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神名の商標登録

 「神名が商標登録されている」

 そんな情報が私の耳に届きました。思わず耳を疑いましたが、調べてみると、なるほどA社がZ神を登録していることが確認できました。
 神名とは極めて広く一般的な名称であるはずで、それを特定個人なり法人なりが独占していいものなのだろうか、という疑問を抱きましたが、現に特許庁によって申請が認められ、登録が完了しておりますので、法的になんら問題がないということなのでしょう。
 そもそも商標権の意義とはなんぞや、特許業務法人「三枝国際特許事務所」のHPは次のように語ります。

―引用:特許業務法人「三枝国際特許事務所」HPより―
商標権は、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用でき、第三者の使用を排除することができる強力な権利です。

 また、商標法第1条の規定には、次のようにあります。

―引用:同HPより―
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

 どうやら、特段、素人の私の感覚的な認識との齟齬はなさそうですが、はたして、一般名称たるべき神名が特定個人の会社に登録される事が、「需要者の利益を保護すること」になるものなのでしょうか。
 逆に言えば、特定の会社に登録されているという事は、以後、その神名はその会社の営利の範囲内でしか国民の前に現れ得ないということでしょう。
 それは、需要者の利益を侵害することにはならないのでしょうか・・・。
 もし、第三者がこれらを侵害した場合、どうなるのか。

―引用:同HP―
商標権の侵害を発見したら、以下の措置を1つ、または複数とることが可能です。
(1)差止請求
商標権が侵害または侵害されるおそれがある場合に、侵害の停止、予防を請求することができます。それに際して侵害行為を組成した物やそれに供した設備の廃棄や除却を請求することもできます。侵害者に故意または過失があることは要件とされません。
(2)損害賠償請求
故意または過失による侵害で生じた損害の賠償を請求することができます。他人の商標権または専用使用権を侵害した者は、過失があったものと推定されます。
(3)不当利得返還請求
侵害行為により商標権者の財産から利益を受けた者に対して、商標権者が被った損失を不当利得として返還請求することも可能です。
(4)信用回復措置請求
侵害により害された業務上の信用の回復に必要な措置(新聞等の謝罪広告、テレビにおける謝罪放送等)を命ずるよう裁判所に請求することができます。
(5)刑事上の救済
故意による侵害については、刑事告訴により刑事上の責任を問うこともできます。

 当然ながら、これは気を付けなければなりません。
 しかし、古来日本に伝わってきた神名が商標登録されているなど、一体誰が想像し得るでしょうか・・・。
 古来Z神を祀ってきた神社の御神符やお守りの類も抵触してしまうのでしょうか・・・。
 頒布とは言え、現実的には価額が提示され金銭の授受が発生していることには変わりありません。もちろん、それは神社を維持する上で必要なものです。
 一応、制約の及ぶ範囲も定められているようで、A社のZ神商標権行使の及ぶ範囲は、以下のとおりでありました。

―引用:独立行政法人工業所有権・研修館HP『特許情報プラットフォーム』より―
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
35
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉の原石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石製彫刻・コンクリート製彫刻・大理石製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石こう製彫刻・プラスチック製彫刻・木製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

 なにやら、かなりの広範囲にわたるようです。神社が頒布する御神符の類が該当するのかどうかはわかりません。
 もしかしたら、これまで私が知らなかっただけで、他にもそういった例があるのかもしれない、そう思い、比較的認知度の高いと思われる神名を数例調べてみました。
 すると、実際にありました。
 各々の類似群コードは以下のとおりです。。

B社 Y神
 地下水汲み上げ式浄水装置の貸与,浄水装置の貸与,浄水処理,家庭用浄水器の貸与

C氏 X神の文字列を含むブランド
 飲食物の提供

D社 X神
 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

E社 W神
 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

F社 V神
 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

G氏 V神
 甘酒

 たしかに例はありましたが、A社のZ神のそれと比べて制約範囲の次元が違うのは一目瞭然です。
 これらは、おそらく苦心の末に完成させたオリジナリティに満ちた主たる商品があって、その自慢の商品の“疑い物(まがいもの)”を防ぐために、商品名としての神名を商標登録しているのでしょう。したがって、あくまでその商品との混乱が予想される物品に対して限定的な制約をかけているのです。
 しかし、A社が商標登録しているのは、どうやら“神名そのもの”です。
 アニメキャラやゆるキャラのように、創作されたオリジナル商品であれば理解できますが、A社は神名をそれらと同列に商標出願し、特許庁はそれを受け入れ、登録を認めたということです。

 特許庁は、はたしてそれを神名と認識していたのでしょうか・・・。

 神社庁はこの現実を把握しているのでしょうか・・・。

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