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			<title>丸山徹の裁判員制度徹底解明</title>
			<description>裁判員制度が本格化している。果たして国民が参加する裁判が日本で定着するのでしょうか。民主党政権の成立によって日本の司法は、劇的に変わるのでしょうか。過去３年間の取材を基に、この問いに真正面から答えてみたい。時事的な事象を追うのではなく、今の日本に裁判員制度を導入する意味と背景を、あらためて剔抉することを目指したい。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>丸山徹の裁判員制度徹底解明</title>
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			<description>裁判員制度が本格化している。果たして国民が参加する裁判が日本で定着するのでしょうか。民主党政権の成立によって日本の司法は、劇的に変わるのでしょうか。過去３年間の取材を基に、この問いに真正面から答えてみたい。時事的な事象を追うのではなく、今の日本に裁判員制度を導入する意味と背景を、あらためて剔抉することを目指したい。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t</link>
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		<item>
			<title>裁判員になれる人、なれない人（1）</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;裁判員になれる人、なれない人（1）&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　 &lt;b&gt;毎年12月に裁判所が「裁判員候補者名簿」作成&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　裁判員裁判が行われるのは、旭川から那覇まで全国の地方裁判所50カ所と立川、浜松など&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　&lt;br /&gt;
　地裁支部10カ所。地裁と支部は毎年9月に管内の市町村に対し、翌年の裁判に必要な裁判員の&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　人数を割り当て、衆議院選挙の選挙人名簿から無作為抽出で選んだ候補者名簿の作成・送付を依頼。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　 これを基に毎年12月に裁判所が「裁判員候補者名簿」を作成し、名簿に記載されたことを&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　候補者全員に郵送で通知する。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　その際、事前質問票を同封。候補者は、質問事項に回答して返送する。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　&lt;b&gt;確率は4160人に１人&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　ひとつの裁判につき50人から100人を無作為抽出で選ぶ。そして候補者の自宅に呼び出し状と&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
資料が入った郵便物を送り、通知する。最高裁によると、年間16万人から31万人に呼び出し状が&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
送られる。50人呼び出しの場合が660人に１人、100人呼び出しの場合は330人に１人である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
最終的に裁判員（正規6人と補充１人の場合）に選ばれる確率は4160人に１人である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
裁判員は、事前質問票、当日質問票、当日面接によって選別される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　 余人をもって代え難い仕事に従事している人は、事前質問票を返送する際、辞退の理由を詳しく&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
書く必要がある。ただ「忙しいからできない」という抽象的な理由は受け入れられないだろう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
&lt;b&gt;公平な判断ができない人とは何か&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
　裁判所は、返送されてきた資料を精査して辞退者を決めるほか、面接で裁判長が&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
「公平な判断をできない 恐れのある人」を除外する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　 不公平な判断をする恐れがある人とはどういう人か。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　警察官などが法廷で証言することが予定されている裁判で、裁判長は面接で次のような質問をする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「あなたには警察などの捜査が特に信用できると思う事情、逆に特に信用できないと思うような&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　事情が ありますか？」。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
「イエス」と裁判員候補が答えた場合は、その詳細をきく。 自分の経験などから&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　「警察のやることは信用できない」などと答えた人は、多分、「偏見を持ち、公平な判断が&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　できない人」とみなされて除外されるだろう。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　逆に「警察のやることはすべて正しい」と答えた人も同じ理由で除外されるだろう。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　死刑が求刑されている事件では「あなたは絶対に死刑を選択しないと決めていますか?」ときく。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　「はい」と答えた人に対しては理由を問いただす。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
「自身の信条としてどんな場合も死刑に反対します」などと答えた人は多分、公平な判断ができない&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　とみなされて除外されるだろう。裁判長が除外できる人数に制限はない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　&lt;b&gt;思想信条は便利な口実か&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
この問題に絡んで、辞退理由に「思想信条」を含めるかどうか、検討されたが、法務省は、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　認めないことにした。たとえば「私はカトリック教徒で、死刑に反対だから、死刑求刑の裁判には&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　参加しない」というのは辞退の理由にならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　最初から思想信条で一律に辞退を認めていたら「便利な口実」使われ、辞退者続出で収拾が&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　つかなくなるというのが、その理由だ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　 しかし、面接で堂々と死刑反対の自説を展開するような筋金入りの死刑反対論者は、多分、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　裁判員として選ばれないだろう。逆に口先だけの死刑反対論者は、辞退の口実を言っているだけと&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　みなされ裁判員に選ばれるかもしれない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　この面接には、当該裁判を担当する検察官、弁護人も出席し、それぞれ4人、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　自陣営に不利な判断をしそうな裁判員候補を拒否することが認められている。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　現行の刑法で最高刑は死刑とされているのに、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　それを無条件で全面否定するような人を検察側が拒否するのは当然だろう。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　逆に、警察・検察万歳的な人には、弁護士側がダメ出しをして拒否するだろう。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;br /&gt;
