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はじめまして。姫野先生経由で来ました司法書士受験生の耳呈と申します。宜しくお願いします。
取得条項付種類株式については、会社が株式を取得するのと引換えに、会社の他の株式を交付することができるようですが(会108条2項6号ロ),この「他の」というのは、どこまでを指すのでしょうか?
条文は「他の種類の」とは書いてなく、あくまでも「他の」だから、ある種類の株を取得して同じ種類の株を対価として交付するのも有りなんじゃないかと。

この条文の解釈をどのように考えればいいか葉玉先生の見解をご教授ください。

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同一種類の「他の」株式も対価として交付できるのは,文言から明らかです。 とすると,107条には,なんで株式がないかが不思議ですが,それが,まさに大人の事情によるものです。取得後に同一種類の株式を2株交付するというときは,108条でやってください。

2005/11/15(火) 午後 9:25 [ mas*mi_*a*ama ]

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