はてノ鹽竈

東北地方から日本史を眺めていきます。

全体表示

[ リスト ]

神名の商標登録

 「神名が商標登録されている」

 そんな情報が私の耳に届きました。思わず耳を疑いましたが、調べてみると、なるほどA社がZ神を登録していることが確認できました。
 神名とは極めて広く一般的な名称であるはずで、それを特定個人なり法人なりが独占していいものなのだろうか、という疑問を抱きましたが、現に特許庁によって申請が認められ、登録が完了しておりますので、法的になんら問題がないということなのでしょう。
 そもそも商標権の意義とはなんぞや、特許業務法人「三枝国際特許事務所」のHPは次のように語ります。

―引用:特許業務法人「三枝国際特許事務所」HPより―
商標権は、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用でき、第三者の使用を排除することができる強力な権利です。

 また、商標法第1条の規定には、次のようにあります。

―引用:同HPより―
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

 どうやら、特段、素人の私の感覚的な認識との齟齬はなさそうですが、はたして、一般名称たるべき神名が特定個人の会社に登録される事が、「需要者の利益を保護すること」になるものなのでしょうか。
 逆に言えば、特定の会社に登録されているという事は、以後、その神名はその会社の営利の範囲内でしか国民の前に現れ得ないということでしょう。
 それは、需要者の利益を侵害することにはならないのでしょうか・・・。
 もし、第三者がこれらを侵害した場合、どうなるのか。

―引用:同HP―
商標権の侵害を発見したら、以下の措置を1つ、または複数とることが可能です。
(1)差止請求
商標権が侵害または侵害されるおそれがある場合に、侵害の停止、予防を請求することができます。それに際して侵害行為を組成した物やそれに供した設備の廃棄や除却を請求することもできます。侵害者に故意または過失があることは要件とされません。
(2)損害賠償請求
故意または過失による侵害で生じた損害の賠償を請求することができます。他人の商標権または専用使用権を侵害した者は、過失があったものと推定されます。
(3)不当利得返還請求
侵害行為により商標権者の財産から利益を受けた者に対して、商標権者が被った損失を不当利得として返還請求することも可能です。
(4)信用回復措置請求
侵害により害された業務上の信用の回復に必要な措置(新聞等の謝罪広告、テレビにおける謝罪放送等)を命ずるよう裁判所に請求することができます。
(5)刑事上の救済
故意による侵害については、刑事告訴により刑事上の責任を問うこともできます。

 当然ながら、これは気を付けなければなりません。
 しかし、古来日本に伝わってきた神名が商標登録されているなど、一体誰が想像し得るでしょうか・・・。
 古来Z神を祀ってきた神社の御神符やお守りの類も抵触してしまうのでしょうか・・・。
 頒布とは言え、現実的には価額が提示され金銭の授受が発生していることには変わりありません。もちろん、それは神社を維持する上で必要なものです。
 一応、制約の及ぶ範囲も定められているようで、A社のZ神商標権行使の及ぶ範囲は、以下のとおりでありました。

―引用:独立行政法人工業所有権・研修館HP『特許情報プラットフォーム』より―
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
35
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉の原石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石製彫刻・コンクリート製彫刻・大理石製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石こう製彫刻・プラスチック製彫刻・木製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

 なにやら、かなりの広範囲にわたるようです。神社が頒布する御神符の類が該当するのかどうかはわかりません。
 もしかしたら、これまで私が知らなかっただけで、他にもそういった例があるのかもしれない、そう思い、比較的認知度の高いと思われる神名を数例調べてみました。
 すると、実際にありました。
 各々の類似群コードは以下のとおりです。。

B社 Y神
 地下水汲み上げ式浄水装置の貸与,浄水装置の貸与,浄水処理,家庭用浄水器の貸与

C氏 X神の文字列を含むブランド
 飲食物の提供

D社 X神
 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

E社 W神
 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

F社 V神
 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

G氏 V神
 甘酒

 たしかに例はありましたが、A社のZ神のそれと比べて制約範囲の次元が違うのは一目瞭然です。
 これらは、おそらく苦心の末に完成させたオリジナリティに満ちた主たる商品があって、その自慢の商品の“疑い物(まがいもの)”を防ぐために、商品名としての神名を商標登録しているのでしょう。したがって、あくまでその商品との混乱が予想される物品に対して限定的な制約をかけているのです。
 しかし、A社が商標登録しているのは、どうやら“神名そのもの”です。
 アニメキャラやゆるキャラのように、創作されたオリジナル商品であれば理解できますが、A社は神名をそれらと同列に商標出願し、特許庁はそれを受け入れ、登録を認めたということです。

 特許庁は、はたしてそれを神名と認識していたのでしょうか・・・。

 神社庁はこの現実を把握しているのでしょうか・・・。

閉じる コメント(9)

顔アイコン

2015/10/17(土) 午前 0:47さん、ありがとうございます。
また、お久しぶりでございます。
この一件に関する憤り、お察し申し上げます。

語りたいことは山ほどあり、ここに何度も書いては消してしまいましたが、鍵コメントでもありますし、私の思いは別口からでも伝わるだろうということで、コメントへの御礼を申し上げるにとどめさせていただきます。