　　たとえば、被告がドメスティック・バイオレンス（DV）の被害から逃れるために&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　殺人事件を起こしたという事件の裁判で、裁判員候補がDVの被害を受けた経験がある人&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　だったことが面接で明らかになった場合、検察官は、この人が被告に同情的な判断をする&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　可能性があるとみて拒否することができる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　同様に弁護士側も、DV被害者にあまり理解がなさそうにみえる裁判員候補を&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　拒否することができる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　理由は明らかにしなくても良いとされる。これは米国の陪審選考面接の「専断的忌避」と&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　呼ばれる制度を模倣したものだが、やりすぎると「公平な判断をできる人」がひとりも&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　いなくなってしまう事態も起こりかねない。。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　All Rights Reserved　Copyrights (C)　2011年2月12日記&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/22344295.html</link>
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:03:47 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>日本は死刑を廃止できるか(5)</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;?H1&amp;gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;日本は死刑を廃止できるか（5)&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;生かされていない4大事件の教訓&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　既に書いたように戦後の日本で、冤罪で死刑判決が4件出された。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
4件とも１審から最高裁まで同じ間違いが繰り返され、ただされることはなかった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
すべて捏造された証拠にもとずく起訴であり、死刑判決であった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　　4件とも再審で無罪と分かったが、そこに至るまで約30年の月日がかかった。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　しかし、冤罪を見抜けず、死刑判決を出した裁判官は１人残らず、処分を受けていない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　普通なら懲戒免職を受けてもおかしくないのに、これらの裁判官は減給処分すら受けず、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　その後も、裁判官を続け、普通に退官している。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　4人の被告には国家賠償という形で金銭補償はあったが、それ以外には何もない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　裁判にかかわった検事や判事は謝罪もせず、のうのうと「生き残った」のである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　これほどの不正義、不条理はない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　「それらは、昔のことであって、今はそんなことはない」と言う人もいるだろうが、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　そんなことはない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;br /&gt;
　　 &lt;b&gt;悪質化する捜査&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　死刑判決ではなかったが、足利事件の菅谷さんも冤罪で無期懲役刑の有罪判決を受け、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　17年服役した。捜査当局がDNAサンプルの証拠をでっち上げ、これが決定的証拠と認定されて&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　有罪になったことは、よく知られている。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　最高裁はこれを見逃したどころか、これを根拠に上告を却下し、無期懲役刑を認めたのである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　4大事件と何ら変わらない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　足利事件では、科学的証拠をもっともらしく偽装しており、悪質の程度は、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　  昔よりひどくなっているといえる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　 &lt;b&gt;捏造証拠で死刑の可能性&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　捜査当局が証拠を捏造することが日常茶飯事になっているということを、はっきり示したのは、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　厚生労働省高官の村木さん冤罪事件であろう。調書のでっち上げは当たり前、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
フロッピーの書き換えなど物的証拠の捏造も辞さない検察の捜査手法は、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
治安維持法下のかつての日本や、全体主義の国家とちっとも変わらない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　　捏造された証拠によって死刑判決が言い渡される可能性がある現在の日本においては、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
死刑制度を存置するべきではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　 間違って死刑にしたら取り返しがつかない。その可能性がわずかでもあるかぎり、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　死刑はやめ、最高刑は終身刑にするべきである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　  &lt;b&gt; 内閣調査の恣意性&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　その意味で、死刑に関する内閣調査の設問は、再考するべきである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　　いきなり「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と問われれば、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　ノーと答えざるをえない人が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　　池田小襲撃事件のような極悪非道の犯罪を思い浮かべれば、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　死刑は維持したほうが良いと思うのはごく普通の感覚である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　そして「場合によっては死刑もやむを得ない」という設問に誘導されれば&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　　だいたいの人がイエスと答えるだろう。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　両者をもって、死刑制度への反対・賛成の割合とするのは、　恣意的である。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　内閣府は、法務省、検察庁の意を受けて、死刑存置の立場から設問を作成しており、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　結果を誘導するような世論調査は、ご都合主義といわざるを得ない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　たとえば「現在の日本の裁判を見て、死刑制度の維持に賛成しますか」という質問には&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　　９割近くの人が賛成するとは思えない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　あるいは「死刑廃止を検討する時期にきていると思いますか」という設問を用意した場合、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　かなりの人がイエスと答えるのではではないか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　 　あるいは、「場合によっては死刑廃止もやむを得ない」という設問にしたら&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　 反応も違ってくるだろう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　「死刑に賛成か反対か」、「右か左か」といった単線的な賛否を問うのではなく、&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　死刑制度を維持するとしても、どんな場合に死刑にするか（死刑罪の定義）を問うたり、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　死刑の代わりに終身刑を導入することの是非をきくなど重層的な設問を考えるべきある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　　裁判員制度が定着しつつある現在の日本では、一般人が死刑判断をすることが&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　現実的になっている。