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破産者は引き続き取締役になれないのでは。民法施行法27・学校法人の判例。
商工中金・住宅組合のみ登記公告復活の理由は。
民法施行法93が削除もれですが。
商法施行法135の公告方法は如何に。
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/

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ご指摘の判例はよく分かりませんが,取締役が破産すれば,委任契約が終了し,一旦退任します(この趣旨の判例はあります)。しかし,その後にその者を取締役として選任することができるので,取締役になれないわけではありません。 商工中金・住宅組合は,他省庁の所管の法律なので,私の口から何かを語ると迷惑になるかもしれませんから,ご回答は差し控えさせていただきます。

2005/11/15(火) 午後 9:20 [ mas*mi_*a*ama ]

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民事施行法93条と商法施工法135条は,ゴーストです。 ゴーストを削除するのは,私達商法グループの仕事ではなく,ゴーストバスターズの仕事です(古っ)。ということで,それらは,今回の会社法の整備もれではありません。

2005/11/15(火) 午後 9:22 [ mas*mi_*a*ama ]

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東京高裁判例によれば、破産者は民法施行法27の剥奪公権者に該当して、欠格になるというものです。27は、他の法人にも当然適用されるというものです。 削除

2005/11/16(水) 午後 7:10 [ みうら ]

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