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ようやく,今日,新会社法100問の見本を手にしました。
装丁は,ほぼ打ち合わせどおりなんですが,思っていたより,ちょっと厚い。
「勉強しやすいように,薄い紙をつかってください」と頼んでいたのですが,2色刷りで485ページもあるので,やむをえないところというところでしょうか。
解答例部分は,約390ページ。1問約4ページですから(私のいつものパターンではあるものの)相当長いです(笑)。
メンバーからの原稿は,シンプルな解答例も多かったのですが,私の教育ポリシーに基づきどんどん書き加えて,長くしています(そのため,解答例を読めば,理由も結論も明確なので,解説は載ってません)。
なぜ,私が,長い解答例を受験生に提示するかにつきましては,本書の巻末付録に「本書を使った勉強法」という雑文が載っておりますので,参考にしてください。
なお,今,最初から目を通してチェックしておりますが,誤植は,やはりありました(汗)。
相当きついスケジュールだから覚悟していたのですが,誤植を見つけると,ドキンとしてしまいます。
初版をお買い求めの方は,可及的速やかに,誤植を発表しますので,ご容赦ください。
その代わりと言ってはなんですが,このブログをご覧の方のうち,初版をお買い求めの方でには,「葉玉匡美が,憲・民・刑・商・民訴の質問に答える券」をもれなく一枚差し上げます(笑)。
該当者は,このブログの掲示板にどんどんご質問を書き込んでくださいね。
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“「勉強しやすいように,薄い紙をつかってください」と頼んでいた”とあるのですが、マーカを頻繁に使うものとしては、紙が薄すぎると裏側がにじんでしまうので、にじまないような紙の厚さを希望します。 本の厚さが気になるのなら、ぜひとも司法協会から出版されている民事訴訟講義案のようにB4サイズの大きな(出来たらフォントも大きい)書籍にして欲しいです。
2005/11/14(月) 午前 11:46 [ mar*mar*17*8 ]
あ、内容をよく理解しなかったみたいです。もう製本済みで、出荷待ちの状態なんですね。 新会社法100問は、ベストセラーとなるのが確実なので、すぐまた書物を出版されると思います。 その時の参考として考えていただければ、光栄です。
2005/11/14(月) 午前 11:57 [ mar*mar*17*8 ]
はじめまして。undersailと申します。LSの学生ですが、新会社法のテキストを制作する仕事もしています。「新会社法100問」、読ませていただきました。学生としてとてもありがたい本です。ブログにも書いたので、トラックバックさせていただきました。 ところで、461条1項柱書の「その効力を生ずる日」の文言から、違法な剰余金分配は有効、と読むのは大変難しかったです。先生の本と商事法務を読むまで気づきませんでした・・・。
2005/11/15(火) 午前 2:39 [ undersail ]
こちらこそ,はじめまして。また,トラックバックありがとうございます。このブログ初のトラックバックですね。 ところで,461条1項で読むのが分かりにくいということであれば,463条1項の「その効力を生じた日」の方がわかりやすいでしょうか。「効力を生じた」んだから,分配可能額を超える配当は有効としか読めないですよね。 わかりやすさの点からすれば,そちらの方がいいような気がしますので,第二刷がでるときには,訂正しましょう。 ご指摘ありがとうございました。
2005/11/15(火) 午前 6:19 [ mas*mi_*a*ama ]
非取締役会設置会社については悩んだのですが,取締役会非設置会社では,「設置にあらず」となってしまうので,むしろ「不設置」のような気がします。しかし,「取締役会設置会社」という定義はありますが,「不設置会社」はなく,また,長い漢字の羅列の間に「不」が入るか入らないかで区別するのは,誤読が生じやすいと思いました。かといって,「取締役会設置会社でない会社」を「非取締役会設置会社会社」と会社を二回続けるのはおかしいし,やむをえず,非取締役会設置会社,すなわち,「取締役会設置会にあらず」を採用したのです。
2005/11/15(火) 午前 6:36 [ mas*mi_*a*ama ]
生意気なブログにご返答いただきましてありがとうございました。たしかに、463条1項の文言からすると、分配可能額を超える配当は有効と読むしかありませんでした(私の勉強不足)。また、取締役会設置会社でない会社の表現については、たぶんお悩みになったのだろうと想像しておりましたが、やはりそうでしたか。細かい指摘をしてしまってすみません。ではまた。
2005/11/15(火) 午後 8:03 [ undersail ]