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毎年12月に裁判所が「裁判員候補者名簿」作成
裁判員裁判が行われるのは、旭川から那覇まで全国の地方裁判所50カ所と立川、浜松など
地裁支部10カ所。地裁と支部は毎年9月に管内の市町村に対し、翌年の裁判に必要な裁判員の 人数を割り当て、衆議院選挙の選挙人名簿から無作為抽出で選んだ候補者名簿の作成・送付を依頼。 これを基に毎年12月に裁判所が「裁判員候補者名簿」を作成し、名簿に記載されたことを 候補者全員に郵送で通知する。 その際、事前質問票を同封。候補者は、質問事項に回答して返送する。 確率は4160人に1人
ひとつの裁判につき50人から100人を無作為抽出で選ぶ。そして候補者の自宅に呼び出し状と
資料が入った郵便物を送り、通知する。最高裁によると、年間16万人から31万人に呼び出し状が
余人をもって代え難い仕事に従事している人は、事前質問票を返送する際、辞退の理由を詳しく送られる。50人呼び出しの場合が660人に1人、100人呼び出しの場合は330人に1人である。
最終的に裁判員(正規6人と補充1人の場合)に選ばれる確率は4160人に1人である。
裁判員は、事前質問票、当日質問票、当日面接によって選別される。
書く必要がある。ただ「忙しいからできない」という抽象的な理由は受け入れられないだろう。
裁判所は、返送されてきた資料を精査して辞退者を決めるほか、面接で裁判長が
公平な判断ができない人とは何か
「公平な判断をできない 恐れのある人」を除外する。
不公平な判断をする恐れがある人とはどういう人か。
警察官などが法廷で証言することが予定されている裁判で、裁判長は面接で次のような質問をする。
事情が ありますか?」。「あなたには警察などの捜査が特に信用できると思う事情、逆に特に信用できないと思うような
「イエス」と裁判員候補が答えた場合は、その詳細をきく。 自分の経験などから
「警察のやることは信用できない」などと答えた人は、多分、「偏見を持ち、公平な判断が できない人」とみなされて除外されるだろう。 逆に「警察のやることはすべて正しい」と答えた人も同じ理由で除外されるだろう。 死刑が求刑されている事件では「あなたは絶対に死刑を選択しないと決めていますか?」ときく。 「はい」と答えた人に対しては理由を問いただす。
「自身の信条としてどんな場合も死刑に反対します」などと答えた人は多分、公平な判断ができない
とみなされて除外されるだろう。裁判長が除外できる人数に制限はない。 思想信条は便利な口実か
この問題に絡んで、辞退理由に「思想信条」を含めるかどうか、検討されたが、法務省は、
認めないことにした。たとえば「私はカトリック教徒で、死刑に反対だから、死刑求刑の裁判には
参加しない」というのは辞退の理由にならない。
しかし、面接で堂々と死刑反対の自説を展開するような筋金入りの死刑反対論者は、多分、最初から思想信条で一律に辞退を認めていたら「便利な口実」使われ、辞退者続出で収拾が つかなくなるというのが、その理由だ。 裁判員として選ばれないだろう。逆に口先だけの死刑反対論者は、辞退の口実を言っているだけと みなされ裁判員に選ばれるかもしれない。 この面接には、当該裁判を担当する検察官、弁護人も出席し、それぞれ4人、 自陣営に不利な判断をしそうな裁判員候補を拒否することが認められている。 現行の刑法で最高刑は死刑とされているのに、 それを無条件で全面否定するような人を検察側が拒否するのは当然だろう。 逆に、警察・検察万歳的な人には、弁護士側がダメ出しをして拒否するだろう。 たとえば、被告がドメスティック・バイオレンス(DV)の被害から逃れるために 殺人事件を起こしたという事件の裁判で、裁判員候補がDVの被害を受けた経験がある人 だったことが面接で明らかになった場合、検察官は、この人が被告に同情的な判断をする 可能性があるとみて拒否することができる。 同様に弁護士側も、DV被害者にあまり理解がなさそうにみえる裁判員候補を 拒否することができる。 理由は明らかにしなくても良いとされる。これは米国の陪審選考面接の「専断的忌避」と 呼ばれる制度を模倣したものだが、やりすぎると「公平な判断をできる人」がひとりも いなくなってしまう事態も起こりかねない。。 All Rights Reserved Copyrights (C) 2011年2月12日記 |
裁判員になれる人、なれない人
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