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　国民の意識も相当変化しているのに、政府は、そこに焦点を当てた調査を回避し続けている。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　　時代の変化を勘案しないで、賛成か反対かを聞いてみても&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　あまり意味のある結果が出るとは思えない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　死刑問題は、その最たるテーマである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　All Rights Reserved　Copyrights (C)2011年2月11日記&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/22329913.html</link>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:25:45 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>日本は死刑を廃止できるか(4)</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;日本は死刑を廃止できるか(4)&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽世論調査では8割以上が存置派&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　死刑について日本人はどのような考えを持っているのだろうか。１つの資料として、内閣府による世論調査を紹介してみる。2010年2月に発表された死刑に関する世論調査によると、「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」（廃止派）と答えた人の割合が5・7%、「場合によっては死刑もやむを得ない」（存置派）と答えた人は85・6%だった。対象は20歳以上の男女1944人。調査員が直接、面談した結果をまとめた。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽6年間で、存置派が漸増&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　設問の立て方がおかしいという個人的な思いはあるが、それはあとで触れるとして、前回の調査結果（2004年）と比べると、存置派の比率が81・4%から85・6%に増えている。&lt;br /&gt;
存置派が挙げた理由は、「死刑を廃止すれば、被害を受けた人やその家族の気持ちがおさまらない」（54.1%）。「凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ」(53・2%)。「死刑を廃止すれば、凶悪な犯罪が増える」(51・5%)。「凶悪な罪を犯す人は生かしておくと、また同じような罪を犯す危険がある」（41・7%）などである。（複数回答）&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽報復感情が存置理由の半数&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　前回の調査結果と比較してみると、「死刑を廃止すれば、被害を受けた人やその家族の気持ちがおさまらない」の比率が50・7%から54・1%を挙げた者の割合が上昇している。&lt;br /&gt;
　「目には目を」という報復感情は、人類に共通であり、死刑を存置する理由としても一番に来る。犯罪が凶悪化すると、報復感情も大きくなる。この6年間を見ると、日本においても過去にはなかったような大量殺人、異常殺人の多さが目につく。異常な犯罪者に対する社会全体の報復感情が、満ちあふれている。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　&lt;b&gt;▽国家に復讐を委託&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　次に多いのが「凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ」。これは、報復感情と共通する理由である。死刑に賛成するこれらの二つの理由は、「復讐心」としてひとくくりにすることができるだろう。近代国家においては、個人が物理的な復讐をすることは禁じられているので、刑法の執行という形で、国家が、それを代行している。これら二つの理由は、個人による究極の復讐を国家に委託、代行してもらうという考えが基底にある。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　3番目の「死刑を廃止すれば、凶悪な犯罪が増える」は、いわゆる犯罪抑止論である。これは、4番目の「凶悪な罪を犯す人は生かしておくと、また同じような罪を犯す危険がある」という理由と共通する。この二つは、「犯罪抑止論」として一括することができる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽犯罪抑止論は無効&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　詳細は省くが、犯罪抑止論は破たんしている。死刑を廃止した国々において死刑廃止前と廃止後を比べると、犯罪の発生件数に顕著な違いはない。死刑を廃止したから、凶悪犯罪が増えたという例はないのである。したがって死刑廃止・存置と凶悪犯罪発生件数の間に因果関係はない。ゆえに犯罪抑止論は成立しない。法学者や犯罪学、刑事専門家の間でも、死刑に犯罪抑止効果がないことは、ほとんど定説になっている。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽復讐心の克服は容易ではない&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　そうすると死刑存置の理由として残るのは復讐心である。死刑廃止論者は、復讐心を克服し、許しの境地に到達するべきであると説く。亀井静香氏も、同趣旨の主張をして、死刑廃止を訴えている。しかし、復讐心の克服は、容易ではない。どの国でも、死刑存置の理由としては、復讐心が筆頭に来る。日本人が、これを乗りこえない限り、死刑廃止の世論は巻き起こらないのだろうか。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽死刑廃止の理由&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　一方、死刑を廃止する理由として上がったのは以下の通りである。　崟犬しておいて罪の償いをさせた方がよい」（55・9%）。◆廖嶌枷修妨蹐蠅あったとき、死刑にしてしまうと取り返しがつかない」（43・2%）。「国家であっても人を殺すことは許されない」（42・3%）。「人を殺すことは刑罰であっても人道に反し、野蛮である」（30・6%）。ぁ峪犒困鯒兒澆靴討癲△修里燭瓩剖Оな犯罪が増加するとは思わない」（29・7%）。ァ峩Оな犯罪を犯した者でも、更生の可能性がある」（18・9%）。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽死刑判決覆った例、戦後に4件&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　，らイ呂い困譴眥敢困鮗損椶靴親盂嬋椶選択肢として用意した回答であり、回答者が書いたものではないが、死刑廃止の理由は、この5つに集約されるから、設問自体は適切であると思う。この中で、最も重要なのは△任△襪箸いΔ里私の考えである。日本では戦後、死刑判決が再審裁判でひっくり返り、無罪になったケースが4件ある。つまり、冤罪で死刑判決が出たのである。あとで詳しく述べるが、この戦後最大の司法の「不祥事」について、根本的な反省が、いまだにない。「冤罪で死刑になっても、仕方がない」といういい加減さが、今も、まかり通っている中、死刑制度を維持すること、それ自体、大いに問題があるのである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
