのです
サチコさんはデザイン会社に勤める1児の母です。息子さんが今年から

幼稚園に通うことになったのですが通園バスなどはなくサチコさんが

幼稚園までの送り迎えをしなければなりません。ところが息子さんが

通う幼稚園はサチコさんの会社とは全くの逆方向なんです。だから

サチコさんはかなり遠回りをして会社に行かなければならなくなり

ました。

 ある日サチコさんが息子さんを車で幼稚園に送り届けた後、会社に

向かう途中せまい路地から飛び出してきた車と衝突して全治3ヶ月の

大怪我を負いました。

さてサチコさんは労災(通勤中の災害)と認めてもらえるでしょうか?
ポイント

サチコさんは通勤中に事故に遭いました。しかしそのルートは会社と自宅を結ぶ

最短ルートではありません。

結論

サチコさんはちゃんと労災(通勤中の災害)として認定されます。

本来通勤上の事故が労災に認めてもらうためにはそのルートが

会社と自宅を結ぶ最も合理的な経路

でないといけません。つまり何の理由もなく遠回りして通勤するルートは

労災が認めるルートではないのです。しかし生活環境が変わることによって

通勤ルートを変えなければならなくなることは日常的茶飯事です。それが遠回り

だとしても日常生活のためなら十分理由になります。と言うことでサチコさんは

労災に認めてもらえたのでした。ただし念のため通勤ルートが変更になる場合

ちゃんと会社に報告することを忘れないように!
マリナさんは銀行にお勤めです。最近は残業で頻繁に帰宅時間が遅く

なります。婚約者のサトルさんはそのことが非常に心配です。そこで

仕事で遅くなった時はサトルさんのマンションに泊まることを薦めます

何故ならサトルさんのマンションの方がマリナさんの自宅よりも銀行に

近いのです。マリナさんのご両親もすでに2人が婚約していますし

サトルさんの提案を喜んでおります。それからというものマリナさんが

残業で遅くなるときはサトルさんのマンションに宿泊し銀行に通勤して

おりました。

 ところがある日サトルさんのマンションから銀行へ向かう途中に

前方不注意の車にぶつかり大怪我を負います。さてマリナさんは

労災(通勤中の災害)として認めてもらえるでしょうか?
ポイント1

婚約者のマンションはマリナさんの自宅と勤め先の銀行の途中にあります。

事故に遭った場所はマリナさんの通常の通勤ルート上で起こりました

ポイント2

とは言え2人はまだ結婚しておりませんのでサトルさんのマンションはマリナさんの

本当の住まいとは言えません

結論

マリナさんは残念ですが労災(通勤中の災害)とは認めてもらえません。

通勤中の災害と認めてもらうには本当の住まいから会社への往復中に遭った

事故しか認めてもらえないのです。もちろん例外はあります。

例えば・・・・・・・・・・・

・家族が入院しているために病院から会社へ通う場合

・何かのアクシデントのために自宅へ帰ることができずホテルなどに宿泊して

 通勤する場合

サトルさんとマリナさんは婚約しているとは言ってもやはり本当の住まいとは

いえないのです。

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