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2005/11/12(土) 午後 10:00
資本充実の原則は,もともと整理のための概念であり,廃止されたというか,変容されたというかは,人それぞれだと思います。会社法律案担当者の会の内部でも,廃止されたというべきであるという者もいますが,私は,とりあえず変容したと言っておく方が無難じゃななかなあと思い,会社法100問でもそう修正しています。 設立時に発起人が一株も引き受けていない場合には,治癒の方法がありません。設立前にその発起人の引受株式数などを調整して一株だけでも引き受けさせるべきだったということです。
2005/11/13(日) 午前 6:56 [ mas*mi_*a*ama ]
回答ありがとうございます!!見せ金を無効とする学説は,資本充実を期する法の趣旨に反するから無効と主張されていました。原則が変容すればどう処理するのか,そもそも無効と考える必要がないのか,原則が変わると難しい問題がでてきますね。
2005/11/14(月) 午後 7:24 [ sho*ak*sy*777 ]
このページのURL: https://blogs.yahoo.co.jp/masami_hadama/GUEST/16218434.html
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河井ゆずる
小川菜摘
福田麻貴
資本充実の原則は,もともと整理のための概念であり,廃止されたというか,変容されたというかは,人それぞれだと思います。会社法律案担当者の会の内部でも,廃止されたというべきであるという者もいますが,私は,とりあえず変容したと言っておく方が無難じゃななかなあと思い,会社法100問でもそう修正しています。 設立時に発起人が一株も引き受けていない場合には,治癒の方法がありません。設立前にその発起人の引受株式数などを調整して一株だけでも引き受けさせるべきだったということです。
2005/11/13(日) 午前 6:56 [ mas*mi_*a*ama ]
回答ありがとうございます!!見せ金を無効とする学説は,資本充実を期する法の趣旨に反するから無効と主張されていました。原則が変容すればどう処理するのか,そもそも無効と考える必要がないのか,原則が変わると難しい問題がでてきますね。
2005/11/14(月) 午後 7:24 [ sho*ak*sy*777 ]