　　　　　　　　　　　　　　11月17日記&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　                                                      All Rights Reserved　Copyrights &amp;copy;&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/20288071.html</link>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:29:08 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>日本は死刑を廃止できるか（3）</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;日本は死刑を廃止できるか（3）&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽米国の違憲判決のインパクト&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　アメリカ50州のうち15州が死刑を廃止している。1972年まで、アメリカの刑法は死刑の規定が曖昧で、検察官の恣意的な裁量で死刑が求刑され、裁判官の恣意的な判断で死刑判決が下されていた。上訴手続きに不備もあった。このためジョージア州の死刑囚が、法の下の平等に反するという理由で違憲訴訟を起こした。同年、連邦最高裁が違憲の決定を出した。これを受け、連邦も州も刑法における死刑の規定を厳密にし、上訴手続きを整備した。76年、再び、違憲訴訟が起こされたが、連邦最高裁は合憲の判断を下した。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽死刑は残虐な刑罰なのか&lt;/b&gt;　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　アメリカの連邦憲法には「残虐で異常な刑罰を科してはならない」（修正第8条）という規定があるが、72年の違憲訴訟は、同条項を根拠になされたのではなく、修正第14条の「法の下の平等」に反するという主張を根拠にしており、死刑が「残酷で異常な刑罰」であるかどうかを問題にした訴訟ではなかった。したがって、76年の最高裁判決によって、アメリカでは、刑法などの法律に不備がなければ、死刑は合憲であるという見解が確立した。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽アメリカでは違憲訴訟後、「死刑は合憲」が定着&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　アメリカでは72年の違憲判決以前に9州が、それ以後に6州とコロンビア特別区（首都ワシントン）が死刑を廃止した。（連邦と35州は存置）。その意味で、72年の違憲判決は死刑廃止に一定の影響を及ぼしたが、同時に死刑存置論に正統性を与えるきっかけをつくったともいえる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽死刑は生命、自由、幸福を追及する権利の侵害か&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　日本でも、ある弁護士が違憲訴訟を起こしたが、死刑は合憲という最高裁判決が出されており、違憲訴訟によって死刑を廃止に追い込むという道は断たれている。日本国憲法第13条は「国民の生命、自由、幸福を追求する権利」を、同31条は「法律の定める手続によらなければ生命、自由を奪われない権利」を保障している。死刑は両条項に違反するとの違憲訴訟に対して、最高裁は、1948年3月、両条項が死刑を禁止するものではなく、むしろ死刑の合法性を認めているという見解を打ち出した。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽日本国憲法は死刑容認&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　前者については「公共の福祉に反しない限り」という前提条件があることを挙げ、公共の福祉に反した場合は、死刑も是認されると判断。後者については、反対解釈をすれば、適正手続きによって国が国民の生命を奪うこと（死刑）は合法であると述べた。&lt;br /&gt;
日本国憲法第36条には「残虐な刑罰を禁止する」という規定がある。違憲訴訟は、日本の絞首刑は36条にも抵触すると主張したが、最高裁は、残虐な刑罰とは「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで刑」であり、絞首刑は残虐な刑罰とは言えないという見解を示した。絞首刑の残虐性を300年前（江戸時代）の処刑法の残酷性の比べるのは、適切といえるかどうか疑問である。しかし、この判決によって、日本においては憲法が死刑を容認しているという見解が法律論的に定着した。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽残虐な刑罰とは&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　アメリカでは、薬物注射による処刑が一般的である。一部の州では、最近まで毒ガス致死、電気椅子によるショック死などの処刑法も行われていた。1990年代後半までは、銃殺刑もあった。薬物注射も注射後、心臓が停止するまで死刑囚が10分以上苦しんだケースがあったことなどから、修正8条に基づいて違憲訴訟が起こり、今では、苦痛のない即効性の致死剤に変えられた。&lt;br /&gt;
アメリカ人にとって残虐な刑とは一体、何か?在米中、色々な人に聞いてみたが、彼らがイメージするのは、西部劇に出てくるような公開の絞首刑、黒人に対するリンチであった。普通の人は、死亡するまで何分もかかり、高電圧で皮膚が焦がされる電気椅子刑、窒息症状の中で眼球が飛び出したりする毒ガス刑の残酷さを知らないのである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽エバンジェリストと死刑&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　余談になるが、同じキリスト教でもカトリックは死刑に反対しているが、プロテスタントは反対していないし、むしろ積極的に賛成している。アメリカはプロテスタントがキリスト教の多数派だから、死刑制度に対する抵抗感が比較的ない。「目には目を、歯には歯を」という感覚は、プロテスタントに強く、とりわけエバンジェリスト（福音派）といわれる原理主義のキリスト教者は、死刑推進派である。エバンジェリストは、本来の福音派とは似ても似つかない福音派を自称する原理主義のキリスト教右翼である。カリスマ的な牧師がケーブルテレビで説教したり、メガチャーチといわれる巨大教会で信者に訴えたりして、支持者を伸ばしている。政治的にもきわめて強い影響力を持ち、テキサス州の知事だったブッシュ前大統領の有力な支持基盤でもあった。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽死刑の都テキサス&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　アメリカ南部にバイブルベルトといわれるエバンジェリストの地域がある。バイブルベルトは死刑を存置している南部の州と重なる。その中核はテキサス州である。アメリカで最も死刑執行数が多いのはテキサス州。毎年アメリカで執行される死刑の5割ぐらいは同州で行われている。（2009年は52件のうち24件）。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　&lt;b&gt;▽死刑を廃止できない理由&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　こうした状況の中で、アメリカにも死刑廃止に取り組む有力政治家、つまり、米国版ミッテランはいないし、近い将来も出てこないだろう。民主党は、綱領に死刑廃止を盛り込んでいる。（共和党は死刑存置）しかし、現職のオバマ大統領が、選挙遊説や議会演説で、死刑廃止に積極的に言及したことはない。死刑廃止は票にならないし、国内治安の強化が常に選挙の争点の１つになるアメリカでは、死刑推進を掲げることが選挙に有利になり、死刑廃止を積極的に唱えることは、政治的自殺にもなりかねない。特に、共和党、民主党の支持が伯仲している最近は、選挙キャンペーンの中に死刑の死の字も出てこない。いわばタブーになっている。程度は違っていても、日本においても、状況は同じである。かてて加えて、死刑は合憲という考え方も日米共通である。以上のことから見て、G8の中で、死刑を存置している両国が、近い将来、死刑を廃止する可能性は、きわめて少ないといわざるをえない。&lt;br /&gt;
　　　　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
All Rights Reserved　Copyrights &amp;copy;　　10月24日記&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/19635178.html</link>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:35:57 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>日本は死刑を廃止できるか(2)</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;日本は死刑を廃止できるか（2)&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽ミッテランはいるか&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　日本に「ミッテラン」はいるだろうか。残念ながら、いない。ミッテランほどの信念と決意を持って死刑問題に取り組み、強力なリーダーシップをとれる政治家は、現在もいないし、過去にも、いなかった。&lt;br /&gt;
死刑廃止は、政治的問題である。まず、法律を変えなければならない。そのためには、死刑廃止法案を議会で可決する必要がある。日本の場合は、衆参両院でそれぞれ可決しなければ、法案は法律にならない。衆参両院の過半数を政権与党が握り、与党のリーダーが死刑廃止の強い信念を持つ政治家であるならば、事はかなりスムースに行く。しかし、2010年秋の日本の政治状況を考えれば、それはあり得ない話である。ミッテランのようなカリスマ政治家いれば、彼の下に超党派の議員が集まり、法案は両院で可決されるという可能性もあるが、日本にはミッテランはいないので、これも無理だろう。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽亀井氏の場合&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　このブログで紹介した衆議院議員の亀井静香氏は国会議員有志で構成する「死刑廃止を推進する議員連盟」の会長を務め、死刑反対運動の旗手的存在ではあるが、ミッテランと比肩できるようなビジョンも政治力もない。亀井氏は2009年9月以降、民主党との連立政権で金融・郵政改革担当相の任にあったが、その間、担務外の死刑廃止問題に関する目立った発言・行動はなかった。2010年6月に閣外に去った後も、たいしたことはしていない。現実問題として、国民新党という極小政党のリーダーでは、何もできないのである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽民主党と死刑&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　現総理の菅直人氏はどうだろう。2010年9月14日の党内選挙で、やっと民主党の代表になったが、改造内閣の首相に就任したとたん、内憂外患にさいなまれ、その地位は安泰ではない。この人の政治歴をたどってみると、死刑について真摯に考えた形跡はない。多分関心もないだろう。