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2005/11/14(月) 午前 2:42
すなわち、新株予約権Bの定時総会決議は、新株予約権Aの239条3項の効力をなくすものではないという理解で現行商法も新会社法もよろしいでしょうか。 現行法では、298条に対応するものが新株予約権に規定されていないのが理由となるのかと 考えていますが、新会社法ではこの条文がなくなってしまったので、どう理解すればよいか わからなくなってしまったのものですから。 長くなってしまったので2つに分けました。すみません。
2005/11/14(月) 午前 2:43 [ ond*rin*si*po ]
要するに,1回目の株主総会決議による委任が有効であるうちに( 239条3項),2回目の株主総会決議による委任が行われた場合における1回目の決議の効力はどうなるか,ということですね。 1回目の決議の内容を変更する趣旨の決議でないかぎり,1回目の決議は有効ですから,1回目の残り400個も発行することができます。
2005/11/14(月) 午前 7:01 [ mas*mi_*a*ama ]
なお,現行商法298条を意識されているということは,新株予約権付社債を前提としたご質問だと思います。 打ち切り発行を原則とし,銘柄統合も可能となった会社法のもとでは,298条を存続させる合理性がなくなったので,同条は廃止されました。したがって,社債の総額の残額について,気にする必要はありません。
2005/11/14(月) 午前 7:02 [ mas*mi_*a*ama ]
お返事遅くなって済みません。昨日一昨日となぜか投稿不可となっておりました。現行商法、新会社法ともに色々本を見たのですが、記載が無くて困っておりました。どうもありがとうございました。
2005/11/16(水) 午後 9:36 [ ond*rin*si*po ]
このページのURL: https://blogs.yahoo.co.jp/masami_hadama/GUEST/16329866.html
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福田麻貴
すなわち、新株予約権Bの定時総会決議は、新株予約権Aの239条3項の効力をなくすものではないという理解で現行商法も新会社法もよろしいでしょうか。 現行法では、298条に対応するものが新株予約権に規定されていないのが理由となるのかと 考えていますが、新会社法ではこの条文がなくなってしまったので、どう理解すればよいか わからなくなってしまったのものですから。 長くなってしまったので2つに分けました。すみません。
2005/11/14(月) 午前 2:43 [ ond*rin*si*po ]
要するに,1回目の株主総会決議による委任が有効であるうちに( 239条3項),2回目の株主総会決議による委任が行われた場合における1回目の決議の効力はどうなるか,ということですね。 1回目の決議の内容を変更する趣旨の決議でないかぎり,1回目の決議は有効ですから,1回目の残り400個も発行することができます。
2005/11/14(月) 午前 7:01 [ mas*mi_*a*ama ]
なお,現行商法298条を意識されているということは,新株予約権付社債を前提としたご質問だと思います。 打ち切り発行を原則とし,銘柄統合も可能となった会社法のもとでは,298条を存続させる合理性がなくなったので,同条は廃止されました。したがって,社債の総額の残額について,気にする必要はありません。
2005/11/14(月) 午前 7:02 [ mas*mi_*a*ama ]
お返事遅くなって済みません。昨日一昨日となぜか投稿不可となっておりました。現行商法、新会社法ともに色々本を見たのですが、記載が無くて困っておりました。どうもありがとうございました。
2005/11/16(水) 午後 9:36 [ ond*rin*si*po ]