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葉玉先生はじめまして。発売を心待ちにしています!資本充実の原則は廃止されたということですが,難しい!!例えば発起人のうちの一人の払込が見せ金で無効とされた場合,残りの払込額が定款に定めた「出資される財産の価格の最低額」以下なら,担保責任がなくなった以上,無効事由は治癒できないということなんでしょうか。「最低額」を超えていても,無効とされた発起人は一株以上引き受けていないわけで,これもまた無効事由ですよね? どうすれば,一株引き受けという問題を解決して無効原因が治癒できるのか・・・

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資本充実の原則は,もともと整理のための概念であり,廃止されたというか,変容されたというかは,人それぞれだと思います。会社法律案担当者の会の内部でも,廃止されたというべきであるという者もいますが,私は,とりあえず変容したと言っておく方が無難じゃななかなあと思い,会社法100問でもそう修正しています。 設立時に発起人が一株も引き受けていない場合には,治癒の方法がありません。設立前にその発起人の引受株式数などを調整して一株だけでも引き受けさせるべきだったということです。

2005/11/13(日) 午前 6:56 [ mas*mi_*a*ama ]

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回答ありがとうございます!!見せ金を無効とする学説は,資本充実を期する法の趣旨に反するから無効と主張されていました。原則が変容すればどう処理するのか,そもそも無効と考える必要がないのか,原則が変わると難しい問題がでてきますね。

2005/11/14(月) 午後 7:24 [ sho*ak*sy*777 ]

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