そもそも民主党は、死刑を存置するのか、廃止を含めた見直しが必要と考えているのか、はっきりしないのである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽マニフェストは死刑存置?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　2009年8月の総選挙で民主党が掲げたマニフェストのなかで、死刑に関する言及は以下の通りである。(1)死刑存廃の国民的議論を行うとともに、終身刑を検討、仮釈放制度の客観化・透明化をはかります。(2)死刑制度については、死刑存置国が先進国中では日本と米国のみであり、EUの加盟条件に死刑廃止があがっているなどの国際的な動向にも注視しながら死刑の存廃問題だけでなく当面の執行停止や死刑の告知、執行方法などをも含めて国会内外で幅広く議論を継続していきます。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　マニフェストは死刑廃止を明確にうたっていない。「死刑存廃の国民的議論を行う」という表現から伝わってくるのは、議論はするが、必ずしも実行するわけではないという消極性である。2009年9月に発足した民主党・鳩山内閣の法務大臣になったのは弁護士出身で、年来の死刑廃止論者だった千葉景子氏である。死刑問題を国民的論議の俎上に載せようという民主党の意図がうかがえる人選であった。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽千葉景子氏の迷走&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　2010年6月発足の管内閣で再任された千葉氏は、8月27日、東京拘置所内にある死刑場を、史上初めてメディアに公開した。それに先立つ7月に同拘置所に収監されていた死刑囚2人の執行命令書に署名し、自ら死刑執行に立ちあい、法務省内に外部識者を入れた死刑に関する勉強会を立ち上げた。&lt;br /&gt;
歴代の法務大臣が死刑について何ら実質的な問題提起をしなかった中で、千葉氏は行動した。その実質については、さまざまな評価、議論があろうが、死刑廃止論者であったにもかかわらず、死刑執行にゴーサインを出し、執行の現場を見たという行動は、どうみても、異常である。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　長年、千葉氏を支持してきた人たちは、裏切られたとの思いで、猛烈に非難しただろう。大臣就任早々、「死刑廃止を推進する議員連盟」から脱退した彼女の「信念」の軽さを挙げるまでもなく、この人の死刑廃止論は、単なる政治的ポーズにすぎなかったのだ。死刑廃止反対を唱える人々からは、彼女の死刑廃止論が、いかに底の浅いものだったかが証明された、という趣旨の批判が渦巻いたが、正鵠を得ている。千葉氏は、敵、味方の双方から政治家としての信念だけではなく、人権活動家としての人生そのものを否定されたに等しい。晩節を汚した、あわれな政治家である。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽節操のない、お調子者大臣&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　千葉氏は、自らを犠牲にすることによって問題提起を図ったともいえるが、その意図は達成されなかった。死刑場の公開は、死刑を国民的議論にするために役立った。しかし、法務大臣が、死刑場に赴き、絞首刑の執行に立ち会うというパフォーマンスは、何の役にも立たなかったばかりか、逆効果であった。死刑制度の現状を追認することを、法務大臣が行動で示したことになるからである。千葉氏は、いつ、死刑賛成に転向したのだろうか。まことに、節操のない、お調子者の政治家である。死刑場公開の交換条件として、法務官僚と検察庁に死刑への立ち会いを迫られ、丸め込まれたとしか思えない。そんなことは絶対、やるべきではなかった。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;br /&gt;
　死刑の勉強会も所詮、法務省内に設置され、構成メンバーの大半は、法務省関係者だから、現状維持という方向が出ることは、最初から決まっている。これでは、死刑に関する国民的論議が巻き起こることは、期待すべくもない。日本のミッテランが、亀井、千葉両氏のレベルだとしたら、国会で死刑存廃についてまともな議論になる可能性は全くない。死刑存廃を議論できる環境がないことが、死刑制度が存置される最大の要因ではないか、というのが私の思いある。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年10月17日記&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　　　　　　　　　　　　All Rights Reserved　Copyrights (C)&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/19448262.html</link>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 20:18:23 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>日本は死刑を廃止できるか(1)</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;日本は死刑を廃止できるか(1)&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽G8では日米だけ死刑実施&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　世界で死刑を実施している国は、少数派である。G8といわれる先進8カ国に限って見ても、実施しているのは日本とアメリカだけだ。2009年の死刑執行数はアメリカが52人、日本が7人である。アメリカの法制度は州と連邦の2本建てで、それぞれの刑法に最高刑として死刑が規定されている。（このほか連邦の軍法の最高刑も死刑）。アメリカは50州のうち15州が死刑を廃止、35州が死刑を実施している。（2010年6月現在）。（ちなみに、世界で一番、死刑執行数が多いのは中国。アムネスティ・インターナショナルによると、2008年に1718人が処刑されたが、実数は、7000―8000人といわれている）。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　&lt;b&gt;▽死刑実施国は少数派&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　大ざっぱに言って世界の諸国の4分3は死刑を廃止、4分1は存置（そんち）している。どのような経緯で死刑の廃止が決まったかというと、多くは強力なリーダーシップをとった政治家による活動の結果である。たとえば、過去も含めて独裁国家に死刑廃止国が多いが、これは独裁者が一存で決めたり、議会を動かして死刑廃止法案を可決させたりしたケース。かつて１人の政治家（独裁者）による独裁国家か、１人の政治家や特定の党が長期間、独裁的権力をふるった国々であることが特徴。（例としてはブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、ベネズエラ、パラグアイ、ルワンダ、ブルンジ、モザンビーク、ナミビア、グルジア、キルギスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、フィリピン、ネパールなど）。多くは対外イメージを良くしたり、人道主義をアピールしたりするための政治的措置である。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　&lt;b&gt;▽フランスの場合&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　フランスもこの範疇に入る。フランスは独裁国家ではないが、ミッテランという不世出の政治家が、生涯をかけた公約として実現したのが死刑廃止である。このケースを詳しく見てみよう。&lt;br /&gt;
　フランスは、戦後、ギロチンによる死刑を存置していたが、憲法は、大統領に死刑判決を受けた受刑者の執行を無期限に延期する権限を付与していた。歴代の大統領は、この権限を使い、死刑執行数は、年間一桁台と少なかった。これをさらに一歩進めたのが1981年に大統領となったミッテランである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽政治生命をかけて死刑を廃止&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　ミッテランが死刑廃止を掲げて大統領選挙に出馬した1980年当時の世論は、死刑賛成が約60％、反対は約30％だった。有力政治家として死刑廃止を公約に掲げることは、選挙戦略上、不利であり、有害でさえあった。世論が死刑廃止に傾いていないから票につながらないし、自ら逆風をつくりだすようなものである。しかし、ミッテランは、側近や選挙対策のアドバイザーの進言を退けて、大統領選出馬後も死刑廃止公約に固執した。死刑は人道に反する行為であり、死刑を存置する国は、文明国とはいえない、というのが彼の信条であった。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽フランス大統領の権力&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　就任後、ミッテランは法務大臣に、多数の貧窮の死刑被告人の弁護を引き受けるなど死刑廃止運動のリーダー的存在であった弁護士のバダンテールを任命するとともに、死刑廃止法案を下院議会に提出した。廃止法は約360対約110の賛成多数で成立した。就任から約4カ月のスピード立法である。&lt;br /&gt;
