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はじめまして。新株予約権につきましてご質問があります。
x1年6月28日に定時総会で239条1項の決議により1000個の新株予約権Aを取締役会に委任し
x2年3月に600個を取締役会の決議により発行し
x2年6月25日に定時総会で239条1項の決議により別の新株予約権B2000個のを取締役会に委任した場合に
x2年6月25日の定時総会後の当日の取締役会で新株予約権Aの残り400個を発行することが出来るのでしょうか?

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すなわち、新株予約権Bの定時総会決議は、新株予約権Aの239条3項の効力をなくすものではないという理解で現行商法も新会社法もよろしいでしょうか。 現行法では、298条に対応するものが新株予約権に規定されていないのが理由となるのかと 考えていますが、新会社法ではこの条文がなくなってしまったので、どう理解すればよいか わからなくなってしまったのものですから。 長くなってしまったので2つに分けました。すみません。

2005/11/14(月) 午前 2:43 [ ond*rin*si*po ]

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要するに,1回目の株主総会決議による委任が有効であるうちに( 239条3項),2回目の株主総会決議による委任が行われた場合における1回目の決議の効力はどうなるか,ということですね。 1回目の決議の内容を変更する趣旨の決議でないかぎり,1回目の決議は有効ですから,1回目の残り400個も発行することができます。

2005/11/14(月) 午前 7:01 [ mas*mi_*a*ama ]

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なお,現行商法298条を意識されているということは,新株予約権付社債を前提としたご質問だと思います。 打ち切り発行を原則とし,銘柄統合も可能となった会社法のもとでは,298条を存続させる合理性がなくなったので,同条は廃止されました。したがって,社債の総額の残額について,気にする必要はありません。

2005/11/14(月) 午前 7:02 [ mas*mi_*a*ama ]

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お返事遅くなって済みません。昨日一昨日となぜか投稿不可となっておりました。現行商法、新会社法ともに色々本を見たのですが、記載が無くて困っておりました。どうもありがとうございました。

2005/11/16(水) 午後 9:36 [ ond*rin*si*po ]

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