末筆ながら、今後の方向性、しかと受け止めさせていただきました。

2015/10/17(土) 午前 8:36 今野政明

顔アイコン

上記A社代表が自身のブログで釈明記事を掲載しておりました。
その中で、この商標登録を批難している人たちが勘違いしているとの記述がありました。
すなわち、登録されたZ神の神名で第三者が本を出せなくなるということはない、ということのようです。また、その神名でアロマを出している方も知っているとのこと。
しかし、上記拙記事本文に引用した類似群コードを見ていただきたいと思います。
「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,」
「香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,」
というのものが含まれております。 つづく

2015/10/24(土) 午前 11:57 今野政明

顔アイコン

つづき

これを見る限り、A社に商標法上の商標権が発生していると考えるのが自然でしょう。
知人が確認したところ、特許庁もその可能性を示唆していたと聞きます。
それ自体が問題なのです。

日本古来の神名がそういった状態にあることを問題視しているのです。

A代表こそ勘違いしてはいけません。
A社がそれを行使するかしないかの問題ではないのです。

2015/10/24(土) 午前 11:58 今野政明

顔アイコン

2015/10/24(土) 午後 0:04さん、ありがとうございます。

商標登録賛同者におかれましても、曇りなき眼で考えていただきたいと思っております。

自身の崇敬する神が、俗世の一個人の営利の下に置かれていていいのだろうか、と。

2015/10/24(土) 午後 0:19 今野政明

ニオブさん、お久しぶりです。

リンクはもちろん構いません。

ただ一つだけ念を押しておきたいことがあります。

私は、必ずしもA氏のスピリチュアルな活動そのものを全面否定しているわけではありません。その点でニオブさんとは異なるかもしれません。

もちろん、各地の神社の祭神を、氏の脆弱な持論で変えさせたりするような行為は慎むべきとは常々思っておりました。

とはいえ、悲しいかな、信仰心の薄い現代にあって、各神社の台所事情が厳しいことも現実であることでしょうし、各神社がそれに便乗してしまう心理もわからないではありません。

もちろん実際の事情は第三者の私には計りかねるところではありますが、神社存続のためにはある程度やむを得ないのかなぁとも思っておりました。

しかし、さすがにこの内容での商標登録はお痛が過ぎます。

氏はやってはならないことをやってしまいました。

そこには崇高な理念など微塵も感じられず、どう言い訳しようとも営利目的以外の何物でもありません。

そういったところで、このほど問題提起に至った次第です。

2015/10/29(木) 午前 9:32 今野政明

顔アイコン

ご無沙汰しております。奈良の二オブです。
セオリツヒメ商標登録のことに今野さんと同様の印象を持ち、
その旨拙ブログに書いたのですが、
文中で「はてノ鹽竈」さんへリンクを貼らせていただきました。
ご了承くだされば嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

まほろば実見室ブログ
http://ameblo.jp/hitogonokami/entry-12089432019.html


※当方の手違いで、
本来は今野さんの前に来るはずの投稿文を削除してしまいましたので、
2015/10/29 10:2に、
同様の文を再度投稿させていただきました。
失礼いたしました。お詫びいたします。

2015/10/29(木) 午前 10:24 [ niobium ]

顔アイコン

なんだかわけのわからない理屈で商標登録した守銭奴を擁護しようとしているのが出てきているようです。

http://mint.2ch.net/test/read.cgi/min/1465721648/461

2016/6/21(火) 午後 11:16 [ ちょもろう ]

ちょもろうさん、ありがとうございます。
なるほど。「味噌も糞も一緒」の意味を説明する例文に使えそうです。
随所にみられる事実誤認はこの方が得ている情報の狭さ故なのでしょうが、件の神が、その香の方の御家が血のにじむような思いで代々千年以上も祭祀してきた氏神様であることをまず認識して欲しいものです。
この方は、そのような家に対して、神名とのつきあい方をあれこれ注文つけるだけの奉仕を、一体どれだけしてきたと言うのでしょうか。
こういう一知半解で賢しらな書き込みはきっとこれからも出てくるのでしょう。
だから私は敢えて真実を言っておきます。
香の話は、全て嘘です。
商標登録の件を表だって問題提起するにあたり、情報提供者がA代表からの攻撃を食らわないように創作した話です。
そのために、家族の一人が神職を辞するという犠牲まではらったのです。

私を含め、無責任な外野は一体この家のどこを責められようか!

結局、その甲斐もなく、情報提供者はA代表とその周辺から陰湿な攻撃を受けているようですが…。

2016/6/22(水) 午前 7:03 今野政明

追伸
情報提供者の名誉のために補足しておきます。
この方は、いわゆるチクリで裏切ったわけではありません。A代表が商標登録をしていたことを知らず、神名の入った日本酒をSNSに挙げたところ、A代表に指摘されたようです。
あわてて当該記事を削除するにあたり、その事情を香の方に説明した、というだけの話です。
この方は、必死にA代表を擁護していたそうです。
この方になんの落ち度があるというのか。
信奉する神名の入った日本酒が手に入り、その画像を喜んで無邪気にアップしただけの話ではないですか。
A代表の取り巻きさんたちなら、商標登録の件を知らなければ、誰だって同じことをしたのではないですか?
可哀想ではないですか!
もう陰湿な攻撃はやめていただきたい!

2016/6/22(水) 午前 7:26 今野政明


.

ブログバナー

検索 検索
今野政明
今野政明
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

過去の記事一覧

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事