1962年からフランスの大統領は直接選挙で選ばれることになった。任期は7年で、最高2期14年まで務めることができる。その権力はきわめて強い。2期8年のアメリカ大統領より強力だ。世界で一番強い権力を持っている大統領は、フランスの大統領であろう。直接選挙で選ばれた大統領は、自ら率いる政党が少数野党に陥っても、大統領職をやめることはないし、その権威、権力は基本的に揺るがない。自ら率いる党が与党であれば、たいがいのことはできる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽７年で世論が一変&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　ミッテラン政権の最初の5年間は、大統領与党が下院の多数を維持していた。だから、スピード立法が可能だった。任期は7年あるので、ミッテランは再選選挙を気にすることなく公約を実行することができたのである。ミッテランは、7年後に再選されたが、その時、死刑賛成・反対の世論は逆転し、賛成は少数派になった。死刑廃止は、もはや選挙の争点にはならなくなっていたのである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽偉大な政治家の信念が必要&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　ミッテランは、2期14年にわたって大統領の座にあったが、この間、死刑反対の世論は一層強くなり、定着した。１人の偉大な政治家の信念が、死刑に対する人々の考え方を大きく変えた典型的な例を、ここに見ることができる。逆に言えば、議会制民主主義の国においては、死刑反対、廃止の強い信念を持ち続けけるパワフルな政治家がいなければ、死刑は廃止されることはないということである。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年10月12日記&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　Copyrights (C)　All Rights Reserved&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/19312641.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:53:10 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>仮釈放のない無期刑(2)</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;仮釈放のない無期刑 2&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
&lt;b&gt;▽無期か死刑かを問われたら&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　仮に、強盗目的で4人を殺した疑いのある30歳の男が2人殺害の強盗殺人罪で起訴されたケースに私が裁判員としてかかわったとしよう。検察は、自白と物的証拠でほぼ完全な立証を行い、2人殺害の罪で死刑を求刑したが、別の2人の殺害容疑については立証を断念した。公判段階で男は、別の2人殺害についても全容を自白するから減刑してほしいと訴えた。このケースで、どのような判断があり得るのか。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽現行無期刑の欠陥&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　金銭目的で4人を殺した極悪非道の殺人犯を再び社会に出すのは危険である。そのためにどうするべきか。これが量刑評議のポイントになる。私は死刑をできるだけ避けたいと個人的に思っているが、この場合、死刑か無期刑かの選択を迫られたら、心ならずも死刑を選ぶ可能性が高い。なぜなら、無期刑にすれば、男は25年後ぐらいに仮釈放される可能性があるからだ。保護観察付きとはいえ、55歳で社会に出ると、また凶悪事件を起こしかねない。とすれば、死刑しか選択の余地はなくなる…。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽死刑を選ばないという選択&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　もし、死刑に次ぐ刑罰として終身刑があれば、死刑を選ばないという選択もできる。終身刑という選択肢があれば、私は、男が犯行の全容を告白するという条件で、仮釈放のない無期刑（終身刑）に減刑するという量刑を選び、評議でもそう訴えると思う。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽終身刑の定義&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　ここで終身刑の定義をはっきりさせておこう。終身刑とは、生涯を刑務所で過ごさせるという刑罰である。&lt;b&gt;終身刑とは絶対に刑務所から出られない、仮釈放なしの無期刑である。&lt;/b&gt;上記の意味での定義を正確に反映する言葉としては、「絶対終身刑」という言葉がふさわしい。なぜなら、終身刑にも仮釈放があるからだ。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　すでに述べたように、刑罰には受刑者に肉体的、精神的苦痛を与えて罰するという目的とともに、更生というもう一つの目的があり、受刑者が更生したと認められれば、仮釈放の道が開かれる。終身刑にも仮釈放はある。厳密に言うと、仮釈放のある終身刑は「相対的終身刑」である。更生が認められても仮釈放しないのが絶対終身刑である。ただ、絶対終身刑にも、恩赦による出所の可能性は残されている。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;br /&gt;
　&lt;b&gt;▽重無期刑＝絶対終身刑&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　ここでは終身刑を絶対終身刑の意味で使う。&lt;b&gt;絶対終身刑を表す表現として重無期刑という言い方もある。&lt;/b&gt;重無期刑という言葉は、無期刑とより重いということは分かるが、絶対終身刑というニュアンスは、あまり、伝わってこない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽終身刑創設を訴える国会議員&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　刑法の改正によって現行の無期刑を維持し、それより重い終身刑を創設することは可能である。超党派の国会議員から成る「量刑制度を考える超党派の会」（加藤紘一会長）は、無期懲役より重く、死刑より軽い罪として「終身刑」を導入する法改正を訴えている。（同会が訴えるのは絶対終身刑である）。&lt;br /&gt;
同会は、死刑と現行の無期刑のギャップを埋める刑として終身刑の創設を主張しているが、死刑そのものについては、廃止とも存続とも言っていない。メンバーの中には、死刑反対派もいるし、存続を主張する人もいる。同会は裁判員制度実施前に終身刑を盛り込んだ刑法改正案を国会に提出する方針だったが、議論が不十分との理由で、見送った。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　亀井静香氏を会長とする「死刑廃止を推進する議員連盟」も終身刑創設の運動を進めている。同連盟は、死刑廃止を前提とした重無期刑の導入を訴えており、「量刑制度を考える超党派の会」とは考え方が違う。死刑廃止の手段としての重無期刑の創設である。超党派議員100人以上が参加しているが、法案提出までには至っていない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽現実味帯びる終身刑構想&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　民主党政権の成立によって終身刑の創設は現実味を帯びてきた。民主党は公約通り「時効の廃止」を実現した。このほか重要公約として「取り調べの可視化」があるが、これも実現の方向で準備が進んでいる。死刑廃止については、明確ではないが、死刑廃止に賛成する議員の割合は自民党より多い。その前の段階として終身刑を創設することに賛成する議員も多い。この中には、刑法を改正することが困難なら、裁判官が「仮釈放のない無期刑」という判決を出せるようなシステムをつくれば良いと主張する人もいる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
&lt;b&gt;▽判決の注釈で終身刑&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
　このブログで触れた「あきる野姉弟殺害事件」の裁判で共犯の男は無期懲役となったが、裁判長は「仮釈放を認めない」という注釈をつけた。これは事実上の終身刑判決だ。現行の司法制度の中でも、こうした形で終身刑判決を出すことは可能だが、きわめて少数で例外的である。判決は裁判官の専決事項とされるから、これ自体、違法な判決ではないが、終身刑という刑が刑法に規定されていないのに、事実上の終身刑を言い渡すことに疑問が生じなくもない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　更生が認められても仮釈放させないという無期刑は、受刑者にとって非常に過酷で、将来に希望が持てない絶望的な重罰である。人権侵害であるという批判もあるが、それに値する罪を犯した場合は、当然であるという反論もあるだろう。社会的に危険な人物を司法手続きによって完全隔離するという考え方が終身刑の根底にあると思う。罰であると共に犯罪抑止の手段である。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽終身刑と死刑&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　終身刑を創設すれば、恣意的な死刑判決を抑止することができる。それがそのまま死刑廃止につながるわけではないが、終身刑の創設は、刑罰としての死刑の究極性を浮き彫りにするだろう。死刑判決は、永山基準のようなあいまいな基準や裁判官の思想によってではなく、死刑を科すべき犯罪について詳細な刑法上の規定によって下されなければならない。終身刑の創設は死刑をめぐる問題と不可避的にからんでいる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　5月26日記&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　All Rights Reserved　Copyrights &amp;copy;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/14559403.html</link>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:18:40 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>仮釈放のない無期刑</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;仮釈放のない無期刑＝終身刑&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽第１級殺人とは&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　死刑判決が恣意的に言い渡されている一つの理由は、刑法に死刑犯罪についての明確な規定がないからである。