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こんばんは。予備校講師の姫野です。記事の方にコメントしたのですが,なかなか反映されないので,こちらにもコメントさせていただきます。会社法下においても,設立時に現物出資をすることができるのは,発起人に限られるんでしょうか?http://blogs.yahoo.co.jp/chirolistevolution/16524426.html

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発起人に限られます。 発起人は,出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない(34条1項)と規定される一方,設立時募集株式の引受人は,設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない(63条1項)と規定されています。

2005/11/16(水) 午前 6:23 [ mas*mi_*a*ama ]

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こんにちは,姫野です。回答ありがとうございました。予備校では嘘を教えることができないので,自分でそうなると思っても,なかなかはっきり言えません。多くの受験生が勘違いしているところでした。ありがとうございます。

2005/11/16(水) 午後 1:16 [ - ]

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