小学校に侵入して無抵抗の小学生を無差別に刺殺した極悪非道な殺人も、老老介護の果てに夫が妻を絞殺した殺人も同じ殺人というカテゴリーに入れているのが現行の刑法199条である。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　米国は、殺人を罪質によって段階別に分けており、それぞれ法定刑の上限と下限を決めている。第１級殺人罪は〇Π佞里△觀弉菘殺人強盗、誘拐、強姦などを伴う凶悪殺人２人以上の大量殺人し抻ヾ院判事など司法関係者を狙った殺人－などの場合に適用される。連邦と36州の刑法は、最低でも禁固・懲役25年、最高は死刑と規定している。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　第2級殺人罪は殺意を持って残虐に人を殺した場合で、禁固・懲役25年から終身刑。さらに第３級殺人罪として、計画性のない単純殺人のマン・スローター（故殺）があり、最高刑は禁固・懲役15年。マン・スローターは、「故意故殺」と「非故意故殺」に分かれ、後者の場合は、減刑される。その下に「過失殺」があり、量刑はさらに軽い。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽法の下の平等に違反&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　これは1972年の違憲判決に基づく措置である。それ以前の刑法は、「殺人罪の最高刑は死刑」という規定があるだけで、死刑の求刑と判決が検察官、陪審、判事の「気まぐれで恣意的な」裁量によって行われていた。連邦最高裁は、これが「法の下の平等」を規定した憲法14条に違反するという判決を出し、連邦と全州の刑法が改正された。死刑を求刑できる事件を第１級殺人罪に限定し、立証の程度を高くしたのである。第1級殺人罪は、基本的に事前謀議などの計画性や悪意を立証することが必須条件。証言や物証によってこれらを合理的疑問の余地なく証明することは非常に難しい。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽日本では1級、2級が混在&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　日本では、米国の第1級殺人、第2級殺人の区別がなく、両者が死刑求刑事件に混在しているため、結果的に裁判官の「気まぐれで恣意的な裁量」によって死刑判決が出ている。これは司法制度の構造的欠陥である。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　裁判員制度の実施にあっては、本来、刑法を改正し、死刑犯罪について明確な規定を設けるべきであった。「下手な鉄砲も数撃てば当たる」といった現行の死刑求刑をあらためないと、裁判員の混乱とストレスが増すだけでなく、恣意的な死刑判決が乱発されかねない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　法改正までは、死刑の求刑は第1級殺人に相当する極悪非道な殺人に限るべきである。そうすれば評議の論点が「死刑か減刑か」といった方向に絞られ、議論が深まる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;▽無期懲役は無期にあらず&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　しかし、それを阻む問題がある。死刑の次に重い無期刑が、日本では無期限の刑務所収監（終身刑）ではなく、事実上の有期刑になっていることだ。無期刑は10年後に仮釈放の権利が発生し、審査を通れば、保護観察付きで仮釈放される。すでに見たように、2000年―06年に仮釈放され無期刑の受刑者の刑期間は約21年－約27年であった。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　死刑の次に重い刑罰が「収監21年－27年」の可能性もある懲役刑である。両者のギャップが大きすぎる。その中間に適切な重罰を設けないと、刑罰体系として整合性がとれないし、公平性も保てない。そこに仮釈放のない無期刑＝終身刑という選択が生まれる理由がある。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
5月24日記　All Rights Reserved　Copyrights (C)&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/14459550.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:30:54 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>判決とメディア報道</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;あなたに死刑判決が下せるか&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;ハイプロファイル・ケース&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　裁判官は裁判において新聞、テレビなどの報道に左右されず、証拠と証言を客観的に判断し、公平な判断をするとされている。大方の裁判では、そうだろう。しかし、一部の著名な裁判では、そうではないところがある。著名な裁判とは、メディアが大々的に報道し、多くの人は関心を持つ裁判である。これを英語で、High Profile Case（ハイプロファイル・ケース）という。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　日米を問わず著名芸能人が重大犯罪の被告や被害者になった裁判は派手に報道される。芸能人ではなくても連続殺人、猟奇殺人などの特異なケースは、微に入り細に入り、報道される。足利事件の再審裁判のようなシリアスな裁判も、その衝撃性でメディアの関心を喚起する。このような裁判は、司法システムの見直しを迫るほどの大きな影響力があり、真のハイプロファイル・ケースといえるだろう。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;メディアはやりたい放題&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　アメリカでも日本でも、裁判官や陪審員（裁判員）に予断を与えるような報道はしてはならないとされている。これを偏見報道というが、アメリカでは事実上、何の規制もない。メディアはやりたい放題、何でも報道する。タブロイド紙は、逮捕、起訴時に、有罪と決めつけたような報道をしたり、公判中も被告人を犯人視するような記事を書いたりする。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　名誉棄損で訴えられるというリスクはあるが、リスクを侵しても、どんどん書き、放映する。言論・報道の自由を定めた合衆国憲法修正第1条によって、基本的に権力がメディアの報道を規制することはできないからだ。日本も同様だ。裁判員制度の発足時、メディアは偏見報道の自粛を決めたが、形ばかりの内容で、報道姿勢は、以前と比べて実質的に変わらない。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;ショー化するハイプロファイル・ケース&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　新聞やテレビなど一般の報道裁判がワイドショーで取り上げられるとハイプロファイル化がエスカレートする。裁判がショーになるのである。アメリカでは、裁判専門のチャンネルがあり、24時間、裁判の報道をしている。著名裁判の報道では、法廷の中にカメラが入り、実況中継されることもある。日本では、裁判が実況中継されることは当面ありそうにないが、在京テレビを中心に著名裁判を面白おかしく伝えるワイドショーがいくつもあり、それぞれ派手さやスクープを競って、センセーショナルに伝える。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　裁判官は、こうしたメディアの報道をどのように受け止めているのだろうか。先入観を持たないためにあえて事件について新聞記事を読むことや、テレビを見ることを自粛しているのだろうか。否である。ほとんどの裁判官は、自分が担当した裁判の報道を詳細にわたって、綿密にチェックしている。特に新聞はすべてチェックしている。自分の判決がどう評価されているか、気になるからだ。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;裁判官はメディアの報道に関心&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　ちなみに事件の報道に最も関心を持っているのは警察官、次に検察官だが、裁判官も彼らに劣らず強い関心を持っている。新聞やテレビで大きく報道される裁判はほんの一握りだ。ほとんどの裁判は、ベタ記事にすらならず、無視される。新聞の一面トップや社会面トップを飾る裁判は、きわめて少なく、そうした裁判に関わることができる裁判官は、ほんの一握り。ハイプロファイル・ケースの裁判に関わることができるのは、一部の「幸運な」裁判官なのである。ハイプロファイル・ケースは、場合によっては、これまでの判例を大きく変える争点を含んでいることもある。さらに、死刑判断や憲法問題が、からんでくれば、いやがうえにも報道はヒートアップし、質、量ともに最大級になる。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　多くの裁判官は、地味な事件の裁判を粛々と行い、ハイプロファイル・ケースを一生に一度も経験することなく退官していく。だからハイプロファイル・ケースにあたった裁判官はメディアを意識して裁判を行い、判決を出すのである。メディアは、だれが判決を書くのか注目する。その過程で、裁判官は、メディアがつくる「ムード」や「世論」に影響を受ける。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;メディアの報道に影響される裁判官&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　「裁判官はどんな偏見報道にさらされても、事件を客観的に見る訓練を受けているし、修業も積んでいるので、メディアの報道に惑わされることはない」と多くの裁判官は言うだろう。それが彼らのプロとしてのプライドである。しかし事実は違うのではないか、と私は思う。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　たとえば、闇サイト事件の死刑判決は、「１人殺害は無期懲役」という従来の判例に従えば全員無期懲役である。が、共犯3人のうち2人に死刑判決が言い渡された。これは、死刑を求める「世論」を受けた判決である。「世論」をあおったのはメディアである。判決は、それを意識し、「異例」の死刑判決を出した。結果的に「世論」に屈した形になったが、判決を書いた裁判官は「１人殺害でも死刑判決を出すことはできる」と反論するだろう。&lt;br /&gt;
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&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;div class=&#039;indent&#039;&gt;
▽&lt;b&gt;2人殺害で違う判決の理由は？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
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　ならば、杉並区親子殺害事件で２人を殺した大学生が無期懲役になった一方、あきるの市資産家姉弟殺害事件で2人を殺した主犯が死刑判決を受けたのは、なぜなのか。後者は多額の現金を狙った冷酷無比で計画的な殺人であり、情状は見いだせない。死刑相当である。前者は、侵入盗崩れの犯行で、気付かれたと思い、寝ている老人を殺し、さらに帰宅した息子を殺した。大学生は、ナイフマニアで、老人の心臓を一刺し、ほぼ即死させている。帰宅した息子をやり過ごして逃げることもできたのに、目撃者を残さないという狙いで、殺した。日ごろから、人を刺す訓練をしているような異常な男だ。永山基準を素直に適用すれば、死刑であろう。しかし、「まだ若く、更生の可能性がある」という理由で、無期懲役になった。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;メディアの報道で判決は変わる&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　両者は、死刑相当のケースだが、ひとつ違いがある。姉弟殺害事件は、世間の深い同情を誘い、メディアが、姉弟の悲劇性と犯人の残虐性を繰り返し、繰り返し報道した。一方、杉並親子殺害事件は、発生当初は大きく報道されたが、裁判当時は、ほぼ忘れられていた。結果、姉弟殺害事件については死刑を求める世論が醸成され、親子殺害事件については、世論は形成されなかった。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　メディアの報道で、判決が変わる。これは私の個人的印象である。裁判官は絶対に認めないだろうが、先の二例の違いを合理的に説明しようとすれば、その要素を勘案せざるをえない。中津川一家殺害事件も同じだ。メディアが大きく報道していれば、判決は死刑になっていたのではないか。判決当時、同事件は全国的な関心事とならず、ローカルニュース扱いされた。事件は衝撃的だが、メディアが飛び付くような「ドラマ」がなかった。だから派手に報道されることもなかった。これによって、死刑判決を出したくない裁判官が、へ理屈をつけて無期懲役にした、というのが私の受け止め方である。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　　　　　　　　　　5月13日記 &lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　　　　　　　　　　　All Rights Reserved　Copyrights &amp;copy;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/14008979.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:44:41 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>死刑判決の基準はない</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;第6章　あなたに死刑判決が下せるか?&lt;/h1&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;死刑と無期懲役刑の基準はない&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　死刑は裁判官の恣意的な判断によって下されている。複数の人を残虐に殺した同種の事件でも、ある被告は死刑になり、ある被告は、無期懲役になる。特に、最近はそれが激しい。死刑と無期懲役刑の境がどこにあるのか、どこに線がひかれているのか。&lt;b&gt;あるようでない。ないようである。複雑怪奇、魑魅魍魎ともいえる。が、詰まるところ、そんなものはないのである。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　もともと人間のやることに完璧を期待することはできないが、人の生死にかかわる判断の基準を「人間のやることだから、完全ではない」と言って、済ますことが、できるのだろうか。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;裁判官は死刑判決を出したくない&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　私の印象では、多くの裁判官は死刑判決を出したくないと思っている。死刑が国家による合法的殺人であるとすれば、それに関与するトップは事実上、裁判官である。裁判官が執行を決定し、法務大臣がゴーサインを出し、刑務官が執行する。できれば、この一連の「殺人」にかかわりたくないというのは、裁判官のホンネであろう。（そのホンネは法務大臣、刑務官にも共通する）。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　だから、裁判官は死刑求刑事件で、一生懸命、減刑理由を探すのである。死刑から無期懲役に減刑した1審判決を読むと、裁判官が被告を死刑にしない理由が、だらだらと並べられているが、私には、「弁解」や「弁明」に思える。その行間には「この被告には本来死刑を言い渡すべきだが、私は死刑判決を出したくないので出さない」という思いが透けて見える。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　何らかの情状があれば、それを理由にできるだけ死刑を回避しようとする。減刑理由は何でも良い。先にあげた中津川一家殺人事件のように、へ理屈でも何でもいい。もっともらしい理由があれば、それを根拠に減刑し、死刑から罪一等を減じて、無期懲役とするのである。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　5人を殺した完全責任能力の被告に死刑判決を出さないというなら、どんなケースも無期懲役にできるだろう。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;死刑判決は全員一致&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　死刑にするか、しないかは、裁判官次第である。通常の死刑求刑裁判は、裁判官3人の合議制で行われ、2人以上の同意で判決が決まる。多くの場合、死刑判決で3人の判断が分かれることはない。裁判長が下す判断にほかの2人が同意するという形になる。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　つまり、全員一致で決まる。死刑判決を出す場合、１人でも反対がいるのはまずいので、死刑判決は常に全員一致だ。全員一致でなければ死刑判決は出さないのが慣例である。これ自体、合理的な慣例である。なぜなら、3人の合議制で行う死刑判断に2人の同意しか得られないということは、3分の1、約30%の疑問があるということになる。30%の疑問は十分に「合理的な疑い」に相当する。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;境目は、情状の評価&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　この疑問には、2種類ある。ひとつは、検察の立証に関する疑問。もうひとつは、情状に関する疑問。前者であれば、死刑判決は絶対に出せない。無期懲役に減刑にするか、無罪判決もありうる。&lt;b&gt;検察の立証に問題がないとすれば、あとは、被告にとって有利な情状どう評価するかという問題に帰着する。多くの死刑求刑裁判で、死刑になるか無期懲役になるかの境目は、情状をめぐる判断である。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;有利な情状を最大限評価&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　死刑を出したくない裁判官は、被告にとって有利な情状を最大限評価して、無期懲役に減刑する。厳格な裁判官は、少々の情状など考慮せず、死刑判決を出す。情状が死刑を回避するに値するものであるかどうかの判断は、人によって、つまり、裁判官によって違うのである。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　&lt;b&gt;しかし、日本の刑法に最高刑として死刑の規定がある以上、死刑にしない理由は、それ相応のものでなければならない。これまで積み上がってきた判例から大きく逸脱することはできない。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　▽&lt;b&gt;失笑を買う判決&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　「将来、被告は悔悟の念を示すだろう」、「時間が立てば遺族の処罰感情も薄れるだろう」などという理由で、一家5人を自己利欲目的で、残虐に殺した男を死刑から無期懲役に減刑するという判決は、本来、あり得ないはずである。そんないい加減な理由で、死刑を回避した判決は、過去になかった。なぜ司法界から失笑を買うようなこんな判決が出るのか。それには、それなりの理由がある。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;　3月10日記&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
All Rights Reserved　Copyrights &amp;copy;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/maruyama3t/10326090.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:42:15 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
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